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示談書の記載事項、作成時の注意点を解説

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当ページでは、示談書に記載すべき事項、作成時の注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

示談書とは

示談書とは、当事者間で合意に至った内容を文書化した書面を指します。

示談は、民事上の紛争について、当事者間の話し合いにより成立する「和解契約」なので、証明書のような位置づけです。

示談書を作成する目的

示談書は、下記の目的をもって作成されます。

被害者損害賠償の金額、支払方法、期日を確定することで、支払を確保する
加害者示談で成立した内容を履行することで、それ以上の金銭、その他の要求に応じなくて良い

示談書と合意書等との違い

示談書のほか、合意書、和解書、誓約書等の書類があります。

合意書は、当事者双方が合意に至ったことを示す書類で、和解書は、裁判が絡む場面で使用されることが多いものです。

誓約書は、何かを行う際に一定の約束をするもので、内容に大きな違いはありません。

重要なのは内容であって、題名(タイトル)や名称ではない点だけ覚えておきましょう。

示談書は公正証書がオススメ

公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書をいいます。

公正証書作成のメリットは、示談書に記載された内容を相手が履行しないとき、わざわざ訴訟を提起することなく、強制執行の手続を行うことができる点にあります。

通常、相手が内容を履行しない場合、裁判を起こし、裁判所により強制執行を認め、実行してもらう必要がありますが、公正証書にすることでこの手間がかかりません。

示談書に記載する事項

示談書には、下記の事項を記載します。

  1. 当事者情報
  2. 事案の詳細
  3. 支払に関する事項
  4. 清算条項
  5. 作成年月日
  6. 当事者署名

1.当事者情報

示談では、当事者を確定するため、氏名(名称)、住所(居所)、生年月日等を記載します。

個人間で作成する場合、必ず、公的機関の発行する身分証明書等を確認しましょう。

2.事案の詳細

示談書には、示談の対象となる事案を特定できる情報を記載しましょう。

  1. 発生日時
  2. 発生場所
  3. 事案の内容
  4. 当事者
  5. 損害額など

3.支払に関する事項

示談書には、示談で確定した金額、支払方法、期日等を記載しましょう。

3-1.金額

一般的に、示談書に記載する際は「示談金」と表記しますが、「損害賠償」「慰謝料」等でも構いません。

金額について、原則、実損害に則した金額を定めますが、必ずしもこの金額と定められているわけではありません。

3-2.支払方法

示談金の支払について、「一括払い」「分割払い」の区別を定めましょう。

ほとんどの場合、銀行口座への振り込みになるかと思いますが、この場合、振込先となる金融機関、口座の種別、支店番号、口座番号、振込手数料の負担者等まで定めておくと安心です。

3-3.期日等

一括払い、分割払いのいずれにおいても、支払に期日を設けることをオススメします。

相手方の支払いを確保するため、示談金の支払が遅れた場合の「遅延損害金」等の懈怠約款も定めましょう。

懈怠約款とは、金銭消費貸借契約書でいう「利益の期限喪失」条項にあたります。

4.清算条項

清算条項とは、当事者間の合意で取り決めた内容以外に債権・債務がないことを確認し、蒸し返しを防止するために設ける条項をいいます。

例えば、「甲と乙は、本件に関する紛争を全て解決したものとし、本示談書に定めるほか、金銭その他の請求をしないことを相互に確認した。」といった文言が考えられます。

清算条項には、追加請求しない性質があるため、加害者(支払者)にはメリットとなりますが、被害者にとっては慎重に検討すべき条項です。自身で判断するのが難しい場合、弁護士等の専門家までご相談ください。

5.作成年月日

示談書には、和解した年月日 または 示談書作成年月日を必ず記載しましょう。

6.当事者署名

示談書に記載した内容について、当事者が合意していることを示すため、必ず、署名しましょう。

示談書の作成方法

原則、示談書は下記の方法で作成します。

  1. 原本作成
  2. 署名押印、契印

1.原本作成

示談書は、当事者の人数分を作成し、各自で保管する必要があります。

確定した内容を文書化し、一部ずつをホッチキス留めしたら、製本テープで綴じましょう。

2.署名捺印、契印

当事者各自で内容を確認し、署名押印します。

押印箇所は、製本テープを使用した場合はこれらにまたがるように、そうでない場合には、各ページをまたぐように押しましょう。

2-1.契印

最後に、原本を重ねて契印します。

示談書を電子書面で作成する場合、電子署名等を適切に行いましょう。

原則、示談書に収入印紙は不要

示談において決定する損害賠償金等は、被害を補塡する性質があることから、所得税等の税金が発生しません。

このため、収入印紙は不要です。

ただし、損害賠償が金銭ではなく、不動産、営業譲渡、既存の売掛債権に関する確認等である場合、収入印紙が必要な場合があります。

不安なときは、税務署 または 税理士までお問い合わせください。

示談書を作成する際の注意点

示談を行う際は、下記に注意しましょう。

  • 示談は口約束でも成立する
  • 受傷治癒後に行う
  • やり直しはできない

1.示談は口約束でも成立する

示談は契約の一種であり、口約束でも成立します。

このため、事故発生直後に相手方から示談を持ちかけられた場合、安易に応じないでください。

2.受傷治癒後に行う

交通事故や傷害事件の場合、事故で負った怪我が治癒した または 症状固定後に示談を進めましょう。

治癒後に後遺症状がある場合、後遺障害等級認定を受けるかどうかを検討し、これらを基に損害額を算定することになります。

交通事故の損害賠償請求には、事故発生から5年(物損事故の場合は3年間)の時効期間が設けられているため、最低でもこれくらいの時間がかかることに注意しましょう。

3.やり直しはできない

示談は、当事者双方が合意に至った状態を指します。

このため、後から示談内容を覆すことは不可能とお考えください。

示談後の追加請求等が認められた事例は稀少で、かなり険しく、厳しい道のりとなります。

示談書の記載事項、作成時の注意点まとめ

当ページでは、示談書の記載事項、作成時の注意点を解説しました。

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(さかきばら さな)
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