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法定相続情報証明制度の利用手続、メリットと注意点を解説

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当ページでは、法定相続情報証明制度の利用方法、メリットと注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、内容を確認の上、誰が法定相続人に該当するのか登記官に証明してもらう制度です。

法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度を利用することで、下記のメリットがあります。

1.戸籍収集に関するコスト削減

一般的な相続手続では、被相続人の関する戸籍書類を複数の自治会に請求し、各機関に提出する必要がありました。

これに対し、法定相続情報証明制度では、1度戸籍書類を提出すれば「法定相続情報一覧図」1枚のみで足り、提出書類を取得する手間、必要書類の取得から提出にかかる時間や手数料、手間を大幅にカットすることができます。

2.手数料無料

相続手続で求められる戸籍書類は、取得の際に300円から800円前後の手数料がかかります。

これに対し、法定相続情報一覧図の取得は無料で、提出から5年間の間は何度でも交付を受けられるメリットがあります。

3.申請も楽々

法定相続情報証明制度の利用に際し、申出を代理人に頼むことができます。

また、郵送申請にも対応しており、法務局(登記所)の受付時間内に窓口に赴くのが難しい場合に役立ちます。

法定相続情報証明制度の注意点

法定相続情報証明制度を利用する場合、下記に注意しましょう。

1.戸籍書類の取得は省略不可

法定相続情報証明制度を利用する際、1度は戸籍書類を取得する必要があります。

このため、戸籍書類の提出先が複数箇所に及ぶ場合には役立つ制度ですが、そうでなければ余計な手間を増やすことになります。

2.法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報証明制度を利用する場合、取得した戸籍書類をもとに、「法定相続情報一覧図」を作成する必要があります。

法務局ホームページにひな形等が記載されているものの、自分で作成するのが難しい場合、専門家等へ作成を依頼することもできます。

法定相続情報証明を受けるまでの流れ

1.戸籍書類を取得

法定相続情報証明制度を利用するには、下記の書類を取得する必要があります。

  1. 被相続人の戸除籍謄本
  2. 被相続人の住民票の除票
  3. 相続人の戸籍抄本
  4. 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類
    (運転免許証の表裏コピー、マイナンバーカードの表面コピー、住民票記載事項証明書など)

上記の他、次の書類を求められる場合があります。

  1. 各相続人の住民票記載事項証明書(一覧図に相続人の住所を記載する場合)
  2. 委任状(代理人が申出をする場合)
  3. 申出人と代理人の親族関係が確認できる戸籍謄本(他の書類で確認できる場合は不要)
  4. 資格者団体所定の身分証明書の写し等(資格者が代理する場合)
  5. 被相続人の戸籍の附票(住民票の除票が取得できない場合)

2.法定相続情報一覧図の作成

取得した戸籍書類をもとに、法定相続情報一覧図を作成します。

下記のページに様式と記載例が表記されていますので、参照しながら進めましょう。

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3.法務局に申請

法定相続情報証明制度を利用する場合、下記の所在地を管轄する登記所に申出します。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

3-1.申出ができる人

申出ができるのは、被相続人の相続人ですが、代理人による申出も可能です。

下記に該当する人は代理人として申出ができます。

  1. 民法上の親族
  2. 弁護士
  3. 司法書士
  4. 土地家屋調査士
  5. 税理士
  6. 社会保険労務士
  7. 弁理士
  8. 海事代理士
  9. 行政書士

4.法定相続情報一覧図の交付

登記官による確認と認証手続が終わると、法定相続情報一覧図の写しを交付されます。

申出の際に指定する必要通数を超え、法定相続情報一覧図が必要になった場合、交付を受けた法務局にて再交付を受けることができます。

法定相続情報証明制度に関する質問一覧(FAQ)

1.手数料について

法定相続情報証明制度の利用は、原則、無料です。

ただし、戸籍の取得に関する取得手数料や代理人に作成を依頼した場合の報酬、申出や返送にかかる郵送料はかかります。

当事務所の場合、法定相続情報一覧図作成にかかる報酬額は44,000円(税込)です。
事務所により報酬額は異なるため、事前に確認しましょう。

2.提出した戸籍謄本の取扱いについて

戸籍謄本類は、登記官が内容を確認後、ほとんどが返戻されます。

ただし、代理人が申出を行う場合に提出する委任状は回収されます。

返却を希望する場合、返却希望の書類をコピーし、「原本と相違ありません」と記載の上、署名押印して原本と提出しましょう。

3.一覧図に記載する続柄について

法定相続情報一覧図に記載する続柄は、必ずしも戸籍に記載された通りでなくとも構いません。

例えば「長男」を「子」とすることが可能です。

ただし、相続税申告をはじめ、法定相続情報一覧図を利用できる機関のすべてが許容してくれるわけではないことに注意しましょう。

4.一覧図上の住所記載要否

法定情報一覧図に、相続人の住所を記載するかどうかはにⅡです。

しかし、相続手続において「相続人の住所を証する書面」を求められる場も多いため、住所の記載をオススメします。

5.家族のうち「相続人」になる人

家族のうち、配偶者は常に相続人となり、下記の最先順位者が共に相続人となります。

  1. 子または孫等の直系卑属
  2. 父母または祖父母等の直系尊属
  3. 兄弟姉妹または甥姪

「孫(ひ孫)」「祖父母(曾祖母)」「甥姪」は、被相続人の死亡時点において、「子」「父母」「兄弟姉妹」がそれぞれ亡くなっている場合です。

6.申出を頼める人

親族が申出をできない場合、下記の資格代理人に依頼することができます。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 海事代理士
  • 行政書士

上記の他、申出人の親族も代理を務めることができます。

7.一覧図の再交付方法

法定相続情報一覧図の公布後、追加で必要となった場合において、再交付を受けることができます。

ただし、法定相続情報一覧図の提出から5年間を満了した場合、再交付を受けられない可能性がありますので注意しましょう。

8.被相続人の出生から亡くなるまでの戸除籍謄本とは

相続人を特定するには、被相続人の全ての戸除籍謄本を途切れることなく取得する必要があります。

戸籍は、被相続人が生まれた時から始まり、引っ越し、結婚による分籍や転籍、制度上の改製等により、その種類は多岐に渡ります。

市区町村役所において、相続手続に必要なことを伝え、被相続人に関する適切な戸籍書類を取得しましょう。

法定相続情報一覧図が使用できない場合

メリットの多い法定相続情報証明制度ですが、被相続人が日本国籍を持たない場合、利用できない点には注意しましょう。

また、金融機関によっては法定相続情報証明制度に非対応のため、従来通りの戸籍書類を求められる場合があります。この場合、金融機関の指示に従いましょう。

法定相続情報証明制度の利用手続、メリット、注意点まとめ

当ページでは、法定相続情報証明制度の利用に必要な手続、メリットと注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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