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【過去問】(令和6年 問2)権利関係(委任契約・準委任契約)

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問2

委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。

2.受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

3.委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。

4.委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。

正解:4

1:正しい

本肢は、判例に基づく内容です(最判平17.4.15 民集59巻4号103頁)。

この事案では、マンション火災が発生し、死亡者が出たものです。

売買の対象となったマンションの専有部分には、南北の区画間に電動の防火壁があったものの、引渡し時点において、防火壁の電源スイッチは切られていました。そのような状況にもかかわらず、買主にはスイッチの位置すら共有されていませんでした。

その結果、火災発生時に防火壁が作動せず、マンションの北区画だけにとどまらず、南区角まで焼失することとなり、売主だけでなく、売買契約を媒介した宅建業者についても責任が問われたのが本件です。

これに対し判例は、「売主の全額出資の下に設立された会社(宅建業者)が媒介となり、売主からの委託により、買主の購入から引渡しまで一切の事務を行い、買主は、当該業者を信頼し契約を結び、引渡しを受けた、などの事情を考慮し、この媒介業者について、買主に対し、防火戸の操作方法について説明すべき信義則上の義務がある」との考えを示しました。

特に、買主に不利益が生じる可能性がある場合、この説明義務の履行が重要視されます。

したがって、本肢は正しいです。

2:正しい

本肢は、民法第645条に基づく規定です。

受任者が第三者(復受任者)に委任業務を再委託するには、原則、委任者の許諾を要しますが、やむを得ない事由がある場合、許諾は不要です。

3:正しい

本肢は、民法第111条第1項に関する問題です。

委任契約では、本人の死亡を理由とした代理権消滅をさせない旨の特約を付けることが可能です。

したがって、本肢は正しいです。

4:誤り

委任契約とは、仕事の完成ではなく、仕事の処理を目的に結ぶものです。

また、報酬の有無は委任契約の成立要件に含まれず、有償無償に関係なく委任契約が成立します(民法第643条)。

したがって、本肢は誤りです。

仕事の完成を目的とする契約は「請負契約」に該当します。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)未分類


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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