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セルフメディケーション税制の対象医薬品、医療費控除との違い解説

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当ページでは、セルフメディケーション税制の対象と、医療費控除との違いを解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな / 榊原行政書士事務所 代表行政書士/ 3級FP技能士 / 日商簿記検定3級 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、OTC医薬品(一般用医薬品)の購入額が一定額を超えた場合、超えた金額が課税所得から差し引かれる制度をいいます。

医療機関を受診せず、医療用医薬品と同じ効果をもたらすOTC医薬品を活用することで、医療費を減らす狙いがあります。

医療費控除との違い

セルフメディケーション税制と医療費控除との違いは、控除対象です。

医療費控除の場合、医療機関を受診した際の治療費、薬代、通院費、ドラッグストアで購入する薬代等を含みますが、セルフメディケーション税制の対象になるのは、共通識別マークが付いている市販薬のみです。

控除額

医療費控除の場合、医療費の年間総額が10万円以上の場合が対象となり、最大で200万円(総所得金額が200万円未満の場合、総所得金額の5%)まで控除が受けられます。

いっぽう、セルフメディケーション税制の場合、市販薬の年間購入総額12,000円以上、最高控除額は88,000円までとなります。

医療費控除との併用

セルフメディケーション税制の対象薬について、医療費控除の対象に含まれるため、控除額の計算に含めることができますが、医療費控除との併用はできない点に注意しましょう。

セルフメディケーション税制の対象

セルフメディケーション税制の対象は、下記の通りです。

1.医薬品

セルフメディケーション税制は、指定されたOTC医薬品のみが対象です。

対象品目は、厚生労働省ホームページ上で確認することができますが、「共通識別マーク」のほか、購入店舗が発行するレシートにて確認することもできます。

共通識別マークとは、下記のマークをいいます。

引用:公益社団法人 日本薬剤師会より

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2.対象者

セルフメディケーション税制の適用が受けられるのは、下記に該当する人です。

  1. 所得税、住民税を納めている
  2. 申告期間おいて、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けている
  3. 現行の医療費控除を受けていない

一般の会社員、公務員の場合、事業主健康診断を受けているため、問題なく適用を受けられるかと思いますが、事業者等は自身で健康診断を受ける または 予防接種を受ける必要があることに注意しましょう。

購入する医薬品について、同じ世帯の配偶者、子等の購入分も控除対象となりますが、上記の健診等は申告者本人が受けたものでなければなりません。

3.必要な書類

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、確定申告書に明細書を添付する必要があります。

明細書とは、下記を指します。

  • 予防接種時の領収書 または 予防接種済証
  • 市区町村が実施するがん検診の領収書 または 結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
  • 特定健康診査の領収書 または 結果通知表
  • 人間ドック、がん検診等、各種健診の領収書 または 結果通知表など

確定申告時の注意点

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、確定申告が必要です。

確定申告時は、下記に注意して行いましょう。

1.年末調整ではできない

会社員の場合、年末調整が行われますが、セルフメディケーション税制の適用を受けるには、年末調整とは別に確定申告を行う必要があります。

2.レシートを保管する

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、購入したOTC医薬品の領収書(レシート)を添付する必要があります。

しかし、実務上は領収書を丸ごと提出するわけではなく、領収書の内容を「セルフメディケーション税制の明細書」という用紙に記載することになります。

この際に使用した領収書は、申告期限から5年間の保管義務を負うため、破棄しないよう注意しましょう。

原則、確定申告の期限は2月16日から3月15日ですが、還付申告の場合、前述の期限から5年間は行うことができます。

3.医療費控除と選択制

セルフメディケーション税制は、医療費控除と併用することができないため、いずれかを選択する必要があります。

このため、下記の計算において控除額が大きい方を選択することをオススメします。

区分計算式適用の可否
医療費医療費合計額-10万円10万円を超えていれば可
※所得額200万円以上に限る※
OCT医薬品の購入費OCT医薬品の購入額-12,000円12,000円を超えていれば可

例えば、医療費合計20万円のうち、OTC医薬品の購入額が5万円の場合
(1)20万-10万円=10万円
(2)5万円-12,000円=38,000円
結果、(1)>(2)となり、医療費控除の方が得だといえます。

セルフメディケーション税制の対象、医療費控除との違いまとめ

当ページでは、セルフメディケーション税制の対象、医療費控除との違いを解説しました。

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