業務内容
お客様ひとりひとりに合わせた見積もりをさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
医療法人設立
医療法人とは
医療法の規定に基づき、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保護施設を開設しようとする社団又は財団で、都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人です。
医療法人の特徴
- 「社団」と「財団」がございます。
- 設立するには、都道府県知事の「認可」が必要です。
- 医療法に規定されているもの「以外」の業務は禁止されております。
一人医師医療法人
常勤医師が1、2名で診療所を開設している医療法人のことを「一人医師医療法人」と呼びます。これは、正式な名称ではなく通称です。
「一人医師医療法人だから、社員1名でもいいのですか?」と尋ねられる事もございますが、医療法人の設立認可申請に必要な手続、組織形態も基本的には変わりありません。
医療法人の機関
- 社員
- 社員総会
- 役員(理事、監事)
- 理事会
それぞれに細かな規定があり、役員になれない方もいらっしゃいますので、確認が必要です。
定期的に行う必要がある届出、登記
- 決算届出、事業報告:都道府県
- 登記事項届出:都道府県
- 役員変更届出:都道府県
- 理事長の変更登記:法務局
- 資産の総額の変更登記:法務局
医療法人の諸手続について
医療法人の設立手続は、ボリュームもあり、申請や届出の種類や数が多く、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士が連携して、書類を作成、提出する必要がございます。
弊所ではこのうち、設立前のメリット・デメリット、注意点などアドバイスさせていただき、設立後の届出など「書類作成」を通し、医療業務にご多忙な先生を時間的、労力的にサポートいたします。
※税務相談、申請に必要な税理士の証明書作成当は税理士、登記は司法書士、社会保険関係の届出では社会保険労務士と提携することになります
当行政書士事務所の業務の内容
- 医療法人に関する内容に関する初回相談
- 医療法人の設立認可の要件の確認(資料精査)
- 書類作成
- 医療法人設立の認可申請書
- 医療法人の定款
- 法人設立者(院長)の経歴書
- 役員就任承諾書
- 法人後の2~3ヵ年の事業計画書
- 財産目録
- 予算書
- 医療法人設立を決定した際の設立総会議事録
- 仮申請(印鑑は押さない書類提出)
- 追加資料の収集
- 本申請
- 認可書受領
医療法人化への一般的な流れ(東京都の場合)
医療法人設立認可申請 |
説明会 |
開催の有無・日程とともに、出席義務についても確認 |
設立総会 |
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設立認可申請書の提出 (仮受付・事前審査) |
日程を確認し、必要に応じて予約 | |
設立認可申請(本申請) |
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医療審議会 |
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答申 |
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設立認可書の交付・受領 |
準備が整ってから2週間以内 | |
医療法人設立 |
設立登記申請 (組合等登記令第2条) |
約1~2週間 |
設立登記完了 |
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設立登記完了届 |
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診療所開設 |
診療所(病院)開設許可書の交付・受領 |
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実地審査 |
開設後に行うところもあるので確認する | |
診療所(病院)開設許可書の交付・受領 |
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診療所(病院)開設届、(個人の)廃止届 |
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保険医療機関指定 |
保険医療機関指定申請 |
※自由診療のみの場合は以下不要 |
保険医療機関指定通知書の交付・受領 |
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施設基準の届出 |
業務料金表
業務内容 | 料金(目安) | |
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医療法人に関する内容に関する初回相談 | 無料 | |
医療法人の設立認可の要件の確認(資料精査) | 5万円 | |
書類作成
|
20万円 | |
仮申請(印鑑は押さない書類提出) | 1万円 | |
追加資料の収集 | 4~10万円 | |
本申請 | 4万円 | |
認可書受領 | ||
診療所開設届 | 3万円 | |
診療所開設許可申請 | 3万円 | |
個人診療所廃止・診療所開設届 | 3万円 | |
保険医療機関指定申請等 | 3万円 |
ご依頼の流れ
-
- STEP.01お問合せ
- 電話 or ネットお問合より、ご連絡ください。
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- STEP.02ご訪問・お打ち合わせ
- 医療法人設立についてのご説明、現状のヒアリングを行います。
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- STEP.03お見積り作成
- ご依頼内容のお見積りを作成いたします。
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- STEP.04ご契約
