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【令和5年】訴状における住所、氏名等の秘匿制度の概要を解説

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筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

民事訴訟の現状

旧法において、訴状に原告の住所・氏名を記載しなければならないうえ、誰でも訴訟記録を閲覧することができます。

このことから、被害者は加害者に自分の氏名等を知られることを恐れ、訴訟の提起を躊躇する事例や、審理過程における書面上に被害者の現住所が記載されている場合、加害者に隠すことを認める規定はありません。

特に性犯罪やDV等による訴訟において重大な問題です。

こうした課題をクリアするため、令和5年(2023年)2月20日より当事者の住所、氏名等の秘匿制度が導入されます。

住所、氏名等の秘匿制度とは

住所、氏名等の秘匿制度とは、次の3つを指します。

  1. 秘匿決定・閲覧等の制限の決定
  2. 調査嘱託結果の閲覧等の制限
  3. その他(強制執行の見直し)

(1)秘匿決定・閲覧等の制限の決定

「秘匿決定・閲覧等の制限」は、当事者等の申立てにより、当事者等の住所・氏名等を訴状等に記載・閲覧に制限をかけることを可能とする制度です。

秘匿決定の対象情報

秘匿決定の対象となるのは、次の事項です。

対象となる人
  • 申立てをする人(原告、被告、当事者参加人、補助参加人等)
  • 法定代理人(親権者等)

※証人の住所、氏名等および申立人の親族の住所、氏名等は含まれません。

対象となる情報
  • 住所、居所、その他、職場等の通常所在する場所
  • 氏名その他、その者を特定するに足りる事項

秘匿決定の対象となる内容を推知させる事項も対象に含まれます。

例えば、申立人等が受診する医療機関名、子が通う学校名、親族の氏(名字)などがこれにあたります。

秘匿決定の要件

秘匿決定の要件は、住所、氏名等が他の当事者に知られることにより、申立人等が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることです。

例えば、DV被害者と加害者の訴訟では、被害者側の現住所を知られることにより、更なる加害行為や被害者側に心理的負担を強いる可能性があります。

児童虐待、性犯罪、ストーカー行為、反社会的勢力が問題となる訴訟等も対象です。

秘匿決定に必要な手続

住所、氏名等の秘匿決定手続の流れは下記の通りです。

1.申立て

申立人等が下記の書類を作成し、秘匿決定の申立てをします。

  • 秘匿決定申立書
  • 秘匿事項届出書面
  • 疎明資料

2.秘匿時効の届出

申立てに際し、住所、氏名等の秘匿事項の届出をします。

申立てから秘匿決定がされるまでの間、他の当事者等の閲覧は制限されます。

3.秘匿決定

秘匿決定に必要な要件を満たす場合、「秘匿決定(認容決定)」となります。

万が一、却下決定がとなった場合は即時抗告が可能です。

(2)調査嘱託結果の閲覧等の制限

「調査嘱託結果の閲覧等の制限」は、送達のための調査嘱託結果等について、裁判所が職権で閲覧制限をかけることができる制度です。

旧法では、裁判所が当事者等に送達する目的で、相手の住所や居所を特定するに足りる事項の調査を嘱託する場合があります。

これにより、訴状hが送達されるまでの間、被告自身は自分が訴えられていることを知らず、自身の住所等について秘匿決定の申立てをすることができないという問題点が発生します。

「原告のみが保護されるのはおかしい」ということで、付随的に創設された制限です。

閲覧制限の対象情報

  1. 調査嘱託の結果が記載された書面
  2. 1の書面に基づいてされた送達に関する書面等

閲覧等の制限の要件

当事者またはその法定代理人に対し、送達目的でその者の住所・氏名等の調査嘱託をした場合、調査の結果を報告する書面が閲覧されることにより、当事者または法定代理人が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることが明らかであること

秘匿決定の取消し、閲覧等の許可

秘匿決定・閲覧等の制限決定は、要件を欠くことで取消し請求ができます。

反対に、攻撃または防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合、裁判所の許可を得て、秘匿事項等の全部または一部の閲覧等が可能となります。

いずれの場合も、取消し・許可の裁判が確定しない限り、効力は生じません。

取消し・許可の審理等

取消しの申立ては、当事者に限らず、第三者も行うことができます。

いっぽう、許可の申立ては当事者のみ行うことができる点には注意が必要です。

取消しまたは閲覧許可の裁判において、対象となる秘匿決定等における情報が秘匿されている者(秘匿対象者)の意見を聴かなければなりません

(3)その他(強制執行の見直し)

旧法では、原告が自分の住所・氏名等を秘匿したまま、強制執行の申立てをすることができません。

本改正により、原告が氏名等を秘匿したまま、賠償金等を受けることを可能とするための供託命令の規定が整備されました。

本人への直接支払ではなく、供託所を介して強制執行等を実行するんですね。

【令和5年】住所・氏名等の秘匿制度まとめ

当ページでは、住所・氏名等の秘匿制度について解説しました。

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