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教育訓練休暇等付与コースの概要、申請に必要な書類を解説

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筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

教育訓練休暇等付与コースとは

教育訓練休暇等付与コースとは、自発的に教育訓練、各種検定を受講する被保険者を応援する制度です。

申請するのは事業主で、休暇と助成金を被保険者に支給します。

休暇の対象となる教育訓練

休暇の対象となる教育訓練は、事業主以外が実施する教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのことをいいます。

当制度による休暇は、労働基準法に定める年次有給休暇とは異なる点に注意しましょう。

OJTや業務命令による訓練、検定等は対象外となります。

制度の区別

教育訓練休暇付与コースには、下記の2つに分けられます。

  1. 教育訓練休暇制度
  2. 長期教育訓練休暇制度

両者の違いは、教育訓練休暇の長さで、数日で足りる場合は教育訓練休暇制度。

30日以上から数か月に及ぶ場合、長期教育訓練休暇制度を検討しましょう。

助成額

教育訓練休暇制度、長期教育訓練休暇制度の助成額は、下表の通りです。

出典:Ⅰ教育訓練休暇付与コース

賃金助成金には、日数・人数に上限規定がある他、細かな規定が多いため、申請前に確認しましょう。

申請の流れ

教育訓練休暇付与コースでは、前もって(1)職業能力開発推進者の選任、(2)事業内職業能力開発計画の策定を行う必要があります。

  1. 制度導入・適用計画の作成・提出
  2. 制度導入および周知
  3. 制度導入・訓練の実施
  4. 支給申請書の提出
  5. 助成金の受給

「1.制度導入・適用計画期間」とは、就業規則もしくは労働協約に規定した制度の導入日(施行日)を初日とした3年間を指します。

(1)職業能力開発推進者とは

職業能力開発推進者(以下、「推進者」とします)は、社内で職業能力開発を推進する人をいい、具体的には、計画の作成、実施、労働者への相談・指導を行います。

法律上、事業主に推進者の選任に関する努力義務が定められるのみですが、人材開発支援助成金の申請要件では選任が必須です。

推進者の選任期限は、制度導入・適用計画届の提出までの間です。

選任者を選任する際は、下記の点に注意しましょう。

  1. 従業員の職業能力開発、向上に関する企画、訓練の実施に関する権限をもつ人
  2. 事業所ごとに1名以上を選任

(2)事業内職業能力開発計画とは

事業内職業能力開発計画(以下、「事業内計画」とします)は、自社の人材育成に関する基本方針等を記載する計画をいい、法律により、事業主への作成努力義務が課されています。

推進者と同様、計画の作成が人材開発支援助成金の申請要件となっているため、下記のポイントを抑え、計画を作成しましょう。

  • 経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本的方針と目標
  • 昇進昇格、人事考課等に関する事項
  • 職務に必要な職業能力等に関する事項
  • 教育訓練体系など

上記を記載のうえ、労働組合、または、労働者の代表の意見を聴く必要がある点にも注意しましょう。

対象となる事業者

助成金の支給を希望する場合、下記のすべてを満たす必要があります。

  1. 雇用封建適用事業所の事業主であること
  2. 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、計画期間の初日に、有給の教育訓練休暇制度、または、教育訓練休暇制度を新しく導入し、雇用する被保険者が教育訓練休暇を取得し、訓練を受けた事業主であること
  3. 労働組合等の意見を聴き、事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知していること
  4. 職業能力開発推進者を選任していること
  5. 制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算し、6か月前から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を解雇等、事業者都合により離職させていないこと
  6. 制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算し、6か月前から支給申請書の提出日までの間に、支給申請書提出日における被保険者数の6%以上を、「特定受給資格離職者」として受給資格の決定が行われた人が占めないこと
  7. 有給の教育訓練休暇制度の場合、当該制度の適用を受ける期間、適用される被保険者に対し、所定労働時間で労働した場合に支払われる通常の賃金額を支払うこと
  8. 助成金の支給、または、不支給決定に係る審査書類等を整備し、5年間保存していること
  9. 助成金の支給、または、不支給決定に係る審査に必要な書類を提出・提示、管轄労働局の実地調査への協力等、審査に協力的なこと

対象となる労働者

対象となる労働者は、下記に該当する人です。

  • 有期契約労働者、短時間労働者、派遣社員以外の雇用保険被保険者
  • 制度導入・適用計画届の提出日において、当該事業所で被保険者となっている期間が連続して1年以上あること(長期教育訓練休暇制度の場合)

計画提出時に必要な書類

計画提出時には、下記の書類を揃える必要があります。

  • 人材開発支援助成金(教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度) 制度導入・適用計画届(訓練休暇様式第1号
  • 主たる事業所と従たる事業所を確認できる公的書類等、登記事項証明書等の写し、ホームページの該当部分等
  • 人材開発支援助成金(教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度)事業所確認票(訓練休暇様式第3号
  • 就業規則または労働協約(制度を規定する前のものの写しおよび制度を規定した後の案)
    ※常時10人未満の事業所は、事業主と労働者代表者の署名・捺印による申立書の添付が必要
  • <教育訓練休暇制度の場合>
    企業全体の雇用する被保険者の数が100人未満であることを確認できる書類(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者の雇用契約書(写)等)
    ※企業全体の雇用保険法第4条に規定する被保険者数が100人以上であって、企業全体の雇用する被保険者数が100人未満である場合のみ
  • <長期教育訓練休暇制度の場合>
    企業全体の雇用する被保険者の数が100人以上であることを確認できる書類(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者の雇用契約書(写)等)
    ※企業全体の雇用保険法第4条に規定する被保険者数が100人以上であって、企業全体の雇用する被保険者数が100人以上である場合のみ
  • 人材開発支援助成金(教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度)事前確認書(訓練休暇様式第7号)

