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金銭消費貸借契約で確認すべき事項を解説

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当ページでは、金銭消費貸借契約で確認すべき事項を解説します。

金銭消費貸借契約とは

金銭消費貸借契約とは、お金の貸借りに関する約束を取り交わす書面を指します。

お金の貸借りについて、法律上の「消費貸借」に該当します。

(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

お金を借りる代わりに、同額の金銭(利息を含む)を返す契約が「金銭消費貸借契約」ということですね。

金銭消費貸借契約で確認すべき事項

金銭消費貸借契約において、下記は特に確認しましょう。

1. 契約成立

金銭消費貸借契約は、金銭の交付がなくても成立します(民法 第587条の2 第1項、第4項)

このため、互いに合意したことを明記しましょう。

2. 利息・損害遅延金

金銭消費貸借に際し、相手に利息を請求するには、利息に関する特約を行った場合のみです(民法 第589条)

利率について定めがない場合、法定利率の3%が適用されますが、利息制限法の規定に従い、下記を超えない範囲での取り決めも有効だと考えられます。

元本上限利率遅延損害金
10万円未満年20%年29.2%
10万円以上100万円未満年18%年26.28%
100万円以上年15%年21.9%※
※貸主が貸金業者の場合、年20%を上限とします
出典:利息制限法 第1条各号

3. 貸付実行前の解除

令和2年(2020年)4月施行の改正民法により、借主は、金銭を受け取る前の一方的な解除が認められるようになりました(民法 第587条の2第2項)

ただし、一方的な解除による損害を賠償する義務を負う点に注意です。

そのため、貸付実行前の解除について話し合い、明記しましょう。

4. 期限前弁済

利息付きの金銭消費貸借契約を結ぶ場合、期限前の返済は、想定していた利息分が回収できず、損害を被る恐れがあります。

そのため、期限前の弁済について違約金を定めるほか、何らかの条件を付けることも検討しましょう。

金銭消費貸借契約の注意点

1. 公正証書にする

金銭消費貸借契約を結ぶ際は、契約書を公正証書にすることをオススメします。

公正証書には、下記の特徴があります。

概要
専門的な知見が期待できるプロの司法家である公証人に相談・アドバイスをすることで、契約内容に無効となる条項がないか等のリスクを回避できる可能性があります。
証拠としての価値が高まる公正証書の場合、公証人が介入するため、後に裁判に発展した場合の証拠としての価値が高まります。
強制執行ができる公正証書に「強制執行認諾文言」をつけることで、支払が滞った場合に、裁判による判決を経ることなく、直ちに債務者の財産を差し押さえることができます。

万が一、相手の支払が滞った場合、強制執行手続を行いましょう。

2. 消滅時効に注意

金銭消費貸借契約には、下記の時効期間が設けられています。

起算点現行法
債権者が請求できると知った時
(主観的)
5年
請求できる状態となった時
(客観的)
10年
民法 第166条第1項各号

主観的要件の「請求できると知った時」とは、債権者が返済期日を認識したときを指します。

いっぽう、客観的要件の「請求できる状態となった時」とは、返済期日を定めている場合はその翌日、定めていない場合は、契約成立日から相当の期間が経過した日の翌日を指します。

2-1. 時効期間が近い場合

気づいた時点で、時効満了まで余裕がない場合、下記を検討することになります。

  1. 裁判上の請求
  2. 支払督促
  3. 調停の申立て
  4. 強制執行手続
  5. 債務の承認 など

ただし、当事者間で債権の内容について協議を行うことに合意ができれば、その時から1年間は時効の進行を止めることができます。

協議の時期について、原則、1年間以内の期日を定める必要があります。

当事者のどちらかが協議の申出を拒絶した場合、拒絶する旨の通知から6か月間は時効の進行が止まりますので、この期間内に対策を講じる必要があります。

金銭消費貸借契約で確認すべき事項、注意点まとめ

当ページでは、金銭消費貸借契約において確認すべき事項と、注意点を解説しました。

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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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