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仮ナンバーが必要な場合、申請方法、注意点を解説

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当ページでは、仮ナンバーが必要な場合と申請方法、注意点を解説します。

仮ナンバーとは

仮ナンバーとは、本来、公道の走行が認められない車検の切れた車両について、継続検査(車検)のため陸運局まで回送する場合や、付随する整理・修理のために整備工場まで回送する場合に、「特例的に一次的に」運行許可を与え、市区町村から貸出を受けるナンバープレートを指します(道路運送車両法 第35条)

仮ナンバーの対象となる自動車

下記に該当する場合、仮ナンバーの対象です。

  1. 普通自動車
  2. 小型自動車
  3. 検査対象の軽自動車
  4. 大型特殊自動車(ロードローラー・ブルドーザーなど)
  5. 二輪の小型自動車(250cc超)

仮ナンバーの対象とならないもの

いっぽう、下記に該当する場合は仮ナンバーの対象外となります。

  • 廃車場へ持っていくなど、自動車を単に移動させるためだけの場合
  • 販売のために試乗する場合
  • 車検の不要な自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示が目的のもの、撮影のために使用する自動車など)
  • ボートトレーラ、キャンピングカーなど一次的に使用する場合
  • オートサロン等のイベント会場などへ自走する場合

仮ナンバーが必要な場合

具体的に、仮ナンバーは下記に該当する場合に必要となります。

  1. 車検切れの車が継続検査(車検)を受ける場合
  2. 未登録自動車が新規検査・新規登録を受ける場合
  3. ナンバープレートの紛失により、再登録を受ける場合

1. 車検切れの車が継続検査を受ける場合

車検の有効期間を満了した自動車は、公道を走ることができません。

このため、継続検査(車検)を受ける目的で運輸支局等まで自走する場合、仮ナンバーが必要となります。

車検切れの状態で公道を自走した場合、6か月以下の懲役、又は30万円以下の罰金(道路運送車両法 第108条)、交通違反として6点の加算と30日間の免許停止処分に処される可能性があります。

2. 未登録自動車が新規検査・新規登録を受ける場合

新車等の未登録自動車の新規検査・新規登録を目的に、運輸支局 または 自動車検査登録事務所まで自走する場合、仮ナンバーが必要です。

3. ナンバープレートの紛失により、再登録を受ける場合

ナンバープレートを滅失・紛失(盗難を含む)した場合、再登録を受ける目的で運輸支局・自動車検査登録事務所まで自走する場合、仮ナンバーが必要です。

いずれの場合も、自走せず、レッカー車等で移動する場合には不要です。

仮ナンバーの有効期間

原則、仮ナンバーの許可期間は1日です。

仮ナンバーは、特定の運行のみに使用されることを目的としていることが理由なので、整備等で1日以上を要する場合には最大5日までは認められます(道路運送車両法 第35条)

有効期間について、「運行の目的・経路等から常識的に判断される必要最小限度の日数」であることが求められます。

仮ナンバー取得の流れ

仮ナンバー申請は、下記の流れで行います。

  1. 自賠責保険への加入
  2. 必要書類の取得
  3. 申請
  4. 仮ナンバー交付

1. 自賠責保険への加入

車検切れの自動車につき、自賠責保険の契約期間が過ぎている場合、保険会社にて再加入手続が必要です。

自賠責保険に加入していない車両は、公道を走ることはできません。

このため、仮ナンバーであっても、仮ナンバーの有効期間を対象とする自賠責保険が必要です。

通常、自賠責保険は24か月で加入しますが、加入できる最小単位は1か月であり、どの保険会社(代理店含む)で加入しても内容は同じです。

2. 必要書類の取得

仮ナンバーを受けるには、下記の書類が必要です。

  1. 自動車臨時運行許可申請所
  2. 自動車を確認するための書類
  3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
  4. 申請者の住所がわかる本人確認書類

「2.自動車を確認するための書類」として、自動車検査証(車検証)、限定自動車検査証、自動車検査証返納証明書、登録識別情報等通知書、一時抹消登録証明書、完成検査修了証、譲渡証明書等が該当します。

令和5年(2023年)1月1日以降に発行された電子車検証を持参する場合、有効期間の満了日を確認するため、「自動車検査証記録事項」「車検証閲覧アプリ等の画面」のいずれかを提示する必要がある点に注意しましょう。

2-1. 手数料

仮ナンバーの申請手数料は、1車両につき750円です。

3. 申請

仮ナンバーの申請先は、運行経路が含まれる市区町村役所等の窓口です。

申請時には、出発地・経由地・目的地を記載する必要があり、許可された経路以外を走行することは認められません。

4. 仮ナンバー交付

申請内容に問題がなければ、仮ナンバー、臨時運行許可証が貸し出されます。

4-1. 返却方法

仮ナンバーの使用終了後は、申請窓口に仮ナンバーと臨時運行許可証を返却します。

返却を怠った場合、6か月以下の懲役 または 30万円以下の罰金に処される可能性があります(道路運送車両法 第35条第6項)

万が一、仮ナンバーを紛失した場合、警察署に遺失届または盗難届を出し、遺失届出証明書を提出しましょう。

仮ナンバーの付け方

仮ナンバーは、通常のナンバープレートの位置にボルト・ワイヤー等で前後に取付け、走行中に外れてしまわないように注意しましょう。

車検が切れている場合、リアのネジ部分が封印されているため、外部に見えるよう表示します。

臨時運行許可証は、車外から見えるようにダッシュボードに設置しましょう。

仮ナンバーが必要な場合、申請方法、注意点 まとめ

当ページでは、仮ナンバーが必要な場合と申請方法、注意点を解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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