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特別受益とは?対象と算定法を解説

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当ページでは、特定の相続人のみ、被相続人(死亡人)から財産を受け取っている場合の相続手続と分割時の計算方法を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

特別受益とは

特別受益とは、一部の相続人のみ被相続人(死亡人)から生前贈与、遺贈、死因贈与等で利益を受け取ることです。

複数の相続人がいる場合、一部のみ贔屓されれば、他の相続人との間で不公平になります。

そこで、遺産分割協議時には、特別受益に該当する財産を算入して分割することができます。

特別受益の対象となる財産

特別受益の対象となるのは、次の場合です。

1.生前贈与

生前贈与のうち「婚姻、養子縁組または生計の資本のための贈与」は特別受益にあたります。

具体的には、被相続人とは別生計の子等に贈与する生活費、住宅の取得費、有価証券、事業資金、不動産等がこれにあたります。

被相続人所有の不動産を無償で使用させ手板場合も、特別受益に該当すると考えられていますが、重要なのは、これらが遺産の前渡しとして行われたかどうかです。

生前贈与の場合、遡る年数に規定はありませんが、特別受益の算定は相続時の価額によって行われます。

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2.遺贈

遺贈とは、被相続人が遺言書内で指定する相手に、相続財産の一部を贈与することをいいます。

この贈与対象が法定相続人の場合、特別受益に該当します。

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3.死因贈与

死因贈与は、被相続人と受贈者(受け取る人)との間で、被相続人の死亡を条件とする贈与契約を契約して行います。

受贈者が法定相続人の場合、特別受益に該当します。

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特別受益の対象とならない財産

特別受益に該当するのは、相手が法定相続人の場合のみです。

また、相手が法定相続人の場合でも、(1)死亡保険金、(2)少額の財産は特別受益の対象外と考えられます。

少額とはいくらまでか?の規定はありませんが、年間10万円未満の習い事の月謝等は含まれません。

相続人の生活水準等から総合的に判断されますので、心配な場合には専門家までご相談ください。

特別受益がある遺産分割時の計算方法

特別受益がある場合、その価額を算定しなければなりません。

特別受益を受けていない人の算定方法
  1. 法定相続分の計算
  2. 特別受益を持ち戻す計算

例えば、相続財産が3000万円。

相続人は配偶者、長男、長女、生前贈与として長男のみ1000万円もらっていた場合。

法定相続分は、配偶者1500万円、長男、長女は各750万円となります。

ここに特別受益の1000万円を持ち戻すと、相続財産3000万円+1000万円で4000万円がみなし相続財産となり、各相続人の相続分が変動します。

配偶者2000万円、長男、長女は各1000万円。

既に財産を受け取っている長男のみ相殺し、最終的には、配偶者2000万円、長男なし、長女1000万円となります。

特別受益を主張する方法

他の相続人が特別受益に該当する財産を受け取っている場合、他の相続人は、下記の方法で特別受益を主張することが出来ます。

1.遺産分割協議

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。

この場で、特別受益をもらっている相続人と対象額を摘示します。

特別受益の主張に有効な証拠
  • 被相続人の預貯金通帳・残高証明書等
  • 不動産登記の全部事項証明書
  • 不動産鑑定(査定)書
  • 贈与契約書など

2.遺産分割調停・審判

遺産分割協議でまとまらない場合、家庭裁判所へ遺産分割調停を申立てます。

調停では、調停委員を間に挟んだ話し合いが行われ、合意に至ればその通りに遺産分割を行います。

調停でもまとまらなければ、審判手続へと移行します。

審判は話し合いの場ではなく、あくまでも客観的な証拠に基づいた決定が下されるため、できる限り証拠を集めましょう。

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特別受益の注意点

特別受益の持ち戻しを主張する場合、次の点に注意しましょう。

持ち戻しは免除できる

被相続人が生きている間に、持ち戻しの免除を主張すれば、持ち戻しは不要です。

この意思表示は遺言書で行われるのが一般的ですが、形式に決まりはありません。

婚姻期間20年以上の配偶者に対する生前贈与は、持ち戻しが免除される場合があります。

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特別受益と遺留分

遺留分とは、一部の相続人に最低保障された相続割合をいいます。

特別受益を主張する際、他の相続人の遺留分を侵害すれば、当然「遺留分侵害額請求」の対象となります。

持ち戻しを免除したとしても、遺留分を侵害すればアウトですが、相続人同士で話し合いがまとまれば問題ありません。

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特別受益の時効

特別受益そのものに時効はありません。

そのため、特別受益に該当する贈与が何年前でも、相続時には持ち戻して遺産分割を行うことができます。

ただし、遺留分算定を目的とする特別受益の持ち戻しは、相続開始から最長10年以内です。

要するに、被相続人の死亡から10年以上前に特別受益があった場合、その財産を持ち戻すことができません。

特別受益まとめ

当ページでは、特別受益について解説しました。

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