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【過去問】(令和5年問題2)法人等

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法人等に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア いわゆる「権利能力なき社団」は、実質的には社団法人と同様の実態を有するが、法人格がないため、訴訟上の当事者能力は認められていない。

イ 法人は、営利法人と非営利法人に大別されるが、合名会社やそれと実質的に同様の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利法人である。

ウ 一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人であることから、一切の収益事業を行うことはできない。

エ 公益社団法人および公益財団法人とは、一般社団法人および一般財団法人のうち、学術、技芸、慈善その他の法令で定められた公益に関する種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業を行うことを主たる目的とし、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)から公益認定を受けた法人をいう。

オ 特定非営利活動法人(いわゆる「NPO法人」)とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする保健、医療または福祉の増進その他の法令で定められた特定の活動を行うことを主たる目的とし、所轄庁(都道府県の知事または指定都市の長)の認証を受けて設立された法人をいう。

1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・オ
5 エ・オ

正解:5(エ・オ)

ア.妥当でない

本肢の「権利能力なき社団」とは、法人格を持たない集団を指します。

原則、権利能力なき社団には法人格がないことから、法律上の権利能力はなく、訴訟を行う当事者能力は認められません。

ただし、実質的に法人のように機能している場合や、特定条件を満たす場合には、当事者能力が認められる事があります。

そのうちの1つが本肢の「実質的には社団(法人)と同様の実態を有すること」です。

したがって、本肢は妥当ではありません。

(補足1)権利能力なき社団が当事者能力を認められる条件

権利能力なき社団が当事者能力を認められるには、下記の条件を満たす必要があります。

  1. 実質的法人格を取得していること
  2. 代表者または管理人の定めがあること
  3. 社団の活動内容や組織が安定していること
  4. 社会的に認められた事例に含まれること

実際に当事者能力が認められるかどうかは、裁判所が個別に判断する部分が大きいことから、上記を全て満たしても認められない可能性がある点に注意は必要です。

本肢を「正しい」とした受験生は、権利能力なき社団の例外を知らなかった、又は「実質的な法人格」の概念を誤解したのかもしれません。

イ.妥当でない

本肢の「法人は、営利法人と非営利法人に大別される」という部分は正しいです。

しかし、行政書士法人、弁護士法人、司法書士法人は、非営利法人ではなく営利法人に分類されることから、本肢は妥当ではありません。

(補足1)行政書士法人、弁護士法人、司法書士法人は営利法人

設問では、行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利とされていますが、実際には営利法人に該当します。

いずれも、個人の職業活動を法人化し、利益の分配を可能にした組織なので、収益を上げ、分配が可能という営利法人の特徴を持ちます。

(補足2)合名会社は営利法人

本肢には、「合名会社やそれと実質的に同様の実態を有する行政書士法人、弁護士法人および司法書士法人は非営利法人である」とありますが、合名会社は営利法人です。

そのため、士業事務所を類似として非営利法人に分類すること自体、論理的に誤っているといえます。

したがって、本肢は妥当ではありません。

ウ.妥当でない

本肢において、「一般社団法人および一般財団法人は、いずれも非営利法人である」の部分は正しいですが、非営利法人であっても収益事業を行うことは可能です。

したがって、本肢は妥当ではありません。

(補足1)収益事業の許可について

一般社団法人や一般財団法人は、収益事業を行うにあたり、一定の届出を要します。

この点を理解している場合、当設問で誤ることはなかったものと考えられます。

また、収益事業を行った場合、得た収益を当該法人の目的に従って使用することは認められます。

収益事業による収益を法人内で再投資するのなら、非営利法人としての枠組みは維持されるのですが、こうした制限を知らない場合も、誤った選択をしてしまう理由かと思われます。

(補足2)非営利と営利

法人に関する一般的な知識が不足している場合、非営利法人を単に収益事業を行わないものと認識している可能性があります。

この場合、一般社団法人や一般財団法人が収益事業を行えることを知らず、一切の収益事業を行うことはできないとの認識に至った可能性があります。

いずれにせよ、この設問で誤った選択をした受験生は、法人に関する知識不足が原因と考えられます。

エ.妥当

本肢は、公益社団法人および公益財団法人の定義について述べたものです。

これらの法人は、公益を目的として、学術、技芸、慈善等の事業を通し、不特定多数の人々に利益をもたらすことを目的としており、行政庁から公益認定を受ける必要があります。

したがって、本肢は妥当だといえます。

オ.妥当

本肢は、特定非営利活動法人(NPO法人)の定義を述べたものです。

NPO法人は、社会貢献活動を目的に特定の公益活動を行う法人を指します。

設立に際し、所轄庁の認証を受ける必要があり、活動内容に一定の制約を受けます。

したがって、本肢は妥当だといえます。

カテゴリー: 令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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