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【令和6年】相続登記義務化の対象、罰則、簡易手続を解説

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当ページでは、令和6年(2024年)4月1日から適用される「相続登記義務化制度」の概要、対象、罰則と簡易手続を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

相続登記の義務化とは

相続登記の義務化とは、被相続人(死亡人)が所有していた不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う義務を相続人に課す制度です。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

遺産分割により不動産を取得した場合、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。

義務の対象となる不動産

相続登記が義務づけられるのは、相続により取得したことを知った不動産です。

被相続人が不動産を所有していたか定かではない場合、所有していたことが明らかになるまでは義務の対象外となります。

あくまでも「知った日」から3年以内とカウントされるんですね。

相続登記の義務化制度は、令和6年(2024年)4月1日から施行となりますが、これより前に相続した不動産についても、義務化の対象となる点には注意が必要です。

開始は令和6年(2024年)4月1日

相続登記義務化制度は、令和6年(2024年)4月1日から始まりますが、開始日よりも前に相続した未登記不動産については、3年間の猶予期間が設けられています。

このため、最長で令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をすれば、罰則対象にはなりません。

過料の対象となる場合

過料の対象となるのは、次の場合です。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続
  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合
  • 相続登記をしないことにつき、正当な理由がない場合
  • 遺産分割により不動産を取得した場合、遺産分割の日から3年以内に相続登記をしない場合

令和6年(2024年)4月1日より前の相続
  • 令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をしない場合
  • 相続登記をしないことにつき、正当な理由がない場合
  • 遺産分割により不動産を取得した場合、遺産分割の日から3年以内に相続登記をしない場合

過料が科されるまでの流れ

罰則対象に該当する場合、次の流れで過料が科されます。

  1. 登記官が義務違反を把握した場合、義務違反者に相続登記の催告
  2. 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官から裁判所に対し、申請義務違反を通知
  3. 2の通知を受けた裁判所において、要件の該当性を判断し、過料を科す旨の裁判を行う

上記2に該当する場合でも、登記申請を行わないことについて、相続人から説明を受けた登記官が「正当な理由がある」と認めた場合には、申請義務違反の通知を行うことはありません。

1.登記官が申請の催告をするとき

登記官が、相続人がいつ不動産の取得を知ったかを知ることは容易ではありません。

このため、下記をきっかけに義務違反者を知った場合に、申請の催告が行われます。

  1. 相続人から、遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請を受けた際、別の不動産についても相続させる旨の記載がある場合
  2. 相続人から、遺産分割の結果に基づく相続登記の申請を受けた際、遺産分割協議書に別の不動産も併せて相続する旨の記載がある場合

過料の金額

過料は、通知を受けた裁判所が算定する「10万円以下の範囲内」で決定されます。

正当な理由とは

相続登記を行わないことについての「正当な理由」とは、下記を指します。

  1. 相続人が極めて多数にのぼり、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に時間がかかる場合
  2. 遺言の有効性、遺産の範囲等に争いが生じているため、相続不動産を承継する人が明らかでない場合
  3. 相続登記の義務者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
  4. 相続登記の義務者がDV防止法に規定する被害者等であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがあることを理由に避難を余儀なくされている場合
  5. 相続登記の義務者が経済的に困窮しており、登記申請にかかる費用を負担できない場合

上記はあくまでも例示であり、個別の事案ごとに判断されます。

相続人申告登記制度とは

相続登記よりも簡易的な手続として、令和6年(2024年)4月1日から「相続人申告登記制度」がはじまります。

相続人申告登記制度とは、不動産の相続人をすぐに決められない等の事情がある場合、相続人全員で自分が相続人であることを申出る手続です。

相続人申告登記の活用例

相続人申告登記は、相続登記義務化制度の期限が迫っている場合において、この義務を果たすことを想定した制度です。

相続登記の代わりに「とりあえず」で相続人申告登記を活用すると、罰金が科されませんが、あくまでも応急措置である点には注意です。

相続人申告登記の手続

相続人申告登記は、下記を登記官に申出ることで行います。

  • 所有権の登記名義人について相続が開始したこと
  • 自らがその相続人であること

相続人申告登記に必要な書類

相続人申告登記には、下記の書類が必要です。

書類取得費用
相続人申告登記の申出書
被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本戸籍謄本:450円
除籍謄本:750円
申出人が相続人であることがわかる戸籍謄本戸籍謄本:450円
相続人の住民票住民票の写し:300円から500円程度

戸籍書類は、自治体により手数料が異なるため、事前に確認しましょう。

相続登記に必要な手続

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局(本局、支局、出張所)に必要書類を提出して行います。

下記のうち、該当する事例により手続等が異なります。

  1. 遺言書による相続の場合
  2. 遺産分割協議による相続の場合
  3. 法廷割合による相続の場合

1.遺言書による場合

遺言書による相続登記の場合、下記の流れで行います。

  1. 登記申請書の作成
  2. 登記申請
  3. 登記完了

1-1.必要な書類

被相続人が遺言書を作成していた場合、下記の書類が必要です。

  • 登記申請書
  • 遺言書※
  • 被相続人の除籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 不動産を承継する相続人の現在戸籍
  • 不動産を承継する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書

※遺言書は「遺言公正証書」「自筆証書遺言書」に大別され、自筆証書遺言書の場合は検認手続が必要な場合があります。

2.遺産分割協議による場合

遺産分割協議による相続登記の場合、下記の流れで行います。

  1. 戸籍関係書類の取得
  2. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  3. 登記申請書の作成
  4. 登記申請
  5. 登記完了

2-1.必要な書類(遺産分割協議未了の場合)

遺産分割協議が調っていない期間中に登記をする場合、下記の書類が必要です。

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 相続人全員の現在戸籍
  • 相続人全員の住民票
  • 固定資産評価証明書

2-2.必要な書類(遺産分割協議書がある場合)

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 不動産を承継する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 固定資産評価証明書

遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印しなくてはなりません。

3.法定割合による場合

法定割合による相続登記の場合、下記の流れで行います。

  1. 戸籍関係書類の取得
  2. 登記申請書の作成
  3. 登記申請
  4. 登記完了

3-1.必要な書類

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票の写し

登記申請にかかる費用

相続登記では、登記原因によらず固定資産税評価額の0.4%となります。

評価額が100万円以下の土地については、特例により非課税です。

このほか、司法書士に登記を依頼する場合には、別途報酬額が発生します。

【令和6年】相続登記義務化の対象、罰則、簡易手続まとめ

当ページでは、令和6年(2024年)4月1日からはじまる相続登記義務化制度、相続人申告登記制度について解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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