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建設業許可「特定」「一般」の違い、注意点を解説

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当ページでは、建設業許可のうち「一般」「特定」の違いと注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設業を行う際、一定要件に該当する事業者が取得することを義務づけられている許可を指します。

建設業許可には「大臣許可」「知事許可」のほか、「特定建設業許可」「一般建設業許可」に分けられます。

特定建設業とは

特定建設業とは、1件の建設(元請)工事について、合計額が4,500万円(建築工事業の場合7,000万円)以上となる下請契約をするものをいいます。

発注者から直接請け負う工事が大規模な場合でも、その大半を自社で直接施工し、下請契約の総額が4,500万円未満の場合には一般建設業許可で差し支えありません。

下請代金の制限は、発注者から直接請け負う元請業者に対するもので、下請業者として施工する場合には制限されません。

一般建設業とは

一般建設業とは、特定建設業以外のものを指します。

具体的には、下記に該当する事業者をいいます。

  • 下請事業者であり、元請事業者になることはない
  • 元請事業者の場合、下請事業者に発注せず、自社で直接施行する
  • 元請事業者の場合、下請事業者への発注総額4,500万円(建築工事業の場合7,500万)未満である

特定建設業許可を取得するメリット

特定建設業を取得する最大のメリットは、外注できる工事の金額が増えることです。

これまで自社のみで行ってきた工事について、下請事業者に任せることができると、自社で使える資源が増えます。

元請事業者として活動する機会が増えると、請け負える工事の幅が広がり、同業者との繋がりも増えるメリットがあります。

特定建設業許可を取得する際の注意点

特定建設業許可の取得を検討する場合、下請事業者の管理コストに注意しましょう。

コストとは費用だけでなく、手間や人員等も含みます。

タッチする人が増える分、必要な行程が増え、背負う責任も大きくなります。

特定建設業許可の取得要件

特定建設業許可を取得するには、通常要件に加え、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 技術者要件
  2. 財産的要件

1.技術者要件

特定建設業許可を取得するには、原則、専任技術者が1級の国家資格を保有していることが求められます。

  • 一級建設機械施工技士
  • 一級土木施工管理技士
  • 一級建築施工管理技士
  • 一級電気工事施工管理技士
  • 一級造園施工管理技士
  • 一級建築士
  • 建設総合技術管理
  • 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
  • 農業「農業土木」総合技術監理
  • 電気電子総合技術監理
  • 機械総合技術監理
  • 機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理
  • 上下水道総合技術監理
  • 上下水道「上下水道及び工業用水道」総合技術監理
  • 水産「水産土木」総合技術監理
  • 森林「林業」総合技術監理
  • 森林「森林土木」総合技術監理
  • 衛生工学総合技術監理
  • 衛生工学「水質管理」総合技術監理
  • 衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理
  • 基礎施工士

一部の業種区分では、例外的に2級資格者で認められる場合もありますが、併せて証明すべき要件が多岐にわたり、一筋縄ではいきません。

2.財産的要件

特定建設業許可を取得するには、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 欠損比率20%以下
  2. 流動比率75%以上
  3. 資本金額2,000万円以上
  4. 純資産合計4,000万円以上

2-1.欠損比率200%以下

直前の決算期における財務諸表において、法人の場合、貸借対照表の利益剰余金がマイナス、個人の場合は事業主損失がある場合、資本金の額の200%を超えていないかを確認しましょう。

法人の場合マイナスの繰越利益剰余金+(資本剰余金+利益準備金+任意積立金)÷資本金×100
個人の場合(事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+負債の部 準備金)÷期首資本金×100

2-2.流動比率75%以上

直前の決算期における財務諸表において、貸借対照表の流動資産に対する流動負債の比率が75%以上であるかを確認しましょう。

計算式は「流動資産÷流動負債×100」で算出できます。

流動負債に比べ、流動資産のほうが多い場合は計算するまでもありません。

2-3.資本金額2,000万円以上

直前の決算期における財務諸表において、法人の場合、貸借対照表の資本金の額、個人の場合、期首資本金額が2,000万円以上あることを確認しましょう。

2-4.純資産合計4,000万円以上

直前の決算期における財務諸表において、法人の場合、貸借対照表の純資産合計額、個人の場合、「(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+負債の部の引当金+負債の部の準備金」で確認できます。

財産要件を満たせない場合

直前の決算期における財務諸表において、財産要件を満たせない場合は下記を検討しましょう。

  • 来期の決算期を待って許可申請を行う
  • 財産的要件を満たすよう準備して、決算月等を変更して申請を行う

資本金が足りない場合、増資手続(登記が必要)を行うことで補塡できる場合があります。

建設業許可「特定」「一般」の違い、注意点まとめ

当ページでは、建設業許可のうち「特定建設業許可」「一般建設業許可」の違い、特定建設業許可を取得するために満たすべき要件、申請時の注意点を解説しました。

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カテゴリー: 建設業


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