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【過去問】(令和6年 問13)権利関係(区分所有法)

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問13

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することとされている。

2.規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

3.管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

4.集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。

正解:1

1:誤り

共用部分の持分は、原則、専有部分の床面積の割合に基づいて決められます(区分所有法第14条第1項)。

したがって、「規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分」とする本肢は誤りです。

規約で別段の定めをすれば、その規定が優先されるものの、本肢にそのような記述はありません。

2:正しい

規約や集会の決議の効力は、区分所有者だけでなく、所有権を承継する特定承継人にも及びます。

特定承継人とは、売買や贈与などにより専有部分を取得した者を指し、当規定は、マンション全体の管理運営の安定性確保を目的とするものです。

したがって、本肢は正しいです。

3:正しい

管理者は、集会で毎年1回以上、その事務(管理業務全般)について報告する義務を負います(区分所有法第38条第1項)。

当規定は、区分所有建物に関する運営の透明性を確保し、適切な管理を促す目的をもちます。

したがって、本肢は正しいです。

4:正しい

集会の招集通知について、区分所有者が、通知を受けるべき場所をあらかじめ管理者に通知していない場合、専有部分の所在地に宛てて通知を出せば足ります(区分所有法第35条第3項)。

さらに、通知が通常到達すべき時に到達したものとみなされることも明文化されており、本肢は正しいです。

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(さかきばら さな)
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