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同時死亡による相続関係と手続、注意点を解説

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当ページでは、同時死亡の推定による相続関係への影響と必要な手続、注意点を解説します。

同時死亡とは

同時死亡とは、厳密には「同時死亡の推定」と呼ばれるもので、複数人が死亡した際、各死亡人の死亡時期(先後)が不明確な場合に、同時に死亡したと推定する制度を指します(民法 第32条の2)

死亡場所が異なっても適用される

同時死亡の推定は、死亡場所や死亡の原因が異なる場合でも、適用される可能性があります。

同時死亡の推定による相続関係

同時死亡の推定を受ける場合、同時死亡と推定された人同士での相続は発生しません。

なぜなら、被相続人(死亡人)の死亡時において、既に死亡している者に相続権は発生しないからです。

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同時死亡の推定による代襲相続

代襲相続とは、本来なら相続人となるべき者が相続開始以前に死亡している場合や、相続欠格相続廃除により相続権を失った場合に、その者の子(被相続人から見て孫・ひ孫等)の直系卑属が代わりに相続することを指します。

同死亡の推定がはたらく場合、この代襲相続が発生します。

例えば、祖父、父が同時死亡の推定を受ける場合、子が祖父の相続人になることができるわけです。

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遺言書がある場合

同時死亡の推定を受ける死亡人の双方 または 一方が遺言書を作成していた場合、原則、その内容に沿った遺産分割を行います。

ただし、遺言書で指定した遺産の受取人が同時死亡者だった場合、その部分は無効となります。

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同時死亡の推定は後に覆される可能性がある

同時死亡の推定は、死亡の先後を証明することができれば効果を覆すことができます。

反証により同時死亡の推定が覆された場合、当該推定により利益を得た者は「不当利得」の状態になるため、返還義務を負い(民法 第703条-第708条)、新たに相続人となる者は相続回復請求権を行使することができます(民法 第884条)

相続回復請求権には、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間で消滅時効にかかるため(民法 第884条)、はやめに対策を講じる必要があります。

同時死亡でかかる相続税

同時死亡の推定を受ける場合、相続税の基礎控除額が変動します。

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出しますが、同時死亡の場合、共同相続人となるべき相続人が同時に死亡しているため、本来の相続よりも控除額が低くなります。

例えば、両親と子が3人いる家族の場合、
(1) 両親が別々に死亡
3,000万円×600万円+4人(両親の一方・子3人)=5,400万円
(2) 両親が同時死亡の推定を受ける場合
3,000万円×600万円+3人(子3人)=4,800万円
となり、600万円低くなることがわかります。

基礎控除額を上回る相続分について、相続税の課税対象となる点に注意しましょう。

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同時死亡の推定による生命保険金の受取人

同時死亡の推定により、生命保険の契約者・受取人が同時死亡となった場合、「受取人の相続人」が生命(死亡)保険金を受け取ることになります。

生命保険金は受取人の固有財産と考えられているため、受取人の相続人のみが受け取ることができるのです。

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同時死亡による相続関係と手続、注意点 まとめ

当ページでは、同時死亡の推定を受ける場合の相続関係、必要な手続、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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(さかきばら さな)
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