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個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

よくある質問


診療所を法人化するメリットとデメリットは何ですか?

個人開設と医療法人では以下の違いがあります。
個人開設医療法人
税金不利なケースが多い有利なケースが多い
経費法人よりかからない個人よりかかる
運営・手続易しい煩雑
社会保険加入任意義務
事業拡大の可能性低い高い
事業廃止易しい難しい
相続対策とりづらいとりやすい
  1. 税金面
    医療法人の方が節税効果が高い。
  2. 経費
    個人に比べると医療法人は、手続が増えます。
    この部分を税理士、司法書士、行政書士などに頼めば報酬も増えますし、社会保険への加入義務もございます。また、赤字でも納税義務のある法人住民税の均等割額も必要となるため、総合的な検討が必要です。
  3. 運営・手続
    個人の場合、毎年の確定申告を除けば、開業時以外の手続はほとんどございません。
    一方、法人化すると決算届や資産総額変更届は毎年、役員変更届も2年に1度提出する必要がございます。社員や役員名簿、定款、議事録などの書類も増えます。
  4. 社会保険加入
    個人の場合、労働者が5人未満ですと加入義務はございません。医療法人は労働者数に関係なく、社会保険への加入義務がございます。
    注意すべきは理事長や配偶者など役員の社会保険料負担額で、個人開設に比べると格段に増える可能性がございます。
  5. 事業拡大の可能性
    医療法人ですと分院を開設することができますが、個人ではできません。また、有料老人ホームなどの介護保険事業も、設置主体が法人格でなければならない事業は個人では行えません。
    また、営利法人と事業提携する医療機関が増えていますが、事実上、個人ではできません。
  6. 事業廃止
    個人の場合、保健所に診療所廃止届を提出するのみなので易しいです。
    法人の場合でも、診療所廃止だけならば同じ手続で済みます。しかし、「法人格はどうするのか」という問題が出て来ます。
    医療法人の解散には、都道府県知事の認可が必要です。その後、法務局において解散の登記もしなくてはなりません。この他にも煩雑な手続を要しますので、簡単とはいえません。
  7. 相続対策
    個人開設の診療所では、できる相続対策は少ないのが現実です。
    これに対し医療法人では、個人よりも多くの対策ができます。

医療法人を設立したいのですが、条件を教えて下さい。

以下の条件が必要となります。
・医師または歯科医師が理事長となること<br>

・理事長の他に理事2名(理事長を合わせて合計3名以上)

・監事1名

が絶対に必要となります。

これらの役員については就任条件があり、
・成年被後見人または被保佐人
・医療法等の医事に関する法令に過去2年間以内に違反があった場合
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行猶予期間中の場合
には、役員に就任できません。

また、医療法人設立認可にあたっては、2ヶ月分の運転資金と医業用資産の拠出が必要です。

多くの都道府県では、過去1年間以上の運営実績を確定申告書で確認されます。

これらの期間や拠出は、事業の確実性・継続性を確認する目的があります。

医療法人の設立ができる時期はいつですか?

大きく分けて「春」と「秋」です。

医療法人の設立は、都道府県知事の認可制です。

認可申請は各都道府県により年1~3回とばらつきはございますが、

年2回が一般的。

設立申請のために説明会に出席したり、事前審査等もございますので、

設立時期の3~4ヶ月ほど前から準備が必要です。

法人化に開業実績は必要ですか?

開業しようとしている都道府県によります。

都道府県によっては、勤務医から診療所開業実績なく医療法人設立が可能なところもございます。

反対に、1~2年の開業実績を求める自治体もございます。

開業したい場所が決まっているのなら、まず確認されることをおすすめいたします。

医師でなければ、理事長になれませんか?

はい、その通りです。

医療法という法律には、理事長は「医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。」とされています。

例外規定として、「都道府県知事の認可を受けた場合」には、医師または歯科医師でない理事のうちから選出することができる旨も規定されています。

原則、理事長は医師または歯科医師から選出とあるように、医師以外の方が理事長になれるケースは非常に稀です。

理事になれるのは医師だけですか?

