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離婚公正証書の作成方法、メリット、注意点を解説

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当ページでは、離婚公正証書の作成方法、メリットと注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

公正証書とは

公正証書とは、公証役場において、公証人に作成してもらう文書をいいます。

公正証書は、離婚に限らず、遺言、取引に基づく契約等における当事者の意思表示を証明し、トラブル防止を目的として利用される文書でもあります。

公正証書の活用場面

離婚は、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」に大別され、離婚公正証書の活用が考えられるのは「協議離婚」の場合です。

協議離婚とは、夫婦間での話し合いを経て離婚に至る方法をいいます。

離婚協議では、離婚に関する取り決め等を記載する「離婚協議書」を作成するのが一般的です。

しかし、離婚協議書自体に法律的な効力はなく、協議書の内容に違反した場合の強制力はありません。

このため、離婚協議書を基にした離婚公正証書を作成し、「強制執行認諾文言」を含めることをオススメします。

離婚公正証書を作成するメリット

離婚公正証書を作成する場合、次のメリットがあります。

  1. 差押えが可能になる
  2. 財産開示請求ができる
  3. 改ざん・紛失の恐れがない

1.差押えが可能になる

離婚公正証書の作成において、強制執行認諾文言を含めた場合、裁判所の判決を経ず、強制執行の申立手続を行うことができます。

強制執行認諾文言がない場合、裁判を提起し、勝訴判決を経なければ強制執行の申立はできないため、時間、手間等の削減に繋がります。

強制執行認諾文言とは、「契約が履行されない場合、直ちに強制執行の申立を認める」趣旨の条項を指します。たった一文、されど一文です。

2.財産開示請求ができる

財産開示請求とは、債務者に対し、財産情報の開示を求める手続です。

強制執行の際、債務者の財産がどこに、どのくらいあるのかを知らなければ、債権者は取立を行うことができないため、強制執行の予備手続として設けられている制度です。

3.改ざん・紛失のおそれがない

離婚公正証書の原本は、公証役場に保管されます。

当事者双方は謄本を保管することになります。

当事者のみで作成した離婚協議書の場合、内容の改ざん、紛失リスクが伴いますが、公正証書の場合、いずれかが不正行為を行っても、原本まで改ざんすることは不可能なため、正当性の担保に役立ちます。

離婚公正証書を作成する際の注意点

離婚公正証書を作成する場合、下記に注意しましょう。

  1. 強制執行認諾文言がなければメリット半減
  2. 作成に手間と費用がかかる
  3. 第三者が関与する

1.強制執行認諾文言がなければメリット半減

離婚公正証書を作成すれば、相手方が内容を履行しない場合、すぐに強制執行ができるわけではありません。

万が一に備え、強制執行を前提とした文書を作るのなら、強制執行認諾文言を記載しましょう。

ほとんどの場合、公証人から提案されるかと思いますが、公証人により対応が異なるため、事前に確認しましょう。

2.手間と費用がかかる

公正証書の作成には、所定の手数料がかかります。

かかる費用は書面に記載する価額により変動するため、事前に確認しましょう。

原則、公証役場には夫婦双方が出向く必要がある点にも注意が必要です。

3.第三者が関与する

公正証書を作成する場合、公証人に一定の情報を公開する必要があります。

公証人には守秘義務があるため、情報漏えいのリスクは限りなく低いといえますが、夫婦間の情報を他者に公開することそのものに抵抗を感じる人にとっては、第三者介入は望ましくないことに注意しましょう。

相手が公正証書の作成を嫌がる理由の1つとなり得るため、適切な対応を検討しましょう。

離婚公正証書の作成方法

離婚公正証書を作成は、次の流れで行います。

  1. 離婚協議を行う
  2. 協議の内容を文書にする
  3. 離婚届を提出

1.離婚協議を行う

離婚協議において、下記を決定します。

  • 親権者・監護者(子がいる場合)
  • 養育費(子がいる場合)
  • 財産分与の方法
  • 面会交流(子がいる場合)
  • 年金の分割方法
  • 慰謝料等
  • 強制執行の認諾など

上記のほか、夫婦間で必要な事項を話し合いましょう。

2.協議の内容を文書にする

離婚条件について協議が調ったら、案分を作成します。

公正証書にしない場合であっても、後のトラブル防止のため、できる限り書面にしておくことをオススメします。

2-1.公証役場に予約

当事者間での話し合いがまとまったら、公証役場に予約をとります。

予約日時に公証役場に赴き、公正証書に記載したい内容を伝えることになります。

この時点では夫婦の一方、または、代理人のみが出席すれば足ります。

2-2.公正証書の作成

面談の内容を受け、公証人が公正証書を作成します。

作成期間は概ね2週間程度ですが、提出書類に不足があった場合や公証人の予定に応じ、多少左右することもあります。

原稿が完成すると、公証人から内容と手数料の確認が行われ、適宜調整します。

この際、必要書類を提出します。記載する内容により必要書類は異なるため、事前に確認しましょう。

下記に一般的な例を挙げます。

  • 離婚協議書、具体的内容のメモ等
  • 当事者の戸籍謄本
  • 顔写真付の身分証明書
  • 財産分与の対象を特定するための資料
  • 年金手帳、情報通知書等(年金分割をする場合)
  • 委任状(代理人が手続を行う場合)

財産を特定するための書類は、不動産の登記簿謄本、預貯金通帳、車検証、保険証券、解約返戻金証明書等をいいます。

公正証書の作成を依頼できるのは、弁護士、司法書士、行政書士が考えられます。

2-3.夫婦で公証役場に赴く

公証役場に予約をとり、夫婦で赴きます。

原則、夫婦揃って出席する必要がありますが、公証人により代理人による対応を認めてもらえる場合もあります。

2-4.署名押印

公正証書の内容を確認し、問題がなければそれぞれ署名押印し、公正証書の完成です。

手数料を支払い、完成した公正証書の写しを受取り、各自保管しましょう。

公正証書の作成費用

公正証書を作成する場合、公証人手数料を支払う必要があります。

公証人手数料は、公正証書に記載する金額に応じて決められますが、慰謝料、養育費等の費目別に算定されます。

詳細は、公証人までご確認ください。

年金分割の場合、他と取扱が異なりますので注意しましょう。

離婚公正証書の作成方法、メリット、注意点まとめ

当ページでは、離婚公正証書の作成方法、メリット、作成時の注意点を解説しました。

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