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カーシェアリングサービス実施に必要な許可、注意点を解説

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当ページでは、カーシェアリングサービスを実施するために必要な許可、注意点を解説します。

カーシェアリングサービスとは

カーシェアリングサービスとは、自動車メーカー等が保有する自動車を、会員同士が共有するサービスを指します。

カーシェアリングサービスでは、自動車のことを「ステーション」と呼びます。

カーシェアリングの仕組み

カーシェアリングサービスについて、一般的に下記の利用方法で行われます。

  1. 会員登録
  2. 予約
  3. 指定のステーションに赴き、ロック解除
  4. 自動車を使用
  5. ステーションに返却

カーシェアリングサービスを提供する事業者により規定は異なりますが、概ね上記の流れでサービスを利用することになります。

レンタル自転車・レンタル電動キックボード等を想像してもらうとわかりやすいかもしれませんね。

カーシェアリングとレンタカーとの違い

レンタカーの場合、原則、自動車の貸借を対面で行います。

いっぽう、カーシェアリングでは、予約から自動車の開錠までをスマホ・ICカード等で行うことができ、利用時間の制約が寛容なのが特徴です。

カーシェアリングサービスの種類

令和6年(2024年)5月時点において、カーシェアリングサービスの主体は「事業者」「個人」に大別されます。

  1. 事業者
  2. 個人

1. 事業者が提供するカーシェアリングサービス

事業者が提供するカーシェアリングサービスは、点在する駐車場を利用した自動車の貸出を行います。

レンタカービジネスの大手であるタイムズの「タイムズカー」等が著名で、予約・開錠時に会員カードを利用します。

2. 個人が提供するカーシェアリングサービス

個人が提供するカーシェアリングサービスは、個人が使用しない時間帯に自家用車を貸し出すのが一般的です。

Anyca・GO2GO等のプラットフォームを介して予約・承認を行い、所有者本人から鍵を受け取ることになります。

カーシェアリングサービスに関する法律

カーシェアリングサービスの検討前に、必要な許可を検討します。

自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りではない。(道路運送法 第801条)

レンタカー事業を行う場合、「自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー業許可)」が必要です。

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許可の要否を検討する際のチェック項目

カーシェアリングサービスがレンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)に該当するかどうか、下記で判断します。

  1. 自家用自動車を
  2. 業として
  3. 有償で
  4. 貸し渡す

1. 自家用自動車を

大前提として、利用者に貸し出す自動車は「自家用」であることが挙げられます。

自家用のほか「事業用自動車」が存在しますが、当ページをご覧の方が所有するのは自家用だと思いますので、該当するものとお考えください。

2. 業として

「業として」とは、反復継続し、事業として行うことを指します。

一般的には、対価をもらう目的をもって行うことを意味するため、カーシェアリングサービスを行う場合、ほとんど該当するものと考えられます。

3. 有償で

「有償で」とは、自動車を貸す際に対価を得ることを指します。

ここで受け取る対価は金銭に限らず、物・労働等も含まれます。

いわゆる「タイムズ方式」、Anyca・GO2GO等の「マッチング方式」いずれの場合も該当しますよね。

4. 貸し渡す

「貸し渡す」とは、自分の所有物を他人に物理的に貸すことを指します。

上記に該当する場合、カーシェアリングサービスを始める前に「レンタカー業許可が必要」とお考えください。

レンタカー業許可を取得する以外の方法

しかし、道路運送法では、「借受人が自家用自動車の使用者である場合」には国土交通大臣の許可が不要と定められています。

レンタカー業許可を取得せず、この条文に従ってカーシェアリングサービスを提供する場合、「共同使用契約」を締結して運用しているカーシェアリングサービス事業者もいます。

共同使用契約とは

共同使用契約とは、同一の自動車を2人以上において、それぞれが主体的な立場で使用することを約束することを指します。

この契約を前提にカーシェアリングサービスを提供している事業者は、共同使用契約を結ぶことにより、「自動車の貸し渡し」ではなく「共同で使用」とすることで、レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)への該当性を回避する手法をとっているものと考えられます。

このことから、当該契約には下記の特徴が見られます。

  1. 自動車の使用者が特定されている
  2. 所有者・使用者がもつ権利が平等
  3. 使用期間がレンタルに該当しない程度の長さ

利用者から受け取る金銭を「情報提供料」等とし、レンタカー事業の該当性を否定する事業者も存在します。

許可不要とは言い切れない

上記の手法について、いずれも公的機関から「合法」と判断されたことがなく、筆者としてはオススメできません。

サービス開始後に行政庁より指摘を受けた場合、事業停止処分の対象となるリスクが付きまとうだけでなく、その後に許可を首都使用にも細マーカー一定期間は申請を受け付けられない可能性もあります。

「許可の要否を検討する際のチェック項目」に該当する場合には、レンタカー業許可の取得を検討されることをオススメします。

許可を取得するには要件を満たす必要がありますが、1度取得すると有効期間はなく、本業に専念していただけるかと思います。

カーシェアリングサービス実施に必要な許可、注意点 まとめ

当ページでは、カーシェアリングサービス実施に必要な許可、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 自動車関連


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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