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家事調停の対象、利用方法を解説

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当ページでは、家事調停の対象となる事件、利用方法を解説します。

家事調停とは

家事調停とは、家庭内の事件につき、裁判官・調停委員により構成される調停委員会が仲介・あっせんを行うことにより、当事者間の話し合いで解決を目指す方法を指します。

また、家事調停事件は、「別表第2調停」「特殊調停」「一般調停」に区別されます。

「別表第2調停」とは、家事事件手続法 別表第2表に掲げる事項に関する調停をいいます。

家事調停の対象となる事件

家事調停の対象となるのは、下記の事件です。

  1. 婚姻費用の分担
  2. 養育費の請求
  3. 財産分与
  4. 親権者の指定・変更
  5. 婚姻無効
  6. 離婚
  7. 相続回復請求権 など

離婚(内縁関係の調整を含む)、親族関係、離縁や相続に関する紛争事件がメインとなります。

家事調停の効力

各調停事件が終了した場合、下記の取扱がなされます。

別表第2調停成立した合意内容が調停調書に記載され、確定審判と同一の効力をもちます
不成立の場合、自動的に審判手続に移行します
特殊調停合意に相当する審判確定は、確定判決と同一の効力が認められます
不成立の場合、最終的な解決を目指すには、改めて人事訴訟を提起する必要があります
一般調停成立した合意内容が調停調書に記載され、確定判決と同一の効力をもちます
訴訟の対象となる事件が不成立となった場合、最終的な解決を目指すには、改めて訴訟を提起する必要がありますが、離婚・離縁は人事訴訟手続によります
調停不成立原則、調停事件は終了となります
ただし、裁判所の判断により、調停に代わる審判の形で結論が示される場合もあります

家事調停の利用方法

家事調停の利用を検討する場合、家庭裁判所に申立てを行います。

(1) 申立先

原則、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。

(2) 申立書の作成

家事調停を申立てる場合、申立書に下記を記載します。

  1. 当事者
  2. 作成年月日
  3. 裁判所
  4. 申立の実情
  5. 申立の趣旨
  6. 事件の種類

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(3) 必要な書類

家事調停を申立てるには、申立書に事情説明書等を添付する必要があります。

事件の実情を証明する書類等があれば、申立書と共に提出しましょう。

申立時に提出しそびれた場合でも、後日、提出することが可能です。

(4) 申立にかかる費用

家事調停の申立には、1,200円が必要です。

また、連絡用郵便切手を用意する必要がありますが、事件の内容等により異なるため、申立てる家庭裁判所に確認しましょう。

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家事調停の流れ

家事調停は、下記の流れで行われます。

  1. 家事調停の申立
  2. 調停期日の決定・呼出
  3. 調停期日
  4. 調停の終了(成立または不成立、取下げ)

調停期日の流れ

調停期日には、当事者双方が申立て先の家庭裁判所を訪れ、待合室にて待つ事になります。

指定時間になると、申立人と相手方が裁判官・調停委員と交互に話をして、双方の主張を整理し、解決を目指します。

調停期日の出頭が難しい場合、家庭裁判所の許可を受け、代理人が出頭することも可能です。
また、期日変更申請書を提出し、変更を受けられる場合もあります。

家事調停にかかる日数

一般的に、家事調停は2か月から6か月程度で終了します。

調停期日は、約1か月に1度の頻度で行われ、終了まで行われることになります。

家事調停に関する罰則

家事調停に関し、下記に該当する場合には罰則の適用が考えられます。

  1. 呼出に応じなかった場合:5万円以下の過料
  2. 履行命令に従わない場合:10万円以下の過料
  3. 家事調停の秘密を調停委員が漏らした場合:1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金

いずれの場合も、「正当な事由」がある場合には適用されません。

家事調停の対象、利用方法 まとめ

当ページでは、家事調停の対象事件と、利用方法を解説しました。

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カテゴリー: ADR(調停)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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