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レンタカー業許可の要件、手続、注意点を解説

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当ページでは、レンタカー業に必要な許可の要件、手続、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

レンタカー業とは

レンタカー業は、法律上「自家用自動車有償貸渡業」といい、個人・法人を問わず始めることができますが、いずれの場合も「自家用自動車有償貸渡業の許可」を取得する必要があります。

レンタカー業をはじめるメリット

(1)個人の場合

個人でレンタカー業を始める場合、下記のメリットがあります。

  • 煩雑な手続が不要
  • 青色申告により最大65万円まで控除が受けられる

(2)法人の場合

  • 社会的な信用を得やすい
  • 融資審査で有利な場合がある
  • 経費算入できる支出が多い

レンタカー業をはじめる際の注意点

(1)個人の場合

個人でレンタカー業をはじめる場合、下記に注意しましょう。

  • 法人成りする場合、許可を承継することができない

個人事業として、順調に成績をのばした場合、多くの人は事業拡大のために「法人成り」を検討します。

この際、個人で取得した許可をそのまま承継することはできないため、法人として新たに許可を取得する必要がある点に注意しましょう。

(2)法人の場合

法人でレンタカー業をはじめる場合、下記に注意しましょう。

  • 手続が煩雑

個人で開業する場合に比べ、法人の場合は手続が煩雑です。

こうした手続を専門家に依頼することも考えられますが、この場合、手数料の他に依頼料(報酬)が発生することに注意しましょう。

レンタカー業に必要な許可

有料で自動車を貸し出す「レンタカー業」をはじめるには、自家用自動車有償貸渡業許可じかようじどうしゃゆうしょうかしわたしぎょうきょかを取得する必要があります。

レンタカー業許可の要件

レンタカー業許可を取得するには、下記の要件を満たす必要があります。

  1. もの
  2. お金

1.人の要件

自家用自動車有償貸渡業申請を行う申請者は、下記に該当しないことを求められます。

  1. 1年以上の懲役または禁固刑に処され、その執行が終わってから2年を経過しない人
  2. 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般科目自動車運送事業、特定科目自動車運送業、自家用自動車有償貸渡業許可の取消しを受け、2年を経過しない人
  3. 2の事業に関し、取消しの処分に係る通知があった日から処分日までの期間に、事業または貸渡業の廃止届出をした場合、その日から2年を経過しない人
  4. 未成年者または成年被後見人等が申請する場合、法定代理人が上記に該当する場合
  5. 申請者が法人の場合、役員が上記に該当する場合
  6. 申請者およびその役員が、申請日前2年間において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けていないこと

上記6について、
法人の場合、許可申請日前2年以内に、自家用自動車有償貸渡業業の無許可営業を行い、処分を受けていないことを求めるものです。

1-1.配置要件

自家用自動車有償貸渡業許可を行うには、下記の人を配置する必要があります。

  • 事務所責任者
  • 整備管理者または整備責任者

事務所責任者に資格要件はありませんが、整備管理者または整備責任者については、事業所に置く車両数により、適宜配置する必要があります。

整備管理者整備責任者
資格要件次のいずれかに該当すること
(1)整備管理等に関し、2年以上の実務経験があり、整備管理者選任前研修を受講していること
(2)3級以上の自動車整備士技能検定に合格していること
(3)その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能があること
特になし
配置する車両数(1)乗車定員11人以上のバスを1両以上使用
(2)乗車定員10人以下で車輌総重量8t以下の大型トラック等を5両以上使用
(3)乗車定員10人以下で車両総重量8t未満の乗用・トラック等を10両以上使用
左記未満の車両数

