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後遺障害認定に必要な通院期間と頻度、注意点を解説

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当ページでは、交通事故による後遺症について、後遺障害等級認定を受けるために必要な通院機関と頻度、注意点を解説します。

後遺障害認定に必要なこと

後遺障害認定には、下記が必要です。

  1. 適切な期間・頻度での通院
  2. 必要な検査の実施
  3. 医師による後遺障害診断書の作成

通院期間と頻度

交通事故で請求できる慰謝料のうち、通院期間と頻度が問題となるのは「入通院慰謝料」です。

入通院慰謝料の算定には、「自賠責」「任意保険」「弁護士」という3つの基準を用いることになりますが、いずれの場合も、通院期間・頻度が長く、多ければいいわけではありません。

(1) 受診する診療科目

交通事故による被害について、交通事故の発生日からなるべく間をあけず、整形外科を受診します。

この際、医療機関に「交通事故による受診であること」を申し出て、必要な検査を受けましょう。

事故から間が空いてしまうと、交通事故と症状との因果関係が認められない可能性があります。

(2) 通院期間と頻度

後遺障害認定を申請する場合、適切な治療期間(通院期間)と通院頻度が求められます。

一般的に、医師による症状固定の判断が下されるのは治療開始から6か月程度です。

通院頻度について、後遺障害認定を受けるには、週に数回が理想と考えられているものの、医師から「毎日の通院が必要かつ相当」との見解が示された場合には、毎日でも差し支えありません。

後遺障害認定による慰謝料請求の注意点

後遺障害認定による慰謝料請求を行うには、下記の点にも注意が必要です。

(1) 整骨院・接骨院に通う場合

交通事故による傷害についての治療は、原則、病院で受けましょう。

整骨院・接骨院での施術を希望する場合、医師の許可を得て併用する必要があります。

後遺障害認定審査において、整骨院での施術は、病院で受ける治療と比較し、必要性を疑われる可能性が高くなります。

そのため、整体院での施術前には、下記を確認しましょう。

  1. 事前に医師から整骨院に通う許可をもらう
  2. 整骨院に通う旨を加害者側の任意保険会社に報告する
  3. 整骨院とは別に、定期的に通院する

整骨院では、適切な検査が受けられないだけでなく、後遺障害診断書を作成することができません。

後遺障害診断書には、症状・治療経過を記載するほか、レントゲン・CT・MRIによる画像データ等の具体的・客観的な証拠が必要です。

これらの内容が不十分な場合、後遺障害認定を受けられず、または 認定される障害等級に納得がいかない結果に終わる可能性のほか、加害者側に請求できる慰謝料の金額が低くなる可能性もあります。

(2) 治療費打切りを提案された場合

医師の指示により通院している場合、加害者側の任意保険会社から、治療費の打切りを打診されることがあります。

この場合でも、症状が残っていると感じる間は治療を継続しましょう。

医師の作成する意見書をもって、加害者側の任意保険会社と交渉してもなお打ち切られた場合、治療費を立て替え、示談交渉で加害者に請求することになります。

(3) 仕事を休む場合

交通事故による傷害を理由に仕事を休む場合、これに伴う減収は休業損害として扱われます。

休業損害による補償の対象となるのは、通院のために必要な場合と、医師の指示による場合のみです。

どうしても仕事を休まなければならないほどの症状がある場合には、病院を受診し、医師に記録してもらうと安心です。

弁護士費用特約の活用がおすすめ

弁護士費用特約とは、必要な弁護士費用を一定の範囲において保険会社が負担してくれる特約を指します。

一般的に、上限金額を300万円に設定する保険会社が多いですが、これを超える弁護士費用がかかることは稀だといえます。

交通事故による慰謝料を算定する場合、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のうち、いずれかの算定基準にて計算することになりますが、最も高くなるのは弁護士基準です。

このため、可能な限り最高額で慰謝料を受けるには、弁護士への依頼がオススメだといえます。

弁護士を介さず、弁護士基準での慰謝料を請求しても、加害者側がすんなり認めてくれることは通常ありません。この点、弁護士に依頼すると交渉から行ってくれるため、実現可能性が高まるメリットがあります。

弁護士への依頼が難しい場合、無料相談等を活用し、1度見積もり金額を出してもらうことをオススメします。

後遺障害認定に必要な通院期間と頻度、注意点 まとめ

当ページでは、後遺障害認定に必要な通院機関と頻度、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 交通事故


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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