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受贈者と受遺者の違いとは?贈与と遺贈の境界線をスッキリ整理!

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 「贈与された」「遺贈された」―似ているようで違うような言葉ですが、法的には別物です。

 本記事では、「受贈者(贈与を受けた人)」と「受遺者(遺贈を受けた人)」の違いについて、実務の現場で混乱しがちなポイントを抑え、やさしく解説します。

「受遺者」とは

 受遺者とは、「遺言により財産をもらった人」を指します。

 たとえば、「長年お世話になった○○さんに、土地を遺贈します。」といったケースが典型です。

 遺言により、相続人以外の第三者が財産を受け取ることも可能です。

「受贈者」とは

 一方、受贈者とは「贈与により財産をもらった人」のことです。

 贈与は「契約行為」とされており、あげる側・もらう側の合意が必要になります。

 そのため、贈与が成立するには次の条件を満たす必要があります。

無償性お金を払わず、無償で財産を受け取ること
片務性あげる側にだけ義務が発生する(もらう側に義務なし)
諾成性「あげます」「もらいます」の意思表示だけで成立する

違いを比較してみましょう

比較項目受遺者
(遺贈)
受贈者
(贈与)
発生の形式遺言書による一方的な指定契約による双方の合意
税金の種類相続税贈与税
登記の手続き遺言執行者または相続人と協力贈与者と受贈者で協力
子どもが関わる場合遺言者は15歳以上
受遺者は代理人でもOK
未成年は親権者の同意が必要
海外居住の場合遺言執行者により処理される贈与税の適用判断が複雑

受贈されたらやるべきこと

 財産を贈与された場合、年間110万円を超えると贈与税の申告が必要です。

 この金額は「1年間でもらった総額」で判定され、贈与者の人数に関係ありません。

 正確な判断については、税務署、または税理士までご相談ください。

まとめ

 「遺言で財産を受け取る=受遺者」「契約で財産をもらう=受贈者」。

 この違いをおさえておけば、手続きや税金の場面でも安心して対応できます。

 ややこしく見える法律用語も、ひとつずつ整理していけば大丈夫。

 実務でも混乱しがちなこのテーマ、この記事が少しでも役立てば幸いです。

カテゴリー: 信託・遺言


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(さかきばら さな)
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