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【令和6年】化学物質規制導入の概要と注意点を解説

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当ページでは、令和6年(2024年)4月1日施行の改正労働安全衛生規則等の概要と注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

労働安全衛生規則等の改正

令和6年(2024年)4月1日より改正労働安全衛生規則等が施行されます。

化学物質管理者の選任義務

化学物質管理者とは、化学物質等の管理に必要な能力を持ち、事業場において化学物質等の技術的事項を管理する人をいいます。

具体的には、ラベル・SDS等の作成と伝達、リスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の実施等、化学物質等を管理するうえで重要な職務を担います。

化学物質管理者の選任義務が生じる事業場

化学物質管理者の選任が必要な事業場は、下記の通りです。

  • リスクアセスメント対象物質を製造、または、取り扱う事業場
  • リスクアセスメント対象物質を譲渡、または、提供する事業場

「リスクアセスメント対象物質」は、労働安全衛生法等に定められる「通知対象物」「ラベル表示対象物」のことをいいます。

化学物質管理者の選任につき、事業場の業種・規模に関する規定はないため、上記の要件に該当する場合は例外なく選任する必要があります

化学物質管理者の選任時期

化学物質管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行う必要があります。

化学物質管理者の選任数

選任すべき化学物質管理者の人数に規定はなく、事業場に1名で足ります。

1名のみでは負担がかかる場合、複数人選任し、業務を分担しても差し支えありませんが、連携の際はしっかりと確認を行いましょう。

化学物質管理者の資格要件

化学物質管理者は、事業場の種類に応じて次の要件を満たす人から選任する必要があります。

  • リスクアセスメント対象物質を製造している事業場:化学物質の管理に関する専門講習を修了した者
  • 上記以外の事業場:必要な能力があること以外、特別な要件なし

化学物質の管理に関する講習とは、厚生労働大臣が定める次の講習を指します。

出典:告示案概要|厚生労働省ホームページ

上記は講義ですが、下記の実習も受講する必要があります。

出典:告示案概要|厚生労働省ホームページ

特定の免許を持ち、講習を修了した人は、一部科目免除を受けられるので、事前に確認しましょう。

化学物質管理者の業務内容

化学物質管理者の主な業務は下記の通りです。

  1. ラベル・SDSの伝達
  2. 化学物質にリスクアセスメントの実施管理
  3. ばく露防止措置の選択および実施管理
  4. リスクアセスメント対象物質が原因の労働災害
  5. リスクアセスメントの結果の記録作成、保存、周知等

(1)ラベル・SDSの伝達

今回の改正により、ラベル表示、SDS等による通知とリスクアセスメント実施義務の対象物質が674物質から約2,900物質+以降新たに分類する物質と大幅に増えます(追加は段階的に行われ、令和6年4月には234物質が追加となります)

具体的には、SDS等に「想定される用途および当該用途における使用上の通知」、成分含有量は原則「重量%表記」、人体に及ぼす採用を定期的に確認・更新する必要があります。

SDSの通知手段は、譲渡提供する相手方が容易に確認できる方法(電子メール、QRコード等)ならば認められ、事前に相手に承諾を得る必要はありません。

リスクアセスメント対象物を含む製品は、GHSに従って分類したうえ、ラベル表示SDSを交付する必要があり、化学物質管理者はこれらの作業を管理する義務を負います。

(2)化学物質に関するリスクアセスメントの実施管理

化学物質に関するリスクアセスメントの実施管理とは、下記の内容を指します。

  • リスクアセスメントを実施すべき物質の確認
  • 取扱い作業場の状況確認
  • リスクアセスメントの手法決定および評価
  • 労働者へのリスクアセスメント実施および結果の周知等

(3)ばく露防止措置の選択および実施管理

リスクアセスメントの結果を踏まえ、労働者のリスクアセスメント対象物によるばく露防止措置を実施することが義務づけられます。

ばく露低減のために実施する手段は、事業者自らが選択します。

  • 代替物質の使用
  • 換気装置等を設置し稼働
  • 作業方法の改善
  • 有効な呼吸用保護具の使用など

上記の他、必要に応じた医師等が認める項目の健康診断実施、その結果に基づく必要な措置や健康診断の記録を作成し、5年間保存することが義務づけられます。

がん原性物質については、30年間の保存が必要です。

(4)リスクアセスメント対象物質が原因の労働災害

化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物が原因で起こる労働災害に適切に対応するため、訓練内容の計画策定・管理を行わなければなりません。

(5)リスクアセスメントの結果の記録作成、保存、周知等

上記の事項につき、化学物質管理者は記録・保存する義務を負い、リスクアセスメント結果は労働者に周知する必要があります。

労働者への教育を行う馬合の計画策定、効果測定等も化学物質管理者の仕事です。

【令和6年】化学物質規制導入の概要と注意点まとめ

当ページでは、令和6年4月1日から施行される改正労働安全衛生法等の概要と注意点を解説しました。

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