- お見積りにご承認いただきましたら、ご契約させていただき、ご依頼開始とさせていただきます。
-
- STEP.05ご依頼対応
- ご依頼内容の作業を対応させていただきます。
-
- STEP.06ご請求
- ご依頼内容を完遂後、ご請求書の発行、お支払いいただきます。
※ご依頼内容によっては、事前に着手金としてご請求させていただく場合がございます。
よくあるご質問
・医師または歯科医師が理事長となること
・理事長の他に理事2名(理事長を合わせて合計3名以上)
・監事1名
が絶対に必要となります。
これらの役員については就任条件があり、
・成年被後見人または被保佐人
・医療法等の医事に関する法令に過去2年間以内に違反があった場合
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行猶予期間中の場合
には、役員に就任できません。
また、医療法人設立認可にあたっては、2ヶ月分の運転資金と医業用資産の拠出が必要です。
多くの都道府県では、過去1年間以上の運営実績を確定申告書で確認されます。
これらの期間や拠出は、事業の確実性・継続性を確認する目的があります。
大きく分けて「春」と「秋」です。
医療法人の設立は、都道府県知事の認可制です。
認可申請は各都道府県により年1~3回とばらつきはございますが、
年2回が一般的。
設立申請のために説明会に出席したり、事前審査等もございますので、
設立時期の3~4ヶ月ほど前から準備が必要です。
開業しようとしている都道府県によります。
都道府県によっては、勤務医から診療所開業実績なく医療法人設立が可能なところもございます。
反対に、1~2年の開業実績を求める自治体もございます。
開業したい場所が決まっているのなら、まず確認されることをおすすめいたします。
はい、その通りです。
医療法という法律には、理事長は「医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。」とされています。
例外規定として、「都道府県知事の認可を受けた場合」には、医師または歯科医師でない理事のうちから選出することができる旨も規定されています。
原則、理事長は医師または歯科医師から選出とあるように、医師以外の方が理事長になれるケースは非常に稀です。
はい、その通りです。
厳密にいうと、法律で禁止されているわけではないため、可能です。
けれど、実務において実現可能性は「限りなく低い」のが現状です。
前述の通り、理事長は原則、医師または歯科医師であることが必要です。
また、分院を開設される場合の管理者は、理事になることが求められます。
原則、理事は社員から選任、就任することが原則ですが、場合によっては社員でない方を選任することも可能です。
※公務員法により、公務員は原則、役員に就任できません。
最低限の条件がございます。
監事は、理事の経営を監視監督するのが仕事です。
そのため、理事や病医院の職員とは兼任できません。
また、他の役員の親族関係にある者、他医療法人の理事や顧問税理士など、役員と利害関係が深い場合にも就任できません。
10万円程度とお考え下さい。
法人設立登記のための登録免許税、医療法人設立認可申請の認可料はかかりません。
なぜなら、医療法人は営利を目的とするものではなく、公益法人の一種だと考えられているからです。
そのため、認可申請時に必要となる
・不動産登記簿謄本
・預金残高証明書
・印鑑証明書
等の公的証明書の取得手数料
・保健所での診療所開設許可申請料
が必要となります。
この他に、医療法人の実印、銀行印、会計帳簿類への押印に必要な印鑑作成費用等、細々した出費が考えられます。
2~4週間です。
「医療法人設立認可」は、医療法人を設立するという要件を全てクリアした状態を表します。
ここから更に、医療法人設立「登記申請」を要します。
登記は行政書士では出来ないため、司法書士の先生と連携して行う事となります。
また、認可は法律上のことです。
実際に診療をスタートさせるには保健所への手続、許可を得なくてはなりません。
この許可手続には2~4週間ほどかかりますので、スケジュール管理は綿密に行います。
※各都道府県、個別の事情により異なる場合があります。
詳しくは、弊所までお尋ねください。
書類の名前 | 部数 |
---|---|
社員全員の印鑑証明書 | 各人1通~ |
基金拠出者全員の残高証明書 (証明対象日は同一日) |
各人1通~ |
診療所(病院)の土地建物の履歴事項全部証明書 | 各人1通~ |
賃貸借契約書 (診療所(病院)が賃貸の場合) |
|
医師(歯科医師)免許証 | |
履歴書(役員及び社員全員) | |
特別代理人の印鑑証明書 | 2通 |
ないとは言い切れません。
ただし、あったとしても、困難を極めます。
法人化した後、「やっぱり個人に戻したい」とおっしゃるドクターもいらっしゃいますが、法人化した後で個人開設に戻すのは非常に困難です。
こうならない為にも弊所ではしっかりとヒアリングを行い、お医者様に合った形を実現していきます。
最低限、ございます。
制限されるものの例としまして、過大な組織を連想させるもの(「国」「地方公共団体」等の名称)、
診療科目そのもの(「内科会」「外科会」等)を用いる等が挙げられます。
「医療法人○○会」といった名称が多い理由として、特定の都道府県から○○会の形式を用いるよう指導される場合が挙げられます。
これらの制限のない都道府県でしたら、医療法人設立時の広告が可能な範囲で、自由に定めることができます。
資産要件の1つに「2ヶ月分以上の運転資金を有していること」とされています。
当然ですが、これは融資ではなく、自己資金を指します。
2ヶ月という期間の根拠として、国民健康保険・社会保険の請求と入金の間に生じる時間差が挙げられます。
個人診療所を開業されているお医者様の場合、医業に使用していた資産は全て拠出の対象です。
診療所から法人成りをお考えのお医者様は、「運転資金2ヶ月分」と「医業用資産」の合計額が妥当だといえます。
受付・ご対応時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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