上表の条件に1つでも該当する場合、対応する整備関係者を選任する必要があることに注意しましょう。

整備管理士、整備責任者は兼任可能です。

2.ものの要件

自家用自動車有償貸渡業許可を取得するには、事務所または営業所のほか、車両を保管できる車庫を備える必要があります。

このほか、レンタカーとして貸渡すことができる車種が、下記通り定められています。

  • 自家用乗用車
  • 自家用トラック
  • 自家用マイクロバス(定員11人以上29人以下、車両長7m以下)
  • 特殊用途自動車
  • 二輪車

2-1.マイクロバスは実績経験も必要

マイクロバスを取扱う場合、下記の要件を満たす必要があります。

  • 捕獲分の車種でレンタカー業を2年以上行っていること
  • 届出前の2年間において、車両停止以上の処分を受けていないこと

2-2.駐車場要件

駐車場、車庫の位置は、事務所または営業所から直線距離で2km以内でなければなりません。

取扱う自動車は、1箇所にすべて保管する必要はなく、分散することも可能です。

申請時点で駐車場が完備されていることは求められませんが、営業開始時点で駐車場が準備できなければ違法として、許可を取消される可能性があります。

2-3.整備管理者の必要数

下記の車両を取扱う場合、整備管理者を選任しなければなりません。

車輌区分台数
バス等(乗車定員11人以上)1台以上
大型トラック等(車輌総重量8t以上)5台以上
その他10台以上

3.お金の要件

自家用自動車有償貸渡業許可を取得するには、貸し出す車両について、自動車保険への加入義務が定められています。

  • 対人保険:1人につき8000万円以上
  • 対物保険:1件につき200万円以上
  • 搭乗者保険:1人につき月500万円以上

上記はあくまでも最低条件なので、実際の事故に備え、適切な契約内容を検討しましょう。

レンタカー業許可取得までの流れ

下記に、レンタカー業許可申請から事業開始までの一般的な流れを紹介します。

  1. 提出書類の作成
  2. 申請
  3. 自家用自動車有償貸渡業許可取得
  4. 車両登録

1.提出書類の作成

1-1.必要な書類

自家用自動車有償貸渡業業に関する要件を満たしたら、下記の書類を予定営業所を管轄する運輸支局に提出します。

  • 自家用自動車有償貸渡業許可申請書(PFD
  • 貸渡料金表
  • 貸渡約款
  • 個人事業主の住民票(個人の場合)
  • 履歴維持高全部証明書(法人の場合)
  • 宣誓書
  • 事業所別車種別配置車両数一覧表
  • 貸渡の実施系各区

2.申請

申請先は、予定営業所の所在地を管轄する運輸支局です。

3.自家用自動車有償貸渡業許可取得

申請から許可が下りるまでの期間は、約1か月です。

申請書類に不備がある場合等は、補正指導が行われる場合もあるため、早めに準備しましょう。

許可が下りると、運輸支局から許可証が交付されます。

「登録免許税納付書」をもって、金融機関等で登録免許税(90000円)を納付します。

この時に発行される領収書を運支局に提出することで、許可取得の手続が完了となります。

許可証は再交付してもらえないため、大事に保管しましょう。

3-1.許可の有効期限

レンタカー業許可には、有効期限がありません。

ただし、取扱う車両台数の増減、整備管理士・整備責任者等に変更が生じた場合には届出を行いましょう。

4.車両登録

自家用自動車有償貸渡業許可を取得後、レンタカーとして使用する車両を登録します。

登録先は、営業地を管轄する検査登録事務所で、運輸支局から交付される「事業用自動車等連絡書」を提出して行います。

車両登録の際は、下記の書類が必要です。

  • 登録申請書
  • レンタカー事業者証または事業用自動車連絡書
  • 車検証の写し
  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 車庫証明書など

事案により、必要な書類が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

許可取得後の報告義務

レンタカー業許可に更新手続は不要ですが、毎年4月1日から5月31日までの期間に、下記の書類を提出する必要があります。

  • 貸渡実績報告書
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表

これらの提出先は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局です。

事務所別車種別配置車両数一覧表は、
(1)6月30日
(2)9月30日
(3)12月31日
(4)3月31日
の4期分を1枚ずつ作成しますが、前年度4期分を5月31日までの期間にまとめて提出して構いません。

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レンタカー業に必要な許可要件、手続、注意点まとめ

当ページでは、レンタカー業をはじめる際に必要な自家用自動車有償貸渡業許可申請の要件、手続、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 登録・免許


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