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死亡保険金に相続税がかかる場合、注意点を解説

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当ページでは、死亡保険金に相続税がかかる場合、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな / 榊原行政書士事務所 代表行政書士/ 3級FP技能士 / 日商簿記検定3級 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

死亡保険金には税金がかかる

被相続人(死亡人)の死亡保険金を受け取った場合、契約関係と受取人によりかかる税金は異なります。

(1)保険契約の当事者

保険契約は、「被保険者」「契約者」「受取人」が当事者となります。

当事者概要
被保険者
(被相続人)
保険の対象になる人
生命保険の場合、生死が保険事故として扱われる人
契約者保険の名義人であり、保険料を支払う人
受取人死亡保険金を受け取ることができる人

死亡保険金の前提となる生命保険契約の場合、被保険者と契約者、受取人との関係がポイントです。

保険契約と税金の種類

死亡保険金にかかる税金は、「保険契約者」「被保険者」「受取人」の組み合わせにより異なります。

保険契約者被保険者
(死亡人)
受取人税金の種類
被相続人被相続人法定相続人
(配偶者、子など)
相続税
配偶者被相続人配偶者所得税
配偶者被相続人贈与税

上表から対象となる税金が特定できたら、基礎控除額を計算します。

死亡保険金の非課税額

生命保険金には、下記の非課税枠が設けられています。

死亡保険金の非課税額=500万円×法定相続人の数

非課税枠を算出する際の注意点

死亡保険金の非課税額を算出する際、下記に注意しましょう。

  1. 相続放棄をした相続人
  2. 養子の人数
  3. 相続欠格者

1.相続放棄をした相続人

法定相続人とは、民法上に定められた相続人をいい、相続放棄をした相続人がいる場合、当該相続人も算入することができます。

2.養子の人数

また、相続人に養子が含まれる場合、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで算入することができますが、特別養子縁組の場合、このルールは適用されません。

特別養子縁組の場合、何人いても全員を含めることができます。

3.相続欠格者

相続欠格に該当する法定相続人がいる場合、はじめから相続人ではなかったものとして扱われ、法定相続人に含めることはできません。

相続放棄をした相続人についても、死亡保険金の受取は可能ですし、他の相続人が非課税額の適用を受けることはできますが、放棄した本人が適用を受けることはできません。

非課税枠の適用範囲

死亡保険金の受取人に法定相続人以外の人が設定されている場合、死亡保険金の非課税額について、適用を受けられない点に注意が必要です。

例えば、死亡保険金の受取人が孫の場合、本来の税額に加え、2割加算の対象となる点に注意しましょう。

分かりやすく言えば、孫が受け取る死亡保険金の額は、法定相続人が受け取る場合の1.2倍の税金を納めなければなりません。

死亡保険金を年金形式で受け取る場合

死亡保険金の受取人は、保険金の受取について、「一括」「分割(年金形式)」のいずれかを選択することができます。

受け取る死亡保険金が相続税の課税対象であっても、1年目は相続税、2年目以降は所得税(雑所得)の対象となる点に注意しましょう。

死亡保険金の解約返戻金を受け取る場合

被相続人の保険契約を解約し、返戻金を受け取る場合、相続税の課税対象です。

この場合、死亡保険金の非課税枠は適用外となる点に注意しましょう。

死亡保険金に関する相続税申告手続の流れ

死亡保険金が非課税額を上回った場合、相続税の申告・納税手続が必要です。

手続は、被相続人の相続開始から10か月以内に済ませなければなりません。

  1. 相続税の申告書を作成
  2. 申告・納税

1.非課税額の計算

複数の相続人で死亡保険金を受け取った場合、受け取った割合に応じて、各相続人は適用を受けられます。

計算式は下表の通りです。

死亡保険金の非課税限度額500万円×法定相続人の数
各相続人に適用される非課税額1,500万円×相続人が受け取った金額÷死亡保険金の総額

【例】5,000万円の死亡保険金を3人で受け取る場合

例えば、被相続人の配偶者A、子B、子Cが5,000万円の死亡保険金を受け取る際、A3,000万円、B、Cはそれぞれ1,000万円ずつ分配する場合です。

この場合、死亡保険金の非課税限度額は「500万円×3人」で1,500万円となります。

これを基に、それぞれが適用を受けられる非課税限度額を算出します。

  • 配偶者A:1500万円×3000万円÷5000万円=900万円
  • 子B:1,500万円×1,000万円÷5,000万円=300万円
  • 子C:1,500万円×1,000万円÷5,000万円=300万円

次に、課税される財産額を算出します。

  • 配偶者:3,000万円-900万円=2,100万円
  • 子B:1,000万円-300万円=700万円
  • 子C:1,000万円-300万円=700万円

上記の場合、全員が法定相続人なので相続税の課税対象であり、死亡保険金の非課税限度額の適用対象ですが、法定相続人ではない場合にはいずれも異なることに注意しましょう。

死亡保険金に相続税がかかる場合、注意点まとめ

当ページでは、死亡保険金に相続税がかかる場合と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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