
本記事では、2023年4月1日から適用される改正労働基準法について解説します。
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労働基準法とは?
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律です。

改正のポイント
改正のポイントは次の通りです。
- 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が5割へ
- デジタルマネーによる賃金支払解禁
1つずつ見ていきましょう。
割増賃金5割へ
1か月当たりの法定時間外労働時間が60時間を超えた場合、超過部分にかかる割増し賃金は25%から50%へ引き上げとなりました。

法定労働時間は、休憩時間を除いて「1日8時間、1週間40時間」です。
これを超える部分に支払われる賃金に割増賃金率をかけ、賃金計算をします。
据置だった中傷企業も適用に
これまで据置となっていた建設業なども、今後は適用となります。
具体的には、下記の中小事業主です。

改正後の割増賃金
改正後の割増賃金をまとめると、下記の通りです。

デジタルマネーでの賃金支払OKに
労働者から同意を得た場合、厚生労働大臣が指定する資金移動業者での賃金支払が可能になります。
同意書の文例はこちら。
これまでは、労働基準法に定められている「直接支払の原則」の例外として、「確実な支払の方法で、厚生労働省令で定めるもの」は許容されていました。
直接支払とは現金を手渡す方法をいい、例外として、銀行口座への振り込み、証券口座への振り込みが認められていたのです。
改正後はここにキャッシュレス決済口座への振込を想定しているものと考えられます。
ざっくりいえば「○○ペイ」などがこれに当てはまります。
デジタルマネーで支払う場合の注意点
デジタル払いの導入には、下記の要件を満たす必要があります。
- 就業規則に記載する
- 現金化できないサービスはNG
- 振込口座に上限額がある
- 労使協定を締結する
デジタル払いの指定先は、厚生労働大臣が指定した業者の口座でなくてはなりません。
また、労働者が希望した場合でなければ選択できませんので、強要することは避けましょう。
適切に対応しましょう
労働基準法改正により、企業側には様々な対応が求められます。
日々の業務に加え、これらに対応するのは非常に難しいでしょうが、放置すると労働基準法による罰則規定や、労働基準監督署からの是正命令が待っています。
また、大事な従業員の士気低下、離職者の増加なども考えられます。
既に社会保険労務士と付き合いがある企業は早急に相談するか、人事労務関連を専門とする弁護士等へご相談ください。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。