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公証役場の事務、利用する場面を解説

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当ページでは、公証役場で行われる事務と活用場面を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

公証役場とは

公証役場とは、法務局が所管し、公証人が執務を行う場所ながら、一般の官公庁とは異なる存在です。

公証人は、国民の権利義務、私的紛争の予防に関する文書を作成する役割を担いますが、裁判官等の国家公務員ではありません。

公証人は公務員ですが、政府から俸給を得るわけではなく、自身で書記等を雇い、依頼人から受け取る手数料を収入源とする「独立採算制」にて運用しています。

公証人の任命は法務大臣が行い、裁判官や検察官等、法律事務の経験を持つ人から選ばれます。

公証事務という専門性、公平性、中立性を強く求められる職務が前提となることから、弁護士、司法書士等、顧客の味方として働く人と立ち位置が異なるのが大きな特徴だといえます。

公証役場で行われる事務

公証役場では、下記の事務が執り行われます。

  1. 公正証書
  2. 遺言
  3. 遺産分割協議
  4. 任意後見契約
  5. 金銭消費貸借
  6. 保証意思宣明公正証書
  7. 土地建物賃貸借
  8. 離婚
  9. 事実実験公正証書
  10. 私署証書の認証
  11. 外国文認証
  12. 宣誓認証
  13. 定款認証
  14. 電子公証
  15. 確定日付
  16. 執行文付与申立て

公証役場を利用する場面

公証事務のうち、一般の人にとって身近な利用場面は下記の通りです。

  1. 遺言公正証書の作成
  2. 任意後見契約
  3. 金銭消費貸借
  4. 離婚公正証書の作成
  5. 定款認証
  6. 執行文付与申立

1.遺言公正証書の作成

公証事務のうち、最も身近なのは遺言公正証書の作成です。

公証書遺言とは、遺言者本人が公証人、証人2人立会のもと作成される遺言の形式をいいます。

遺言書の作成を検討する際、どのような内容にするか悩んだときは、公証人までご相談ください。

2.任意後見契約

任意後見制度とは、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ任意後見人と契約を締結し、実際に判断能力が不十分となったときに支援を受ける制度をいいます。

任意後見制度の利用には、任意後見契約書を公正証書にて作成する必要があり、公証人はこの支援をしてくれます。

契約内容が法律に従った形になるよう、適切なアドバイスを受けられます。

3.金銭消費貸借契約

金銭消費貸借契約において、公正証書で契約書を作成した場合、債務者が金銭の支払を怠った際に直ちに強制執行ができる「債務名義」となります。

金の切れ目が縁の切れ目といいますが、そうならないよう公証人のアドバイスを得ながら契約を締結しましょう。

4.離婚公正証書の作成

協議離婚において、離婚に伴う財産関係に関する記載がされることも多く、約束が果たされない場合に備えて公正証書にする選択肢があります。

金銭消費貸借契約と同様、相手が義務を履行しない場合、強制執行を行えるよう「強制執行認諾文言付」の離婚公正証書を作成しましょう。

5.定款認証

定款とは、会社の目的、組織編成、事業内容に関する基本的な規則を定めたものをいいます。

法人を設立する場合、その法人形態により公証人の認証を受けることが設立の要件になっているものもあり、公証人は、正当な手続によって定款が作成されたことを証明します。

持分会社の場合、認証は不要ですが、定款の内容が法律に沿ったものであるか確認の意味も込め、相談を行うのも良いでしょう。

公証役場の利用にかかる費用

公証役場において、契約、その他の法律行為に係る証書の作成を行う場合、原則、その目的価額による手数料が定められています。

引用:「手数料」日本公証人連合会ホームページより

定款認証の場合、
(1)資本金額が100万円未満の場合、3万円
(2)資本金額が100万円以上300万円未満の場合、4万円
(3)上記以外の株式会社、特定目的会社の場合、5万円
(4)一般社団法人、一般財団法人の場合、5万円
と定められています。

公証役場の事務、利用する場面まとめ

当ページでは、公証役場で行われる事務、一般の人が公証役場を利用する場面を解説しました。

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