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副業収入で確定申告が必要な場合、注意点を解説

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当ページでは、副業収入に関して確定申告が必要な場合、申告時の注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな/榊原行政書士事務所 代表行政書士。やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

副業とは

副業とは、本業以外で収入を得る目的で行う仕事を指します。

アルバイト、内職、勤務時間外の単発仕事等の形態を問いません。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の収入から所得税を算出し、税務署に申告を行う制度です。

会社員等の給与所得者の場合、勤務先において行われる年末調整により所得税の納税が完了しますが、当該会社以外で収入を得ている場合、年末調整とは別に確定申告が必要になる場合があります。

副業に関する確定申告の要否

副業について、確定申告の要否を検討する1つの基準は、「所得が20万円を超えた場合」です。

所得とは

所得とは、収入から当該収入を得るためにかかった費用を差し引いた金額を指します。

給与所得者の場合、源泉徴収される前の額面金額、個人事業の場合、売上合計額を「収入」として計算します。

副業による所得額が20万円以下でも確定申告をすべきケース

副業による所得金額が20万円以下の場合、給与所得者の場合は確定申告不要です。

しかし、下記に該当する場合には確定申告を検討されることをオススメします。

  1. 給与収入が年間2,000万円を超える場合
  2. 同族会社からの所得がある場合
  3. 副業収入から所得税が源泉徴収されている場合
  4. 医療費控除、雑損控除等、控除枠の適用を受ける場合

副業の所得区分

副業に関する所得は、所得税法による所得区分から選択することになります。下記に代表例をご紹介します。

  1. 給与所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 雑所得

1.給与所得

給与所得とは、勤務先から受け取る給料、賞与等を指します。

2つ以上の会社から給与等を受け取っている場合、年末調整ができるのは本業として勤務している会社のみです。このとき、本業で行う年末調整に副業による収入額は一切反映されていません。

副業による給与収入が20万円を超える場合、自分で確定申告を行いましょう。

2.配当所得

配当所得とは、株式の配当金、投資信託の収益分配金等を指します。

上場株式の場合、配当所得は支払時に源泉徴収されているので、わざわざ確定申告をする必要はありませんが、配当控除、損益通算等を活用する場合には、確定申告を行うこともできます。

3.不動産所得

不動産所得とは、土地、建物等の不動産、土地を貸し付けることによる所得を指します。

会社員が副業として不動産を賃貸に出しているような場合、給与、不動産所得以外の所得がなければ、不動産所得20万円を超えた時点で確定申告の義務を負います。

不動産所得は「総収入額-必要経費」で算出します。

4.事業所得

事業所得とは、事業により生じる所得を指し、総収入額から仕入れにかかった費用、販売費、管理費等を控除して算出します。

副業を個人で行っている場合、概ね「事業所得」「雑所得」に分類されますが、取引件数が多い場合は事業所得と判断される可能性が高いです。

5.雑所得

雑所得とは、他の所得区分に該当しない所得を指します。

金融機関から支払われる利子、本業や副業と直接関わりのない寸志等がこれに該当します。

副業で確定申告する場合の手続

副業による所得が20万円を超える場合、または、その他の事情により確定申告が必要な場合、下記の流れで申告しましょう。

  1. 必要書類を集める
  2. 所得、所得税計算
  3. 確定申告書の作成
  4. 税務署に申告

1.必要書類を集める

確定申告を行う前に、下記の書類を集めましょう。

  • 本業、副業の収入が確認できる資料
  • 収支内訳書、または、青色申告決算書(青色申告の場合)
  • 所得税の過払分の還付を受ける場合、入金口座情報
  • 各種控除を受ける場合、対応する証書等
  • マイナンバーカード

2.所得、所得税計算

確定申告では、1月1日から12月31日の1年間に得た収入、収入を得るためにかかった費用から所得金額と所得税額を算出します。

(1)所得、課税所得、所得税額

所得税額を算出するには、所得金額、課税所得額を算出し、税額控除額を差し引いて算出します。

所得金額1年間の収入合計-仕入にかかった費用等
課税所得額所得金額-各種所得控除額
所得税額課税所得額×税率-税額控除額

(2)所得税率

所得税率は、課税所得金額により定められています。

課税所得税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
参照:所得税の税率|国税庁

3.確定申告書の作成

確定申告書は、「第一表」「第二表」に分けられ、それぞれ必要事項を記載します。

第一表(1)収入金額等
(2)所得金額等
(3)所得から差し引かれる金額
(4)税金の金額
(5)還付される税金の受取場所
第二表(1)所得の内訳
(2)所得から差し引かれる金額に関する事項

3-1.確定申告書の作成方法

確定申告書は、次の方法にて作成することができます。

  1. 会計ソフト
  2. 確定申告書等作成コーナー
  3. 手書き
  4. 専門家に依頼

著名な会計ソフト「やよいの青色申告オンライン」「freee会計」等を使用すると、日常的な記帳と簡単な質問に答えるだけで決算書類を作成してくれるので、とても便利です。

4.税務署に申告

作成した確定申告書は、下記の方法で提出することができます。

1.e-Tax

e-Taxで確定申告を行う場合、受付時間に制限はなく、申告期限は3月15日の23時59分までとなります。

青色申告特別控除を受ける要件の1つが「電子申請」となっているため、青色申告を選択している場合、e-Taxを活用しましょう。

2.税務署の窓口

確定申告書の提出は、納税地を管轄する税務署の窓口にて行うことも可能です。

税務署の開庁時間内に間に合わない場合、時間外収集箱への提出も認められます。

3.郵送

確定申告書を郵送で提出する場合、提出先は窓口と同じく、納税地を管轄する税務署です。

確定申告書のほか、控え、返信用封筒と切手を同封しましょう。

提出日は消印の日付となるため、3月15日の消印が押されていれば、配達日が3月15日を過ぎていても問題ありません。

ただし、提出時は信書便を利用しましょう。

副業に関する確定申告時の注意点

副業に関する確定申告を行う場合、下記に注意しましょう。

  1. 確定申告不要でも、住民税の申告は必要
  2. 帳簿、領収書等は原則7年間保存する
  3. 確定申告を怠った場合、ペナルティが課される可能性がある
  4. 副業が会社にばれる可能性がある

1.確定申告不要でも、住民税申告は必要

副業に関する所得額が20万円以下であり、確定申告が不要な場合においても、住所地の市区町村役所にある住民税課にて、住民税申告が必要です。

確定申告をした場合、住民税申告は不要です。

2.帳簿、領収書等は原則7年間保存する

確定申告時に必要な帳簿類について、申告方法により保存期間が定められています。

白色申告領収書等:5年間
帳簿類:7年間
青色申告領収書等、帳簿類、いずれも7年間

3.確定申告を怠った場合、ペナルティが課される可能性がある

確定申告義務があるにも関わらず、確定申告を怠った場合、延滞税、無申告加算税等の課税対象となる場合があります。

悪質とみなされると更に重いペナルティが待っているかも…?

4.副業が会社にばれる可能性がある

確定申告による所得情報は、住民税にも影響します。

一般的に、会社員の住民税は給与から引かれる設定となっており、自社の給与額と矛盾する住民税額が通知されることで、会社に副業収入がばれる可能性があります。

会社に副業を知られたくない場合、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法」について、「自分で納付」を選びましょう。

副業が給与所得の場合、住民税は特別徴収となり、本業に副業が認識される可能性があることにご留意ください。

副業で確定申告が必要な場合、注意点まとめ

当ページでは、副業収入について確定申告が必要な場合、確定申告時の注意点を解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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