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【過去問】(令和6年 問29)宅建業法(宅建士)

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問29

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとするときには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受けることができる。
  2. 宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
  3. 宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
  4. 宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

正解:4

1:誤り

宅地建物取引士の登録には、宅建試験の合格と2年間の実務経験が必要です。

宅建士の登録要件
  1. 宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く)の経験が2年以上ある者
  2. 国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を修了した者
  3. 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者

2年以上の実務経験がない場合、「登録実務講習」を修了することで資格登録の要件を満たすことが可能です。

実務経験が不足する場合
  1. 宅建試験に合格
  2. 「登録実務講習」 を履修・合格
  3. 宅建資格登録申請後、宅建士登録
  4. 宅建士証の交付申請後、宅建士証の受取り

本肢では「都道府県知事が指定する講習」と記載されているものの、正しくは「 国土交通大臣が指定する登録実務講習 」です。

したがって、本肢は誤りです。

2:誤り

宅地建物取引士証を更新しないまま有効期限を過ぎた場合、当該宅建士証は効力を失い、速やかに交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。

したがって、本肢は誤りです。

3:誤り

原則、他人に自己の名を使わせることは違法です。

登録を受けた宅建士であっても、当該規定が免除されることはなく、本肢の場合も処分対象となります。

したがって、本肢は誤りです。

4:正しい

宅建業者は、その事務所唯一の専任の宅建士がいなくなった場合、当該宅建業者は2週間以内に専任の宅建士を設置しなくてはなりません。

当該規定に違反した場合、業務停止処分を受ける可能性があります。

したがって、本肢は正しいです。

試験対策のポイント

試験対策として、下記のポイントを押さえましょう。

  1. 実務経験に関する規定
  2. 宅建士証の更新、返納に関する規定
  3. 名義貸しの禁止に関する規定
  4. 専任の宅建士確保に関する規定

Q1.宅建士証の有効期限が過ぎた場合、必要な手続きは

A1.宅建士証の有効期間が経過した場合、当該宅建士証は効力を失います。

失効した宅建士証は交付を受けた知事に返納し、更新手続きを受ける必要があります。

Q2.宅建士の場合、他人に名義を貸すことは可能か

A2.認められません。

宅建士かどうかにかかわらず、他人への名義貸しは法令違反となり、処分対象です。

Q3.宅建業者の事務所において専任の宅建士がいなくなった場合、必要な対応はあるか

A3.専任の宅建士が不在になった場合、2週間以内に代わりの専任者を設置しなければなりません。

カテゴリー: 令和6年(2024年)宅建本試験 解答と解説宅建試験過去問(年度別)


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榊原沙奈
(さかきばら さな)
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