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農地法3条許可の要件、注意点を解説

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当ページでは、農地法第3条許可申請において満たすべき要件、申請時の注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

農地法第3条許可とは

農地法とは、農地の適正な利用・管理を促進する目的で定められた法律を指します。

この法律の第3条に、農地の所有権を他人に移転、設定する場合、農業委員会の許可を必要とする規定が定められています。

このことから「3条許可」と呼ばれることもあります。

農地法第3条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索「農地法」より

3条許可の対象

農地法第3条許可の対象となるのは、下記の取引です。

  • 売買
  • 贈与
  • 賃貸借
  • 共有物の分割
  • 譲渡担保や買い戻しなど

3条許可取得が不要な取引

下記に該当する事例による取得時は、農地委員会への「届出」は必要ですが、亜農地法第3条許可は不要です。

  • 相続
  • 時効
  • 法人等の合併
  • 包括遺贈等

許可取得の要件

農地法第3条許可の取得を検討する場合、下記の要件を満たす必要があります。

基本要件
  1. 全部効率利用要件
  2. 農作業常時従事要件
  3. 下限面積要件
  4. 地域との調和要件

1.全部効率利用要件

全部効率利用要件とは、所有する農地の全てを効率良く利用し、耕作を行うことをいいます。

耕作に必要な労働力、設備、技術の適正性を求められます。

農地の一部でも荒れてしまえばアウトになる点に注意しましょう。

2.農作業常時従事要件

農作業常時従事要件とは、所有する農地が常に稼働していることをいいます。

要するに、農地が「遊んでいる状態」を避けることが要件です。

常時とは、年間日数150日以上をいいますが、実質従事日数が150日未満の場合でも、農作業を行う必要性が認められる限りは「常時従事」として扱われます。

従事者は申請者(所有者)本人に限らず、申請者の親族でも認められるため、複数人で協力してクリアすることも可能です。

3.下限面積要件

農地法第3条許可における下限面積とは、農地取得者が耕作する農地の面積が5,000㎡(≒50a)以上であることを指します。

取得者が所有する農地がある場合、双方を合計して構いません。

自治体により下限値は異なるため、事前に確認しましょう。

4.地域との調和要件

地域との調和とは、近隣の農地所有者と良好な関係を保つことをいいます。

一般的に、農地の所在地は近隣も農地である場合が多く、農薬の散布、水利調整等、少なからず協力を求められる場面もあります。

このような場合、取得者のみが非協力的であると他の耕作者が困るため、最低限度の協力体制は示す必要があります。

農地法第3条許可申請の流れ

農地法第3条許可申請は、下記の流れで行います。

  1. 農業委員会へ事前相談
  2. 申請書作成、添付書類の収集
  3. 申請
  4. 農地転用許可証交付

1.農業委員会へ事前相談

農地の所在地を管轄する市区町村役所にある農業委員会に、事前相談を行います。

この際、農地転用の可否、必要書類等を確認しましょう。

2.申請書作成、添付書類の収集

事前相談で教示された必要書類を作成、添付書類を取得します。

申請時に必要な書類は各自治体により異なりますが、下記に一例を挙げます。

  • 農地転用許可申請所
  • 公図等の図面
  • 登記事項証明書
  • 譲渡人、譲受人の住民票など

申請は、譲渡人と譲受人が協力して行う必要がありますが、委任することも可能です。

3.申請

全ての書類が整ったら、農業委員会に申請します。

ほとんどの農業委員会は、申請後、実地調査を行った後、月に1度審査会議を行います。

ここで問題がなければ、農地転用許可証が交付されます。

4.農地転用許可証交付

申請先の農業委員会より、許可証交付の連絡が入ります。

原則、窓口での受取のみですが、どうしても受取に行けない事情がある場合、農業委員会までご相談ください。

農地法第3条許可申請の要件、注意点 まとめ

当ページでは、農地法第3条許可申請の要件と申請時の注意点を解説しました。

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