関連リンク

教育訓練休暇制度

女性の対象となる教育訓練休暇制度とは、事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給休暇を被保険者に与え、自発的な職業能力の開発機会を確保することで、開発および向上を促進する制度です。

具体的には、下記を満たすものをいいます。

  1. 制度・導入計画に沿って、3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を、就業規則、または、労働協約に施行日を明記して規定するもの。また、有給の教育訓練休暇は全ての被保険者に付与すること。
  2. 制度を規定した就業規則、または、労働協約を、施行日までに雇用する労働者全てに周知し、就業規則を施行日までに管轄の労働基準監督署へ届け出たこと。労働協約は、施行日までに締結されたものであること。
  3. 制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すること。
  4. 被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかの受講が必要。
  5. 付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練は、事業主以外が行うものであること。

教育訓練休暇制度の支給申請期間

支給申請期間は、制度導入・適用計画終了日の翌日から2か月以内です。

計画届から支給申請まで、最低でも3年の期間が必要なため、忘れずに行いましょう。

最低適用被保険者数

教育訓練休暇制度の導入・適用計画届の支給対象となるには、下記を満たす必要があります。

  1. 3年間の制度導入・計画期間の間、企業全体で雇用する被保険者数に応じ、一定人数の被保険者に、それぞれ5日以上取得させる
  2. 制度導入・計画期間の初日から1年ごとに、1人以上の被保険者が当該休暇を取得する

出典:Ⅰ教育訓練休暇付与コース

長期教育訓練休暇制度

助成対象となる長期教育訓練休暇制度とは、事業主以外が行う教育訓練等を受けるために、必要な有給・無給の長期休暇を被保険者に与え、自発的な職業能力の開発機会を促進する制度です。

具体的には、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 当初の休暇取得日から1年間に120日以上の教育訓練休暇を取得できる制度を、就業規則または労働協約に、施行日を明記して規定すること。
  2. 1における教育訓練休暇の取得につき、日単位でのみ取得すること。
  3. 制度を規定した就業規則、または、労働協約を施行日までに全労働者に周知し、就業規則は施行日までに管轄労働基準監督署へ届出ること。労働協約は、施行日までに締結すること。
  4. 労働者が自発的に、教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講すること
  5. 付与する教育訓練休暇中に受講するのは、事業主以外が行う教育訓練であること

休暇取得の注意点

長期教育訓練休暇制度において、休暇の取得について下記のルールが設けられています。

  • 所定労働日における120日以上のうち、60日以上は連続した教育訓練休暇の取得、残る日数は、20日以上の連続した休暇の取得が必要
  • 120日を超えて賃金助成を受ける場合、当該助成対象となる残りの日数につき、20日以上の連続した休暇の取得が必要
  • 休暇取得開始日および最終休暇取得日について、いずれも、制度導入・計画期間内であること
  • 教育訓練休暇の取得につき、教育訓練の期間の2分の1以上であること

長期教育訓練休暇制度の支給申請期間

支給申請期間は、制度導入・計画期間内において、被保険者の休暇取得開始日から1年以内であって、支給要件を満たす休暇の最終取得日の翌日から2か月以内です。

申請に必要な書類は、下記リンクよりダウンロードできます。

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本制度の注意点

次に該当する場合、支給対象となりません。

  1. 不正受給を行ってから5年以内に支給申請をした、または、支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
  2. 支給申請をした年度の前年度より前、いずれかの保険年度の労働保険料が未納の事業主
  3. 提出した計画に関し、補正の求めに応じない事業主
  4. 助成金の支給または不支給決定に係る審査に必要な書類等を提出しない、または、提示しない、管轄労働局の実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主
  5. 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等の整備、5年間保存の義務を果たさない事業主
  6. 支給申請日の前日から過去1年間、労働関係法令の違反を行った事業主
  7. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、または、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
  8. 暴力団関係事業所の事業主
  9. 事業主または役員等が、破壊活動防止第4条に規定する「暴力主義的破壊活動」を行った、または、行う恐れがある団体等に所属している場合
  10. 支給申請日または決定日の時点で、倒産している事業主
  11. 助成金の不正受給が発覚した場合に行われる、事業主名等の公表・助成金の返還等につき、同意しない事業主
  12. 支給要件申立書の別紙「役員等一覧」、または、これと同内容の記載がある書類を提出しない事業主
  13. 支給要領に承諾しない事業主
  14. 制度導入・適用計画届の提出前に制度を導入している場合
  15. 申請期間内に申請を行わない場合
  16. 制度導入・適用計画届提出時、支給申請日、支給決定日の時点で雇用保険適用事業所でない事業所

教育訓練休暇等付与コースの概要、申請に必要な書類まとめ

当ページでは、教育訓練休暇付与コースの概要、申請に必要な書類を解説しました。

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カテゴリー: 補助金・助成金


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