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裁判離婚の流れ、メリット、注意点を解説

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当ページでは、裁判離婚の流れ、メリットと注意点を解説します。

裁判離婚とは

裁判離婚とは、調停が不成立となった場合、夫婦の一方が離婚を求める訴訟を提起し、裁判手続により離婚を成立させることを指します。

裁判離婚の場合、民法上に定められる離婚原因が必要となり、原告(離婚を求めて訴えを提起した側)が立証責任を負います。

裁判離婚の種類

裁判離婚は、下記の種類に分類されます。

  • 判決離婚
  • 認諾離婚
  • 和解離婚

(1) 判決離婚

判決離婚とは、裁判所が原告の主張を認め、離婚を否定する理由がない場合に下される判決により成立する離婚を指します。

被告側が拒絶しようと、強制的に離婚が実現する方法です。

(2) 認諾離婚

認諾離婚とは、裁判の中で被告が請求を認めた場合に成立する離婚方法です。

原告の要求を被告が丸呑みし、調書に記載された時点で認諾離婚の効力が発生します。

(3) 和解離婚

和解離婚とは、裁判上の和解により成立する離婚を指します。

和解の場合、原告・被告の歩み寄りが必要な点で、原告が請求をそのまま受容する認諾離婚と異なります。

離婚調停との違い

離婚調停の場合、裁判離婚と同様に家庭裁判所で手続が行われますが、当事者同士の話し合いにより解決を目指すという特徴があります。

このため、法律上の証拠や、裁判所による判決は存在せず、あくまで当事者間の合意による解決が大前提となります。

いっぽう、裁判離婚では、当事者双方が証拠をもって主張を繰り返し、裁判官による判決をもって解決を目指します。

白黒ハッキリつける裁判離婚と、必ずしも法律に依拠しない離婚調停とに分けられるわけですね。

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裁判離婚のメリット

裁判離婚のメリットは、最終的な解決が望める点です。

離婚調停で合意に至らなかった場合、離婚の訴えを提起し、民法に規定される離婚事由を立証する必要があるという流れからもわかるように、裁判離婚は最終手段でもあります(民法 第770条第1項)

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他 婚人を継続し難い重大な事由があるとき

あくまで法律に基づいて審理が行われるため、余念なく、客観的な結果を求められる点もメリットだといえます。

法定された離婚事由に該当しない場合は、離婚調停の方が適切だと考えられます。

裁判離婚の注意点

裁判離婚を提起する際、下記に注意しましょう。

(1) 公開で行われる

裁判は公開の法廷で行われ、第三者による傍聴が認められます。

これにより、家庭内のプライバシーは公となる可能性があります。

ただし、当事者・証人が私生活に関わる重大な秘密についての審問を受ける場合、公開の法廷での陳述が社会生活に著しい支障を生ずる可能性がある等、裁判所が認める場合に限り、審問は非公開となる可能性があります。

(2) 確定判決に従う必要がある

裁判離婚により、確定した判決には従わなければなりません。

自身が原告として訴えを提起した場合、必ずしも「離婚」判決が出るわけではなく、離婚を否定する判決が確定する可能性があります。

この場合、同じ理由に基づき、再度の離婚訴訟は提起できません(人事訴訟法 第25条第1項)

別の事由に基づいて提起することはできますが、時間・費用だけでなく、自身の身体にも負荷がかかる可能性が高いです。

(3) 調停を経ないと裁判離婚は不可能

原則、裁判離婚の提起には、離婚調停の申立てが必要です(家事事件手続法 第257条第1項)

なぜなら、裁判所が介入する前に、まずは当事者間での話し合いによる解決が望ましいと考えられているからです。

ただし、配偶者が行方不明の場合や、調停を行うことが困難な場合には、いきなり裁判離婚を提起することが認められる場合もあります。

調停が不成立に終わった場合だけでなく、調停が調う見込みがないことを理由に、早期に取下げた場合でも裁判離婚の提起は可能だと考えられます。

(4) 調停の内容は承継されない

裁判離婚において、離婚調停の内容は反映されません。

このため、裁判離婚手続では1から、主張書面等の準備が必要となります。

離婚調停では、相手が欠席すると「不成立」となるいっぽう、裁判では「欠席判決」が下され、手続自体が滞ることはありません。

裁判離婚の流れ

裁判離婚は、下記の流れで行います。

1. 訴訟の提起

1-1. 訴状の提出先

原則、夫 または 妻の住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出します。

ただし、当該家庭裁判所と、人事訴訟を提起する前に調停を行った家庭裁判所が異なる場合、調停を行った家庭裁判所で人事訴訟を行うことができます。

1-2. かかる費用

訴訟の提起には、下記の費用が必要です。

  • 請求内容に対応する収入印紙
  • 連絡用の郵便切手

収入印紙について、離婚のみを請求する場合には13,000円ですが、離婚以外に財産分与等を求める場合、事案ごとに1,200円を加算します。

慰謝料を請求する場合、離婚のみを請求する場合にかかる金額(13,000円)と比較し、高い方を採用し、必要な手数料を加算することになります。

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1-3. 必要な書類

裁判離婚の提起には、下記の書類が必要です。

  1.  訴状(2部)
  2.  夫婦の戸籍謄本 及び 写し
  3.  離婚到底不成立調書(調停が不成立だった場合)
  4.  離婚原因があることの証拠書類(2部)
  5.  年金分割のための情報通知書 及び 写し(年金分割を請求する場合)
  6.  源泉徴収票・預貯金通帳等、財産の証拠書類の写し

2. 答弁書を提出

訴状に不備がない場合、裁判所は、第1回口頭弁論期日を指定し、辻車に呼出状を送達します。

被告は、訴状に記載された原告の主張に対する言い分を「答弁書」に記載し、裁判所に提出します。

第1回口頭弁論期日には、訴状・答弁書の陳述を行い、書証の提出。

第2回期日以降は、当事者の主張・立証を順に行って、争点を整理します。

3. 尋問

離婚裁判では、争点 および 証拠の整理手続を各当事者の陳述所・本人の尋問により行います。

本人尋問に先立ち、裁判所から陳述書の提出を求められるのが一般的です。

争点整理、集中証拠調べ、口頭弁論終結後になると、裁判所から和解案が提示されます。

裁判官が抱いた心証を根拠を示して提示し、和解案を提示するのですが、合意・拒否は当事者の自由です。

4. 判決

和解が成立しない場合、裁判所が判決を下します。

下された判決に納得がいかない場合、判決書を受け取った日から2週間以内に控訴が可能です。

反対に、2週間の間に控訴がなければ、判決が確定します。

4-1. 和解が成立した場合

和解が成立した場合、和解調書が作成され、離婚が成立します。

離婚以外に請求した内容がある場合、強制執行により和解内容の強制的な実現も可能です。

原告は、和解成立後10日以内に、夫婦の本籍地 または 届出人の住所地の市区町村に対し、和解調書の謄本・離婚が成立した旨の届出をします。

裁判離婚の流れ、メリット、注意点 まとめ

当ページでは、裁判離婚の流れ、メリットと注意点を解説しました。

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