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遺品整理の依頼時に確認すべきポイント、注意点を解説

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当ページでは、遺品整理を事業者に依頼する際に確認すべきポイント、注意点を解説します。

遺品整理業者との契約トラブル

親族が死亡し、被相続人が所有していた物の整理・処分等を事業者に依頼するには、遺品整理サービスを検討することになります。

全国の消費生活センターにおいて、遺品整理サービスに関する下記のトラブルが報告されています。

  • 見積もりの際にせかされて契約したが、作業が始まらないので解約したい
  • 解約を申し出たら高額なキャンセル料を請求された
  • 作業時に予定外の料金を請求され、最終的に見積金額の2倍の費用を請求された
  • 処分しないようにと頼んだ物を勝手に処分された

(出典:相談事例

こうしたトラブルを防ぐためには、契約時におさえるべきポイントを知ることが大切です。

遺品整理に関する契約書で確認すべきポイント

遺品整理に関する契約書では、下記を確認しましょう。

  1. 契約書全体における互いの負担割合
  2. イレギュラーへの措置に関する事項
  3. 開始時期、所要日数、作業内容等の細目
  4. 分かりづらい記載の有無
  5. 免責事項の有無と内容

1. 契約書全体における互いの負担割合

契約書の確認時において、契約全体における互いの負担割合を確認しましょう。

具体的には、甲乙いずれが依頼人(自分)・事業者に該当し、どちらが何を負担するのかを確認します。

日常的とはいえない記載が多いため、すぐにはわかりづらい場合もあるため、契約書は1度持ち帰り検討されるのがオススメです。

心配な場合、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家までご相談ください。

2. イレギュラーへの措置に関する事項

契約において、原則、事業者は「もしも」に備えた記載をします。

しかし、こうした記載をしていない契約もあるため、必ず確認しましょう。

2-1. イレギュラーの具体例

具体的には、下記のような内容を指します。

  1. 計画の変更があった場合の請求内容・損害負担の算出方法
  2. 天候等の不可抗力による計画変更・損害負担の算出方法
  3. 作業が原因で第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担割合
  4. 実際に行った作業が契約内容と異なる場合の取り決め
  5. 各当事者が履行を遅滞した場合の利息・遅延損害金・その他損害金等
  6. トラブルが起きた際の解決方法 など

依頼内容により契約内容も異なるため、あらかじめ依頼したい内容と、それに伴うリスクは検討しておく必要があります。

3. 開始時期、所要日数、作業内容等の細目

契約前に見積もりを頼むのが一般的ですが、見積書に計上される作業内容、所要日数、金額等が明確かどうかを確認しましょう。

作業内容について、「遺品整理一式」「遺品一括整理」等の記載がある場合、具体的な作業内容を確認することで、互いの認識のズレを軽減することができます。

3-1. 確認事項の具体例

見積書・請求書の内容につき、特に確認すべきは下記の点です。

  1. 作業開始予定日・所要日数
  2. 作業場所の指定(特定の部屋のみなのか、居宅内全体なのか等)
  3. 記載された遺品ごとにかかる価格
  4. 人件費(日当または人数による算出なのか等)
  5. トラックの大きさ・台数
  6. 遺品について買取・廃棄の区分がされているか
  7. 基本料金・オプションの内容と付加料金
  8. 解約時にかかる料金 など

3-2. 見積書と契約書は照合する

契約前の見積もりにおいて、必ず、見積書は書面または電子データにて受け取りましょう。

これは、契約時の内容と相違がないことを確認するためです。

見積もり時点で料金が発生する場合や、対応時の態度・服装、控えをくれない場合、その事業者は有料とは言い難いため、できる限り、複数社で相見積もりをとりましょう。

4. 分かりづらい記載の有無

契約時において、すこしでも分かりづらい内容があれば、その場で確認しましょう。

各事業者によりサービス内容は異なりますし、見積もり・契約時と、実際に作業する人が異なる場合も多いです。

困ったときの問合せ先、担当者の対応範囲等もあわせて確認しておくと安心です。

5. 免責事項の有無と内容

契約の際、免責事項を設ける場合があります。

免責事項とは、企業やサービスの提供者が利用者に対し、そのサービスを提供する際に起きる損失・損害等について、自身が責任を負わないことを明確にするものです。

免責事項として記載される内容に該当する場合、損失・損害については利用者が負担することになります。

5-1. 契約は互いの合意が前提

契約は、互いの合意を大前提とする法律行為に該当します(民法 第521条第1項、第522条第2項)

遺品整理を依頼するにあたり、気になる内容がある場合、免責事項への添削を希望しましょう。

また、わかりづらい記載がある場合には、締結前に確認することをオススメします。

5-2. 免責事項は絶対ではない

一般的に、免責事項を設けるのは事業者側ですが、消費者契約法に違反する内容は無効となります(消費者契約法 第8条第1項)

また、社会通念に照らして不当だと判断できる条項がある場合、合意しなかったものとみなされる場合もあります(民法 第548条の2 第2項)

しかし、トラブル発生後に契約内容を指摘するのでは、取り返しの付かない場合もあります。

くれぐれも契約前に、不安な箇所は取り除くよう心がけましょう。

遺品整理の契約で困ったときの相談窓口

遺品整理に関する契約時に「何だかおかしいな…」と感じたときは、消費者ホットライン「188(局番なし)」、または、お近くの警察署までご相談ください。

関連リンク

遺品整理の依頼時に確認すべきポイント、注意点まとめ

当ページでは、遺品整理を依頼する際に確認すべきポイント、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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