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一時転用の申請に必要な書類と注意点を解説

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当ページでは、農地の一時転用に必要な書類、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

一時転用とは

一時転用は、農地を一次的に農地以外の目的で利用し、定められた期間満了後、再び農地として利用する目的で取得する許可です。

催事に伴う臨時駐車場として利用する場合や、資材置き場としての利用で活用することが多い制度です。

一時転用で取得する許可の種類

一時転用を行う場合、目的により取得すべき許可が異なります。

該当する農地が市街化区域内であれば、許可ではなく届出で足りることもあります。

自分で使用する場合は第4条

農地の所有者自らが農地以外の目的で使用する場合、第4条許可が必要です。

他者が使用する場合は第5条

農地の所有者以外の人が農地以外の目的で使用する場合、第5条許可が必要です。

この場合でも、一時転用終了後には元の所有者が農地として利用しなくてはなりません。

一時転用の要件

一時転用を行うには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 転用期間は3年以内であること
  2. 他の土地では代替できないこと
  3. 申請書に記載する工事完了日までに必ず復元させること
  4. 工事の進捗状況を報告すること
  5. 工事完了報告を行うこと
  6. 第5条に該当する場合、所有権は取得できないことに留意すること

1.転用期間は3年以内であること

一時転用では、転用可能期間は最大3年間です。

転用期間終了後は、必ず農地に復元しなくてはなりません。

2.他の土地では代替できないこと

例えば、催事の臨時駐車場としての利用が目的の場合、周辺に代替できる土地がなければ認められます。

通常の農地転用許可では許可が下りない「甲種農地」および「第1種農地」でも、一時転用なら許可される可能性があるということです。

3.申請書に記載する工事完了日までに必ず復元すること

一時転用の申請では、事業計画書において「農地の復元時期」「復元方法」を記載しなくてはなりません。

ここに記載する日付の厳守が許可の要件となります。

4.工事の進捗状況を報告すること

一時転用の場合、通常の許可申請と比べ、要件が緩やかな面があります。

しかし、転用許可後の進捗状況を報告する義務は、通常と同様に負う事となります。

5.工事完了報告を行うこと

一時転用の申請通りに工事を完了したら、管轄の農業委員会まで工事完了報告を行わなければなりません。

報告を受けた農業委員会は、委員と共に現地を確認することとなります。

6.第5条に該当する場合、所有権は取得できないことに留意すること

通常の第5条許可では、農地の所有権は他人に移転します。

一時転用の場合、目的達成後は農地に復元することを前提としており、所有権そのものの移転が生じてはならないことを再三確認されます。

農地に戻しさえすれば、所有者が変わっていてもいいのでは?と思う方もいるかもしれませんが、この場合、第3条許可申請の対象となります。

一時転用する土地の固定資産税

通常、農地法申請において記載する目的にあわせ、農地から宅地、雑種地等へと地目を変更します。

これに伴い、課税課目も変更となり、結果的に課税額が上昇します。

いっぽう、一時転用の場合は許可後も課税課目に変更はありません。恐らく、農地に復元することを大前提としているからだと思われます。

一時転用に必要な書類

一時転用の申請には、次の書類が必要です。

  • 農地復元誓約書/農地復元報告書
  • 原状回復計画書/進捗状況(完了)報告書
  • 耕作管理計画書

上記はあくまでも一例であり、申請先の市区町村によっては異なる名称の書類、添付書類を追加で求められる場合があります。事前に確認しましょう。

一時転用の手続 流れ

一時転用の手続は、次の流れで行います。

  1. 農業委員会に事前相談
  2. 農地種別調査
  3. 書類の取得・作成
  4. 必要書類の提出
  5. 農業委員会による現地調査
  6. 申請につき、委員会による審議
  7. 都道府県農業会への諮問
  8. 許可証の交付

一時転用のメリット・デメリット

一時転用のメリットとデメリットは次の通りです。

一時転用のメリット
  • 農地以外の目的で使用した場合でも、後から農地として使用できる
  • 通常の農地転用ができない場合でも許可を取得できる可能性がある
  • 固定資産税上の課税課目は変わらない

一時転用のデメリット
  • 転用期間に上限がある(3年間)
  • 転用後、農地に戻す必要がある

一時転用の注意点

一時転用の申請時には、次の点に注意しましょう。

事前相談は必須

農業委員会への申請を行う馬合、いきなり書類を提出するのは懸命ではありません。

農地のある区域、種類を踏まえ、一時転用の申請可否等を先に確認しましょう。

自分では絶対に大丈夫!と思っていても、確認すると難色を示される場合もあるだけでなく、一時転用の申請を拒否される場合もあります。

二度手間や行き違いを防ぐためにも、農地の情報と目的を明確にしたうえで、農業委員会までご相談ください。

提出期限に気を付ける

農業委員会による審議は、原則、月に1度しか実施されません。審査のタイミングは各自治体により異なります。

期限を1日でも過ぎれば、当月の審査はできないため、最大2か月の遅れが生じる可能性があります。

あらかじめ提出期限は確認し、期限内に書類を提出しましょう。

許可取得まで利用NG

一時転用の申請後、すぐに使用目的を変更する事はできません。

許可が下りるまでの間、工事を着工し、または、資材等を置いてはいけません。

一時転用に必要な書類と注意点まとめ

当ページでは、一時転用に必要な書類と注意点を解説しました。

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