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遺族年金の受給要件、必要な手続を解説

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当ページでは、遺族年金の受給要件、必要な手続を解説します。

遺族年金とは

遺族厚生年金とは、被相続人(死亡人)の年金保険料や公的な年金制度に基づき、遺された被扶養者に支給される給付金のことをいいます。

代表的な年金制度は、下記の通りです。

遺族基礎年金国民年金の加入者が死亡した場合に支給
遺族厚生年金厚生年金の加入者が死亡した場合に支給

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは下記の通りです。

要件遺族基礎年金遺族厚生年金
死亡人下記のいずれかを満たす場合
(1)国民年金に加入している
(2)加入していた場合、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満である
下記のいずれかを満たす場合
(1)厚生年金保険に加入している
(2)厚生年金の加入期間に初診日のある病気、けがが原因である初診日から5年以内に死亡した
(3)1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給者が死亡した
(4)老齢厚生年金の受給権者が死亡した
(5)老齢厚生年金の受給権を満たした人が死亡した
受給者死亡当時、死亡者により生計を維持していた人のうち、下記に該当する人

1.配偶者(下記の子と生計を同じくする事)
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある、または、障害等級1級または2級に該当する20歳未満で、かつ、未婚であること)
死亡当時、死亡者により生計を維持していた下記の遺族のうち、最も優先順位の高い人

1.子のある配偶者
2.子(18歳になった年度の3月31日までにある、または、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する人)
3.子のない配偶者
4.父母
5.孫
6.祖父母
受給額子のいる配偶者の場合
780,900円×改定率

子に支給する場合
780,900円×改定率
死亡者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3

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遺族年金の受給手続

遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給要件を満たしている場合、下記の窓口等で受給申請を行います。

遺族基礎年金1.住所地の市区町村役所
2.年金事務所
3.街角の年金相談センター
遺族厚生年金1.年金事務所
2.街角の年金相談センター

申請に必要な書類

遺族基礎年金、遺族厚生年金、いずれの場合も下記の書類を提出します。

書類名確認事項
基礎年金番号を証する書類
(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
提出できない場合、理由書を提出
戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日
世帯全員の住民票の写し
(マイナンバー記入により、省略可)
死亡者との生計維持関係
死亡者の住民票の除票世帯全員の住民票に含まれる場合は不要
請求者の収入が確認できる書類
(マイナンバー記入により、省略可)
生計維持認定のため
子の収入が家訓出来る書類
(マイナンバー記入により、省略可)
義務教育終了前は不要
死亡診断書の写し
または、死亡届の記載事項証明書
死亡の事実(原因)および死亡年月日
受取り先金融機関の通帳等

第三者行為による死亡の場合には、交通事故証明、賠償金の算定書等を求められる場合があるため、事前に確認しましょう。

申請様式

申請に必要な書類は、下記ページよりダウンロードしてお使いいただけます。

遺族基礎年金:年金請求書(国民年金遺族基礎年金) 様式第108号(PDF記入例別紙PDF

遺族厚生年金:年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)洋式第105号(PDF記入例別紙PDF

遺族年金の受給要件、申請手続まとめ

当ページでは、遺族年金の受給要件、申請手続を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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