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プログラム著作物登録のメリット、注意点を解説

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当ページでは、プログラム著作物を登録する方法、メリットと注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

プログラム著作物に関する登録制度とは

プログラム著作物の登録制度とは、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」「著作権法」に基づき、ソフトウェアやプログラムの著作物を保護する目的で、文化庁に一定の情報を登録する制度をいいます。

登録の対象になるもの

プログラム著作物の登録制度において、次のものが対象となります。

  1. 実名
  2. 第一発行(公表)年月日
  3. 著作権の移転等
  4. 創作年月日

プログラム著作物登録のメリット

1.実名の登録

実名登録には、下記のメリットがあります。

  • 著作権保護期間の延長
  • 著作者の推定

1-1.著作権保護期間の延長

原則、著作者名が表示されていない場合、または、変名にて公表した著作物の保護期間は、著作物の公表から70年間です。

ただし、著作物公表後70年を経過する前に、著作者の死後70年を経過している場合には、著作者の死後70年で保護期間は満了します。

しかし、著作者の実名登録を行った場合、当該著作物に関する権利は著作者の死後70年となります。

実名登録は、著作者の生存中だけでなく、遺言書により死後に行うこともできるため、長期間保護したい場合に有効だといえます。

1-2.著作者の推定

実名登録を行うと、対象である著作物の著作者だと推定されます。

推定が及ぶ状態になった場合、登録者以外の人が「自分が著作者である」と主張するには、その主張を裏付ける証拠を出さなければなりません。

立証できなければ、登録者が著作者であると認定されるわけです。

2.第一発行(公表)年月日

第一発行(公表)年月日の登録には、下記のメリットがあります。

  • 発行(公表)年月日の推定
  • 最初の発行地が日本であることの証拠となる
  • 登録作品が著作物であり、登録者が著作権者であることの証明になる

2-1.発行(公表)年月日の推定

第一発行(公表)年月日を登録すると、当該年月日が著作権の保護期間の起算点となります。

「推定」とあることから、当該著作物の権利保護期間の起算点を争う場合、申立人は起算点が誤っていることを立証する必要があります。

2-2.最初の発行地が日本であることの証拠となる

日本の著作権法の適用やベルヌ条約、万国著作権条約の保護を受ける場合、当該著作物が最初に日本で発行されたことを示す必要があります。

この際、第一発行(公表)年月日を登録することで、自ずと日本が最初の発行地との証明が成ります。

ただし、ここでいう効果は法律上に規定があるわけではないことに注意しましょう。

2-3.登録作品が著作物であり、登録者が著作権者であることの証明になる

原則、著作権は何の手続をとることなく、創作とともに発生する権利です。

しかし、他者と争いが生じた場合、登録されていれば、登録者自身の著作物であること、登録された人が当該著作物の権利者であることを示す証拠となることは明らかです。

特許権や商標権のように、絶対!と言われるものではありませんが、登録の有無により明暗が分かれるのが実情です。

3.著作権の移転等

著作権の移転について、「登録をしなければ第三者に対抗できない」と法律に規定があります。

第三者とは、著作権の譲渡等につき、利害関係にある人をいいます。

著作権を対象とした取引を行う場合、互いの安全を図るためにも登録手続を活用しましょう。

4.創作年月日

著作権登録制度において、創作年月日の登録が認められるのはプログラム著作物のみです。

プログラム著作物の場合、他の著作物と異なり、外部に公表することなく社内での利用を目的とすることも多いため、「公表年月日」に限らず「創作年月日」を公示できるようになっています。

例えば、同業他社にプログラムを模倣された場合、互いの創作年月日の先後を証明し、争うことになります。

こうした場面において、登録を受けたプログラム著作物については、登録した創作年月日に創作があったと推定されるため、当事者の立証負担軽減に繋がる点は大きなメリットです。

プログラム著作物に関する登録手続

プログラム著作物の登録は、一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に申請を行います。

(1)必要書類

プログラム著作物の登録申請には、次の書類が必要です。

  1. 申請書
  2. 著作物の明細書
  3. マイクロフィッシュまたはCD-R、DVD-Rによる当該プログラムの複製物
  4. 登録手数料納付書
  5. 返信用封筒
  6. 委任状(代理人が申請する場合)
  7. 登記事項証明書(法人の場合)

(2)登録手数料

プログラム著作物の登録申請には、次の費用がかかります。

  • 登録手数料:47,100円/1件
  • 登録免許税:3,000円から18,000円
  • 切手代等

(3)登録申請後の手続

登録申請後、問題がなければ登録され、申請者に下記が送付されます。

  1. 著作物の題号
  2. 登録の目的
  3. 登録番号
  4. 登録年月日を記載した登録済通知書

いっぽう、登録が却下された場合、却下通知書が送付されます。

却下となった場合、登録手数料は返金されないものの、登録免許税は返金されます。

プログラム著作物に関する質問(FAQ)

1.著作権で保護される対象

著作権で保護されるのは、表現そのものです。

このため、プログラムを作成するための思考、アイデアは対象外となります。

2.どの項目を登録すればいいかわからない

プログラム著作物について、一般的には「創作年月日の登録」がオススメです。

ただし、創作年月日の登録は、プログラム著作物の完成から6か月以内に申請しなければ受付対象外となる点に注意しましょう。

このほか、譲渡契約による著作権の移転があった場合は「著作権譲渡の登録」を行うことをオススメします。

完成から6か月を過ぎている場合、バージョンアップのタイミングで登録しましょう。

3.対象著作物をバージョンアップした場合

登録したプログラムのバージョンアップを行った場合、登録時の内容と異なるため、新たに別のプログラムとして登録を経る必要があります。

バージョンアップの都度、登録を行うかどうかの判断は創作者自身に委ねられます。

4.ホームページはプログラム著作物として登録できるか

ホームページのレイアウトについて、プログラム著作物として扱うことはできません。

しかし、HTMLで記述した部分についてはプログラム著作物として登録することができます。

5.LLPでも登録申請はできるか

LLPでも、プログラム著作物の登録申請は可能です。

この場合、代表者または管理人を定める必要はあります。

プログラム著作物登録のメリット、注意点まとめ

当ページでは、プログラム著作物登録のメリット、注意点を解説しました。

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