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当ページでは、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な店舗、手続と注意点を解説します。
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筆者プロフィール
榊原 沙奈(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜酒類提供飲食店営業とは、深夜0時から午前6時まで深夜時間帯に、主に酒類を提供する飲食店をいいます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出が必要な飲食店
居酒屋、焼き鳥屋、立ち飲み屋、ダイニングバー等、主に酒類を提供することを目的とする業態のお店は、深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出が必要です。
ただし、深夜0時までに閉店する場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届は不要で、保健所で取得する飲食手営業許可があれば営業することができます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出が不要な飲食店
社会通念上「主食」と認められる米飯類、菓子パンを除くパン類、麺・パスタ類、ピザ・パイ、お好み焼き等の提供をメインとする場合、酒類の提供はしていても、深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出は不要です。
ただし、営業開始後に酒類の提供をメインとする場合は提出が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業の要件
深夜酒類提供飲食店営業を行う場合、下記の要件を満たす必要があります。
- 場所
- 営業所(店舗)の設備
- 人
1.場所
深夜酒類提供飲食店は、原則、下記の用途地域内で営業することができません。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
住居地域、準住居地域のうち、商業地域から一定の範囲内にあれば営業できる場合があります。
自治体の条例次第で要件が異なるため、事前に確認しましょう。
2.営業所(店舗)の設備
深夜酒類提供飲食店営業を行うには、下記の設備要件を満たす必要があります。
- 営業所(客室)内の照度が20ルクス以下とならない構造または設備であること
- 客室の床面積は95㎡以上であること(1室のみの場合、制限なし)
- 客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと
- 客室の入口に施錠設備を設けないこと(営業所以外へ通ずる出入り口については可)
- 営業所周辺において、騒音または振動の数値を各都道府県の条例で定める数値内に維持する構造または設備であること
20ルクスはファミリーレストラン等よりやや暗い程度、騒音または振動の数値は概ね55デシベル程度が境界とされます。
55デシベルは、洗濯機の稼働音、水洗トイレの流水音等が該当します。
3.人
深夜酒類提供飲食店営業について、人に関する要件は設けられていません。
しかし、飲食店営業許可を受ける際、一定の知識および技術等を求められますので、食品衛生法その他に関する知識・経験を有する人を置くのが望ましいでしょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届の必要書類
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、保健所で飲食店営業許可を取得し、当該店舗の営業開始10日前までに、下記の書類を添えて管轄の警察署に提出する必要があります。
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届
- 営業の方法
- 営業所周辺の概略図
- 営業所平面図、求積図
- 客室等求積図
- 音響照明設備配置図
- 求積表
- 住民票
- 定款の写し(※法人の場合)
- 登記全部事項証明書(※法人の場合)
- 物件契約書等の写し
- 飲食店営業許可証の写し
- 提供するメニュー表の写し
- その他、求められる書類
深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出しなかった場合
深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な飲食店にも関わらず、届出を怠った場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な飲食店、手続と注意点まとめ
当ページでは、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な飲食店と、手続、注意点を解説しました。