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【令和6年】商標法改正のポイントを解説

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令和6年(2024年)4月1日より、改正商標法が施行されます。

当ページでは、商標法の改正ポイントと疑問について解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

商標法改正のポイント

商標法改正のポイントは、次の2点です。

  • コンセント制度の導入
  • 他人の氏名を含む商標登録要件の緩和

コンセント制度の導入

本改正により、コンセント制度が導入されます。

コンセントとは、先行登録商標権者の同意のことをいい、先行登録者の同意があれば、後行の商標の併存登録が認められる制度をいいます。

コンセント制度の概要

コンセント制度では、先行登録の商標権者から承諾を得ており、かつ、先行登録された商標と出願商標との間で顧客が混同するおそれがないものにつき、登録が認められます。

  1. 先行登録商標の権利者の承諾を得ていること
  2. 先行登録商標との間で混同のおそれがないこと

コンセント制度の適用により、他の権利者の業務上の利益を害するおそれがある場合、両商標権の混同を防ぐため「混同防止表示」を請求することができます。

また、一方の権利者が不正競争を目的として、他の権利者の権利に係る商品またはサービスと紛らわしい使用をした場合、その商標登録を取消すための審判(不正使用取消審判)を誰でも請求することができます。

コンセント制度に関する疑問

コンセント制度に関する考え方等は次の通りです。

1.コンセント制度の適用に必要な書類

コンセント制度の適用を希望する場合、「先行登録商標権者の承諾」および「両商標の間で混同を生ずるおそれがないことを証明する書類」の提出が必要です。

2.コンセント制度適用の商標調査

コンセント制度の適用対象となった登録商標は、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」で検索可能となる予定です。

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3.コンセント制度の施行日

コンセント制度の施行日は、令和6年(2024年)4月1日です。

適用対象は、施行日以後に出願された商標と、施行時点で併存登録されている商標につき、混同防止表示請求および不正使用取消審判の規定が適用されます。

施行日前に出願した商標について、施行日以後に登録がされた場合、コンセント制度は適用されないため、出願のタイミングには注意しましょう。

4.施行日前に出願した商標を施行日後に分割出願した場合

商標登録出願の分割を行う馬合、新たな出願日が先の出願日に遡及します。

そのため、施行日前にもとの出願をしていれば、分割出願が施行日後だったとしても、コンセント制度は適用されません。

他人の氏名を含む商標登録要件の緩和

現行法では、出願する商標に他人の氏名を含む場合、当人の承諾がなければ登録をうけることができません。

この規定は、出願する商標や他人の氏名の知名度に関係なく、同姓同名の他人全員の承諾を得られない限り、商標登録を受けることができない厳しいものでした。

同姓同名の他人全員なんて、ほぼ不可能ですよね…。

改正法での商標登録要件

そこで、商標登録に関する要件が次のように緩和されました。

  1. 氏名に一定の知名度を有する他人が存在しないこと
  2. (1)商標構成中の氏名と出願人の間に「相当の関連性」があり、(2)商標登録を受けることに不正の目的がないこと

1.氏名に一定の知名度を有する他人が存在しないこと

一定の知名度とは、当人以外の商標登録により、本人の人格権を侵害する可能性の高い商品またはサービスです。

要するに、商標を使用する商品・サービスの分野で、需要者に広く認識されている氏名の場合はアウトになります。

2.政令要件

出願する商標に含まれる氏名と無関係な人による出願や不正目的での出願等を拒絶するための規定です。

不正の目的とは、既に知名度の高い人の名前で出願登録し、本人に高額で商標権を買い取らせる場合等が挙げられます。

他人の氏名を含む商標登録要件の緩和に関する質問

1.施行日前にした出願に対する判断

改正法は、施行日以後の出願に適用されるため、施行日前にした出願については、同姓同名の他人全員の承諾がなければ商標登録を受けることができません。

2.自己の氏名の商標登録

商標は、事業者が自分の取り扱う商品・サービスを他人と区別するために使用するマークなので、事業で商標として使用していなければ自己の氏名を登録する必要はありません。

そもそもですが、商品・サービスに自分の名前を使用していなければ、登録自体不可能かと思われます。

3.他人が先に氏名を含む商標登録をした場合

改正法の施行前から、不正競争の目的なく氏名を含む商標を使用している場合、改正法の施行後も継続使用が認められます。ただし、この場合の使用範囲は、施行の際に使用している商品・サービスの範囲内です。

施行時、使用している商標が需要者の間で広く認識されている場合、業務の範囲にかかわらず、継続した使用ができます。

4.承諾書の様式

承諾書の様式は、従来の商標審査便覧に掲載されています。

承諾書への署名押印は不要ですが、内容に疑義がある場合、追加資料等の提出を求められる場合があります。

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5.外国人の氏名まで適用されるか

今回の改正は、外国人の氏名にも適用されます。

ただし、ミドルネームを含まない場合「略称」として、著名なものでない限りは登録される可能性があります。

6.「他人の氏名」の解釈

政令に定められる要件は、商標法第4条第1項第8号を根拠としており、商標に含まれる氏名の他人が存在することを前提にしたものです。

そのため、商標を構成する文字としての「他人の氏名」と出願者との関連性を要件とし、何ら関係のない「引用された氏名」を持つ人との関連性まで求められるものではありません。

【令和6年】改正商標法のポイント まとめ

当ページでは、令和6年4月1日から施行される商標法について解説しました。

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