Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

後から相続人が出てきた場合の対処法を解説

当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、遺産分割協議が成立した後に、新たな相続人が出現した場合の対処法を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

後から相続人が出て来る事例

遺産分割後、新たな相続人が出現するのは次の場合です。

  1. 相続人調査の漏れ
  2. 死後認知による子
  3. 分割後の離縁や離婚

1.相続人調査の漏れ

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。

相続人調査の段階で漏れがあり、一部の相続人抜きで分割協議を行った場合、1度調った分割協議は無効となり、はじめからやり直すことになります。

完全に振り出しに戻るため、分割後に取得した相続財産のうち、各相続人が消費した部分は補塡(場合により賠償)する義務が生じます。

こうならないためにも、遺産分割協議を行う前には、慎重に調査を進める必要があります。

関連記事

2.死後認知による子

遺産分割協議が成立した場合でも、死後認知により子となった相続人が現れる場合があります。

死後認知は、父の死亡後、非嫡出子との間で法的な親子関係を発生させる手続のことで、生前の父が認知に消極的な場合、認知の訴えを提起して行います。

提訴期間(訴えを提起できる期間)は、父の死亡から3年以内です。

遺産分割協議終了後に死後認知による子が現れた場合、成立した遺産分割協議は有効なので、はじめからやり直す必要はありません。

しかし、認知された子は他の相続人に対し、法定相続分に応じた金銭の支払を請求することができます

法定相続分の基礎となる相続財産は、遺産分割の請求時です。

関連記事

3.分割後の離縁や離婚

遺産分割の成立後、分割協議時には有効だった離縁または離婚が、分割後に無効となる場合があります。

離縁が無効になると、縁組は有効となるため、養子または養親が新たな相続人となる事例です。

離婚が無効となった場合も同様で、婚姻関係が復活するため、新たな相続人として出現することとなります。

法律上の無効とは、はじめからなかったものとする効果をもつため、遺産分割時には相続人だったとみなされ、分割協議をはじめからやり直す事になります。

関連記事

後出しの相続人出現を防ぐ方法

後から新たな相続人が出現する事態を防ぐには、相続開始後の相続人、および、訴訟等を徹底的に調査することです。

相続開始時、離縁または離婚訴訟が行われている場合、結果が出るまで待っているのが賢明です。

死後認知による子からの相続分請求については、焦らず、各相続人と話し合い、然るべき賠償額を支払うことをオススメします。

求められるがままに支払うのは大変危険なので、手続で困った際には弁護士、司法書士、行政書士までご相談ください。

後から相続人が出てきた場合の対処法まとめ

当ページでは、後から相続人が出現した場合の対処証を解説しました。

関連記事

カテゴリー: 相続・相続税


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