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個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

個人診療所開業

お客様に関わる情報を正確かつ適性に取り扱う事は弊所にとって重要な責務だと考えています。

榊原行政書士事務所

個人診療所開設

開業とは

医療法上の診療所開設とは、「臨終研修を修了した医師が個人で診療所を開設し、自らが管理者として当該診療所の管理にあたる旨を、開設後の都道府県知事または地域保険法により独自の保健所をもつ市(保健所設置市)の市長または特別区の区長へ開設後10日以内に届け出る」ことによってできます。

個人診療所の特徴

  1. 都道府県知事または保健所設置市の市長等への届出が必要です。
  2. 届出は「開設後」でなくてはなりません。
  3. 医師個人以外の者が開設しようとする場合には、個別に許可を受ける必要がございます。

保健医療機関の指定

保健所への届出を終えても、ここで可能なのは「医療行為」にとどまります。つまり、公的医療保険による診療報酬を請求することはできません。
これを可能にするには別途、「保健医療機関」としての指定を受ける必要があります。

具体的には、毎月10日~14日前後に設定されている締め切り日までに、診療所開設届出書面の写しを添付し、地方厚生局都道府県事務所(地方厚生局所在地では指導監査課)に「保健医療機関指定申請書」を提出します。これを受け、月末に地方社会保険医療協議会での審議が行われます。

これらの手続を経て、翌月1日に「保健医療機関」としての指定を受けることができ、晴れて診療から保険請求までの体制が整うこととなります。
弊所では事前相談の段階から、日頃の医療業務でお忙しい先生に代わり、診療所として備えるべき設備、要件、その他注意事項などについて調査、アドバイスを行い、開設後の届出書類作成から届出までお手伝いいたします。

診療所開設者の義務

開設者には、医療法と健康保険法等によって以下の義務等が課される事となります。

  1. 医療安全管理義務
  2. 院内掲示
  3. 諸記録の保存
  4. 医薬品保管・管理体制
  5. 業務委託の適切な実施
  6. 広告内容

保健所によっては、診療所開設届出以前に立入検査を行う等の運用をしているところもございます。その場合は、強制力の伴わない「行政指導」となりますが、指摘事項が多岐にわたる場合には、文書で指導項目が手渡され、改善報告を求められる場合もございます。

立入検査等の立会

保健所の監督権はクリニックの物理的構造のみでなく、医療法その他関連法規で定める運営体制全般に及び、多岐にわたります。
弊所では、これらのポイントをおさえた運営をアドバイスし、また、立入検査時には可能な限りご説明をさせていただき、先生をサポートいたします。

各種公費負担医療等

健康保険法に基づく保健医療機関としての指定を受け、保険診療を行うのとは別に、または併用で、医療の給付を行う制度がございます。

  1. 労災保険指定
  2. 生活保護法指定
  3. 公害医療機関
  4. 原爆指定(被爆者一般疾病医療機関)
  5. 指定自立支援医療機関(更生・育成/精神通院医療)

これらの他にも法律に基づく公費負担制度、自治体の条例に基づく助成制度等が多数存在いたします。先生の想定する患者層に合わせて、あらかじめ必要な指定を受けておくことが必要となります。

戸建てクリニック開業スケジュール

 
開業決意
事業規模の設定
不動産
土地探し
・診療圏調査
・資金計画
・土地の法的調査
・建物ボリュームの検討
土地購入
・地盤調査
・登記
・融資のタイミング
基本計画
・診療、検査項目の検討
・規模決定
・事業計画の策定
方針
基本方針
・間取りの決定
・保健所との協議
・建築行政手続
実施設計
公示
工事見積もり
・資金、融資
・工事契約
工事着手
・導入医療機器の検討、搬入時期の検討
・什器備品の選定
・追加工事の検討
・職員の採用
工事完成
・建築完了検査
・消防完了検査
・施工会社完成検査
・設計事務所完成検査
・クリニック完成検査
・融資実行
・建物表示登記
・建物保存登記
 
引っ越し
・診療所開設届
・X線装置備付届
・各種指定申請
・什器備品の搬入
・医療機器の搬入
・電子カルテ等の設置、構築
・職員のトレーニング
・内覧会
開業
  • 土地・物件の広さ、建物の大きさにより必要な設計期間、工事期間は異なる
    →建築士、建築会社に十分な確認が必要
  • 保健所へ診療所開設届(医療法人の場合は開設許可申請を提出し、許可を得た後)を提出、管轄の地方厚生局へ保健医療機関指定申請書を提出

※保健医療機関指定申請書を提出するタイミングが重要項

関東信越厚生局東京事務所の場合、

指定日は毎月1日、締め切り日は前月の10日前後(月により異なる)

この締切に間に合わなければ、保険診療の開始が1ヶ月遅れることも

※保健医療機関指定申請には、保健所の受付印が押された診療所開設届の写しが必要です

医療法では「診療所を開設したときは、開設後10日以内に届け出なければならない」とありますが、実地検査を受けなければ開設届に受付印を押して返してくれない事も。

また、この実地検査では、建物が診療を開始できる状態にあることを求められる場合があります。

※X線装置がある場合

実際に装置を設置し、X線室の漏洩放射線量測定を行い、その結果を提出することが要求されることがあります。

これらを踏まえ、建築・内装工事は完成していなければなりません。

ご依頼の流れ

  • STEP.01お問合せ
    電話 or ネットお問合より、ご連絡ください。
  • STEP.02ご訪問・お打ち合わせ
    医療法人設立についてのご説明、現状のヒアリングを行います。
  • STEP.03お見積り作成
    ご依頼内容のお見積りを作成いたします。
  • STEP.04ご契約
    お見積りにご承認いただきましたら、ご契約させていただき、ご依頼開始とさせていただきます。
  • STEP.05ご依頼対応
    ご依頼内容の作業を対応させていただきます。
  • STEP.06ご請求
    ご依頼内容を完遂後、ご請求書の発行、お支払いいただきます。
    ※ご依頼内容によっては、事前に着手金としてご請求させていただく場合がございます。
   
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受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
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榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
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