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自分で商標登録する方法、必要な手続、注意点を解説

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当ページでは、自分で商標登録をする方法と必要な手続、かかる費用、注意点を解説します。

商標登録とは

商標登録とは、自分が提供する商品・サービスと名称・ロゴ等をセットにして、特許庁に登録することを指します。

商標登録となった場合、出願者には「商標権」という権利が付与され、登録した商標を独占的に使用できます。

(1)商標登録をしなかった場合のリスク

商標登録をしない場合、下記のリスクが考えられます。

  1. 競合他社が自社と同じまたは類似する商標を使用していても、何の措置もとれない
  2. 競合他社が自社と同じまたは類似の商標登録をした場合、自社は使えなくなる

何らかの事業を行うのに、商標登録は必須ではありません。

しかし、商標登録をしないまま営業をしていると、同業他社が自社と同じ又は似たような名前で商品・サービスを販売し始めた際、相手方に警告や販売中止を求めることができません。

また、商標登録に事業開始または商品・サービスの提供開始日は関係なく、後から名称を使用し始めた事業者であっても商標登録が可能です。

この場合、いくら自社が先だったと主張しても、自社が相手方の商標権を侵害していることとなり、損害賠償を求められる可能性があります。

自分で商標登録する際の注意点

自分で商標登録する場合、下記に注意しましょう。

  1. 登録したい権利がズレる可能性がある
  2. 費用がかさむ可能性がある
  3. 登録後も手続は必要

1.登録したい権利がズレる可能性がある

商標登録の目的は、自社の技術やブランドを保護することですが、これらを確実なものとするには、出願時の区分と役務が対応している可能性があります。

費用を惜しまず、考えられる区分・役務を全て指定する方法もありますが、原則、商標権は実際に使用している、又は使用予定の商標でなければ認められません。

商標を適切に保護するには、指定すべき区分に漏れがないことが大前提ということに留意しましょう。

不安な場合、弁理士に相談すると適切な区分・役務についてアドバイスを受けられます。

2.費用がかさむ可能性がある

商標登録に関する相談先は、弁理士です。

弁理士に依頼すると報酬がかかるため、これを節約するために自分で出願することもあるでしょう。

この点、商標登録が正しくできれば問題ないのですが、何らかの問題があった場合、書類の補正や意見書の提出、拒絶査定に対する不服審判等の手続を要するケースでは、「はじめから弁理士に頼んでおけばよかった」ということになりかねません。

将来的に何度も出願するならともかく、そうでないなら面倒な手続は全て任せ、自分の事業に専念するほうが賢明な場合もあります。

3.登録後も手続は必要

商標登録が完了し、自社の商標は保護されます。

しかし、実際に商標権を侵害された場合には、自ら手続をとらなければなりません。

相手方を特定し、差止請求や警告文を送付するほか、場合により損害賠償を求める等の手続が必要な点に注意しましょう。

登録すれば自動的に守られるわけではないのです。

商標登録までの流れ

商標登録を行う場合、下記の手続が必要です。

  1. 調査
  2. 出願
  3. 審査
  4. 登録

1.調査

商標登録を出願するには、同じまたは類似の商標が先に登録されていないか調査する必要があります。

なぜなら、先に登録されている場合、出願しても登録に至らず、無駄骨に終わる可能性があるだけでなく、当該商標を継続使用した場合には、差止め請求や損害賠償請求の対象となる可能性があるからです。

(1)調査方法

商標調査は、商標検索用のサイトを使用して行うことができます。

2.出願

調査で問題ないことがわかったら、特許庁に対し、願書を提出します。

(1)出願方法

出願方法は、電子または郵送から選べますが、電子出願の場合、専用ソフトや振替口座等の手続を要するため、郵送手続がおすすめです。

宛先は下記の通りです。

〒100-8915
東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁長官 宛

提出日を証明するため、書留等で発送するほか、封筒には赤字で「商標登録出願関係書類在中」と記載すると誤配防止に役立ちます。

(2)区分とは

区分とは、商品・サービスの分類を指します。

1類から45類に分けられているため、自社の提供する商品やサービスに合ったものを選びましょう。

(3)かかる費用

願書には、最低でも12,000円の特許印紙を貼付するほか、電子化手数料が必要です。

出願料3,400円×(8,600円×区分数)
電子化手数料1,200円+(700円×書類の枚数)

3.審査

出願後、特許庁において出願内容が審査されます。

審査において登録できない理由がある場合、審査官より「拒絶理由通知」が届きます。

拒絶理由通知が届いた場合、特許庁に意見書を提出する、又は手続き補正書を提出する等の方法が考えられます。

これにより拒絶理由が解消されれば登録査定となりますが、そうでない場合もある点に注意しましょう。

4.登録

特許庁より「登録査定」が届いた場合、30日以内に登録料を納付することで商標登録となります。

(1)登録料

商標登録を行う場合、特許印紙代にて登録料を納付します。

登録料
(10年)
区分数×28,200円
登録料
(5年)
区分数×16,400円

(2)有効期間

商標権は、商標登録の日から10年間という有効期間があります。

期間満了後も継続して商標を使用する場合、特許庁に更新登録料を支払うことで更に10年間使用することができます。

いっぽう、期間満了後に使用しない場合には、更新登録を行わなければ良いため、面倒な手続は不要です。

自分で商標登録する方法、手続、注意点まとめ

当ページでは、自分で商標登録する方法と必要な手続、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 商標権


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(さかきばら さな)
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