はい、その通りです。

厳密にいうと、法律で禁止されているわけではないため、可能です。

けれど、実務において実現可能性は「限りなく低い」のが現状です。

前述の通り、理事長は原則、医師または歯科医師であることが必要です。

また、分院を開設される場合の管理者は、理事になることが求められます。

原則、理事は社員から選任、就任することが原則ですが、場合によっては社員でない方を選任することも可能です。

※公務員法により、公務員は原則、役員に就任できません。

監事就任に必要な資格はありますか?

最低限の条件がございます

監事は、理事の経営を監視監督するのが仕事です。

そのため、理事や病医院の職員とは兼任できません。

また、他の役員の親族関係にある者、他医療法人の理事や顧問税理士など、役員と利害関係が深い場合にも就任できません。

医療法人設立に必要な手続の実費はいくらかかりますか?

10万円程度とお考え下さい。

法人設立登記のための登録免許税、医療法人設立認可申請の認可料はかかりません。

なぜなら、医療法人は営利を目的とするものではなく、公益法人の一種だと考えられているからです。

そのため、認可申請時に必要となる
・不動産登記簿謄本
・預金残高証明書
・印鑑証明書
等の公的証明書の取得手数料

・保健所での診療所開設許可申請料
が必要となります。

この他に、医療法人の実印、銀行印、会計帳簿類への押印に必要な印鑑作成費用等、細々した出費が考えられます。

法人として事業開始は認可後どのくらい経ってからですか?

2~4週間です。

「医療法人設立認可」は、医療法人を設立するという要件を全てクリアした状態を表します。

ここから更に、医療法人設立「登記申請」を要します。

登記は行政書士では出来ないため、司法書士の先生と連携して行う事となります。

また、認可は法律上のことです。

実際に診療をスタートさせるには保健所への手続、許可を得なくてはなりません。

この許可手続には2~4週間ほどかかりますので、スケジュール管理は綿密に行います。

医療法人設立時必要書類はどんなものがありますか?

※各都道府県、個別の事情により異なる場合があります。
詳しくは、弊所までお尋ねください。

書類の名前 部数
社員全員の印鑑証明書 各人1通~
基金拠出者全員の残高証明書
(証明対象日は同一日)
各人1通~
診療所(病院)の土地建物の履歴事項全部証明書 各人1通~
賃貸借契約書
(診療所(病院)が賃貸の場合)
医師(歯科医師)免許証
履歴書(役員及び社員全員)
特別代理人の印鑑証明書 2通

医療法人化後、個人に戻した方がよい状況はありますか?

ないとは言い切れません。

ただし、あったとしても、困難を極めます。

法人化した後、「やっぱり個人に戻したい」とおっしゃるドクターもいらっしゃいますが、法人化した後で個人開設に戻すのは非常に困難です。

こうならない為にも弊所ではしっかりとヒアリングを行い、お医者様に合った形を実現していきます。

法人の名前に制限はありますか?

最低限、ございます。

制限されるものの例としまして、過大な組織を連想させるもの(「国」「地方公共団体」等の名称)、

診療科目そのもの(「内科会」「外科会」等)を用いる等が挙げられます。

「医療法人○○会」といった名称が多い理由として、特定の都道府県から○○会の形式を用いるよう指導される場合が挙げられます。

これらの制限のない都道府県でしたら、医療法人設立時の広告が可能な範囲で、自由に定めることができます。

法人設立に必要な財産拠出はいくらが妥当ですか?

資産要件の1つに「2ヶ月分以上の運転資金を有していること」とされています。

当然ですが、これは融資ではなく、自己資金を指します。

2ヶ月という期間の根拠として、国民健康保険・社会保険の請求と入金の間に生じる時間差が挙げられます。

個人診療所を開業されているお医者様の場合、医業に使用していた資産は全て拠出の対象です。

診療所から法人成りをお考えのお医者様は、「運転資金2ヶ月分」と「医業用資産」の合計額が妥当だといえます。

支払いのタイミング、方法を教えて下さい

お支払いは納品物をお受け取りいただき、内容をご確認後、指定する口座へのお振込みをお願いいたします。

(※恐れ入りますが、振込手数料はお客様にてご負担ください。)

   
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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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