Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

育児休業の取得要件、給付金の計算方法を解説

当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、育児休業の取得要件、計算方法を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

育児休業とは

育児休業とは、子どもをもつ労働者の支援を目的とする制度です。

育児介護休業法に定められているため、勤務先の勤務規定等に育児休業に関する規定がない場合でも、要件を満たすことで取得することができます。

育児休業と育児休暇の違い

育児休業は、育児介護休業法に定められる育児のために取得できる休業を指しますが、育児休暇は、このために取得する有給休暇等を含むもので、法律に定められるものではありません。

「育休」と呼ばれるのは育児休業のことで、育児休暇に保障や給付制度はない点にご注意ください。

関連記事

育児休業の取得要件

育児休業を取得するには、次の要件を満たす必要があります。

  • 同一の事業所で1年以上働いている
  • 子が1歳になった後も雇用の継続が見込まれる
  • 週の所定労働日数が3日以上である
  • 有期雇用の場合、契約期間が子が2歳になるまで満了しないこと

育児休業の対象期間

育児休業は、原則、子が1歳になる前日まで取得することができます。

女性の場合、出産日の翌日から8週間まで産後休業の対象となるため、産後休業終了日の翌日から取得可能です。

男性の場合

育児休業は、男性でも取得することができます。

対象期間も同じですが、男性の場合、子が誕生した日から育児休業の対象となります。

令和4年(2022年)10月より、出生時育児休業制度が運用されています。
出生時育児休業制度は、産後休業を取得することができないお父さん向けに創設されたものなので、事前に確認しましょう。

育児休業を延長する場合

育児休業は、下記に該当する場合には延長することができます。

  • 保育園への入所を申込んだが、入所できない場合
  • 配偶者の死亡、負傷、疾病、離婚等の事情等、後発的な事情により育児が困難になった場合

育児休業の取得期間は、原則、子が1歳の誕生日を迎える日の前日までですが、1歳6か月まで、2歳までの2回まで延長することができます。

このほか、勤務先が設ける規定により、3歳まで取得することが出来る場合もありますが、国の育児休業制度とは異なるため、各種給付が受けられるわけではありませんので注意しましょう。

パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合、休業取得可能期間が1年2か月までとなります。

1歳までの育児休業は分割可能

1度にまとめて休業を取得することが難しい場合、子が1歳になるまでの間、2回に分けて育児休業を取得することができます。

育児休業給付金の金額

育児休業期間中は、原則、給与が支払われません。このため、育児休業中には一定の給付金が支給されます。

支給月においては、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であること
  2. 育児休業期間中、月に10日(または80時間)を超えて就業していないこと
  3. 育児休業期間中に事業者から給与が支払われる場合、休業前の給与の80%未満であること

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金は、下記の計算方法で算出することができます。

  • 育児休業開始から6か月間
    休業開始時賃金の日額×支給日数×67%
  • 育児休業開始から6か月経過後
    休業開始時賃金の日額×支給日数×50%

休業開始から6か月間とは、支給日数が180日に達するまでの期間をいいます。

育休中に事業者から賃金が支払われる場合、支払われた賃金額が育児休業開始前の賃金月額の30%から80%未満の場合、支給額から控除されます。
賃金額が80%以上の場合、育児休業給付金は支給されません。

休業開始時賃金の日額とは

育児休業給付金の算出における「休業開始時賃金の日額」は、育児休業を取得する直前の6か月間に受け取った賃金を180(日)で割って得た値を指します。

産後休業を取得した場合、産後休業取得前の6か月間を基準に算出します。

賃金額は手取額ではなく、各種控除等を適用する前の「総支給額」です。

育児休業給付金の上限と下限

育児休業給付金の支給額算定の基準である賃金月額について、上限と下限値が設定されています。

給付金の支給額に係る賃金月額の上限・下限は、毎年8月1日に変更されるため、事前に確認しましょう。

令和5年(2023年)8月1日時点の上限・下限は下表の通りです。

給付率67%上限額 310,143円
下限額 55,194円
給付率50%上限額 231,450円
下限額 41,190円

育児休業の申出に必要な書類

育児休業の取得を希望する場合、原則、育児休業を取得する日の1か月前までに雇用主に申出る必要があります。

申出に必要な書類は勤務先に確認しましょう。下記に例を挙げます。

  • 育児休業等取得者申出書
  • 育児休業給付受給資格確認票
  • 被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付金支給申請書
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書

育児休業の取得要件、給付金の計算方法まとめ

当ページでは、育児休業の取得要件、給付金の計算方法を解説しました。

関連記事

カテゴリー: 未分類


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