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オービスが光った場合の流れ、注意点を解説

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当ページでは、オービスが光った場合の流れ、注意点を解説します。

オービスとは

オービスとは、自動車の走行速度を計測・撮影し、スピード違反を取り締まる装置を指します。

一般道・高速道路にかかわらず、スピード違反や交通事故が多発する地点に置かれるのが一般的です。

一定速度以上で通過する場合、カメラでナンバープレート・運転者を撮影し、違反者を特定して出頭通知書を送付します。

撮影と同時に放たれる赤い閃光は、夜間ならはっきりわかるものの、日中だと気がつかない場合もあります。

オービスの種類

オービスは、下記に分類されます。

類型特徴
レーダー式(1) 走行車両にレーダーを当て、速度を計測する
(2) 速度違反を感知した場合、路肩からカメラで撮影
(3) 2000年代以降、交換部品がないため稼働停止が相次ぐ
ループコイル式(1) 路面にループコイルを埋没し、磁気センサーで速度計測
(2) 速度違反を感知した場合、路肩からカメラで撮影
(3) 目視での発見が困難
Hシステム(1) 頭上の架台に設置
(2) 走行車両にレーダーを当て、速度を計測する
(3) 速度感知器・警告用電光掲示板を併合
(4) 速度違反を検知した場合、手前に設置した電光掲示板にて警告を行う
(5) デジタルカメラで撮影するため、フィルム切れの心配なし
(6) 2019年3月に製造元である三菱電機が対応を終了し、撤去が加速
LHシステム(1) Hシステムにループコイル式を併せた形態
(2) 地中にセンサーを埋没
(3) 目視・レーダー探知機での発見が困難
(4) 頭上の架台に赤色灯の制御ボックスがあり、目立つ
(5) デジタルカメラで撮影
移動式(1) 警察車両に積載・搬送
(2) レーザー式
(3) カメラが搭載されているが、大半は測定後停車させ反則告知
新型小型(1) 主に時速30kmの生活道路に設置
(2) 電柱のような外観で、電柱・標識と並ぶことが多い
(3) レーザー式
出典:速度違反自動取締装置|Wikipediaより抜粋

オービスが光る速度

オービスが光る速度について、警視庁・製造元による公式発表はされていませんが、違反者等の体験談から下記の推測がなされています。

1. 一般道

一般道に設置されたオービスが光る速度は、「制限速度を30km超過した場合」説が濃厚なようです。

2. 高速道路

高速道路に設置されたオービスが光る速度は、「制限速度を40km超過した場合」説が濃厚なようです。

とはいえ、極端な話「+1km」でも速度超過に変わりはなく、制限速度は守りましょう。

オービスが光った場合の流れ

オービスが光った場合、下記の流れで手続を行いましょう。

  1. 出頭通知書が届く
  2. 指定された警察署に出頭
  3. 裁判所に出廷(略式裁判)
  4. 罰金確定・納付
  5. 行政処分の決定書が届き、処分

1. 出頭通知書が届く

オービスが光った場合、最短で数日、遅くとも1か月以内に「出頭通知書」が届きます。

出頭義務は違反者が負いますが、出頭通知書は車両の所有者に送付されます。

このため、車両所有者と違反者が異なる場合、所有者が違反者に出頭するよう通知することになります。

2. 指定された警察署に出頭

出頭通知書で指定された警察署に出頭し、事情聴取を受け、供述調書が作成されます。

指定場所・日時に出頭できない場合、警察署に相談すると変更に応じてくれる可能性があります。また、出頭時の交通手段は自動車(出頭者による運転)でも構いません。

指定日時の出頭が無理だからと、当該通知を無視することのないようにしましょう。

3. 裁判所に出廷(略式裁判)

事情聴取後、書類送検されると検察庁から呼出状が届き、略式裁判となります。

出廷通知の送付時期は、警察への出頭から早くて数日、遅くとも1か月以内が目安です。

略式裁判では、供述調書に間違いがないかの確認がされ、判決が下されます。

4. 罰金確定・納付

出廷時に処分が決定し、罰金を納付することになります。

その場で納付することもできますが、出廷期日に現金が用意できない場合、後日納付することも可能です。

4-1. 罰金等の目安

一般道で30km超過、高速道路で40km超過の場合、6か月以下の懲役 または 10万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法 第118条第1項)

初回でも悪質な場合や、繰り返し速度超過をしている場合、懲役刑が科される可能性がありますし、刑事処分が科された場合、「前科」として一生付き合っていくことになります。

5. 行政処分

検察の事情聴取が終わるタイミングで、行政処分の手続が進められます。

運転免許停止処分になる場合、違反の日から2週間から1か月を目安に、公安委員会から免許停止日が記載された封書が届くことになります。

出廷期日と免許停止処分の先後に決まりはないため、出廷時には既に、免許停止処分後の可能性もあります。

5-1. 速度超過による違反点数

スピード違反による行政処分の目安は、下記の通りです。

制限速度を超過した速度
(km/時)
点数
50km以上12
30km以上50km未満
(高速道路の場合:40km以上50km未満)
6
25km以上30km未満
(高速道路の場合:25km以上40km未満)
3
20km以上25km未満2
20km未満1
出典:交通違反の点数一覧表より抜粋

5-2. 行政処分の基準点

行政処分の基準点は、下記の通りです。

点数/前歴0回1回2回3回4回以上
1     
2  停止90日停止120日停止150日
3  停止120日停止150日停止180日
4 停止60日停止150日取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
5 停止60日取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
6停止30日停止90日取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
7停止30日停止90日取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
8停止30日停止120日取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
9停止60日停止120日取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
10-11停止60日取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
取消2年
(4年)
取消2年
(4年)
12-14停止90日取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
取消2年
(4年)
取消2年
(4年)
15-19取消1年
(3年)
取消1年
(3年)
取消2年
(4年)
取消2年
(4年)
取消2年
(4年)
20-24取消1年
(3年)
取消2年
(4年)
取消2年
(4年)
取消3年
(5年)
取消3年
(5年)
25-29取消2年
(4年)
取消2年
(4年)
取消3年
(5年)
取消4年
(5年)
取消4年
(5年)
30-34取消2年
(4年)
取消3年
(5年)
取消4年
(5年)
取消5年取消5年
35-39取消3年
(5年)
取消4年
(5年)
取消5年
40-44取消4年
(5年)
取消5年
45以上取消5年
出典:行政処分基準点数

※( )内の年数は、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し、又は 6か月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数です。

上表から、一般道で30km、高速道路で40kmの超過となった場合には、初回でも6点に該当し、30日以上の免許停止処分になることがわかります。

オービスによる速度超過前に、既に違反を繰り返している場合、合計15点になった時点で「免許取消」となります。

オービスが光った場合の流れ、注意点 まとめ

当ページでは、オービスが光った場合の流れと注意点を解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
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