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当ページでは、相続手続にかかる費用を誰が負担するのかを解説します。
筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
相続手続の費用を支払う人
相続手続にかかる費用について、誰が支払わなければならない等の規定はありません。
そのため、代表相続人が全額を負担しても構いませんし、相続人の中で折半することも可能です。
相続手続にかかる費用
相続手続に必要な費用は、次の通りです。
- 被相続人(死亡人)の戸籍書類取得費用:750円/通
- 法定相続人の戸籍謄本:450円/通
- 戸籍の附票:300円/通
- 法定相続人の印鑑登録証明書:300円/通
- 法定相続人の住民票:300円/通
- 被相続人の除籍謄本:450円/通
- 不動産登記簿謄本:600円/通
- 登録免許税:不動産の固定資産税額×0.4
- 金融機関が発行する残高証明書:880円~1100円
これらはいずれも「目安」で、発行する市区町村・金融機関により価格は異なります。
また、手数料が発生する場合もありますので、事前に確認し、領収書等も必ず保管しましょう。
行政書士報酬は誰が支払う?
行政書士が相続手続を行う場合、被相続人の財産調査、法定相続人の特定から遺産分割協議書作成後の手続まで一貫して行います。
この際、書類等を取得するのにかかる「実費」とは別に、「行政書士報酬」が発生します。
いずれの負担者も法律等で規定されているものではないので、相続人同士の話し合いで決定するのが一般的です。
当事務所の場合、被相続人の相続財産からいただくことが多いです。
弁護士費用
弁護士に相続手続を依頼する場合、「調停」「訴訟」が前提となります。
訴訟費用の支払は、原則、訴えを提起する人(原告)が支払います。
その後の裁判において判決が下されると、原告と被告との裁判費用の負担割合が決められます。
一時的に原告が負担し、最終的には折半と考えておくと良いでしょう。
(もちろん、一方が全額を負担することもあり得ます)
司法書士費用
司法書士に相続手続を依頼する場合、前提に不動産がある場合が多いです。
なぜなら、相続財産に不動産が含まれる場合には、相続人に相続登記の義務が発生するから。
相続登記の司法書士報酬を誰が負担するかは法定されていないため、相続人同士で話し合って決めるのが一般的です。
不動産を相続する人が支払う場合もあれば、反対に、相続しない人が支払う場合もあります。
相続財産の中で、対象となる不動産がどのような立ち位置にあるかにより異なります。
税理士費用
相続手続を税理士に依頼するのは、相続税申告が必要な場合です。
相続税申告にかかる税理士報酬についても法律等に定めはありませんが、各相続人で折半する場合がほとんどです。
相続人が親子の場合、控除枠を最大限活用するには親が負担する方が望ましいようです。
詳細は税理士にご相談ください。
相続税申告において報酬は控除対象
相続税申告の計算上、士業者への報酬額は控除の対象外となります。
その他、遺産分割協議を行うのにかかる費用、相続登記にかかる登録免許税、相続財産の名義変更等にかかる費用も対象外となりますので、相続税の申告・納税を検討する際は注意しましょう。
相続手続の費用負担者まとめ
当ページでは、相続手続の費用負担者について解説しました。