
ペットを飼う時、最期まで面倒を見よう!と誓った方も多いはずです。
しかし、死期は誰にも想像できません。
あなたに万一のことがあった場合、可愛いおちびちゃんはどうなるのでしょう?
今回は、ペットより先に飼い主が亡くなった場合について解説します。
Contents
ペットは相続できるのか
結論からいうと、できません。
ペットは法律上「動産」で、「物」です。
相続できるのは「人」のみと定められていて、今の日本ではどう頑張っても叶いません😭
ペットのために資産を残す方法
かわいい我が子に関わることですから、「無理」といわれて「あぁ、そうですか」で引き下がれるはずはありません。
そこで考えられる方法は、次の3つです。
(2)契約
(3)信託
(1)遺言書
遺言書を作成し、この中で「ペットの面倒を見ること」を条件に特定の人に財産を贈ることは可能です。
遺言で残すこの方法を、負担付遺贈といいます。
ペットの飼育をしてもらう代わりに、飼育してくれる方に財産を譲る旨を記載しておきます。
この場合、遺言を作成する側が一方的に指名できてしまうため、指名された相手は「受け取らない」選択をすることが可能です。
言うまでもありませんが、ペットの飼育、財産の受取り、どちらかを拒否すれば、他方も受け取れません。
絶対に引受けてくれる!と自信を持てるだけの何かがない限り、次の方法を検討することをおすすめします。
(2)契約
ペットを託すための契約は、次の2種類が考えられます。
(2)負担付生前贈与契約
いずれも遺言の場合と同じく、ペットのお世話をお願いすることを条件に、一定の財産を譲ることを約束する契約です。
ただし、「死因贈与」の場合は自分が死亡時、生前贈与の場合は生きている間に契約内容を実行することになる点で異なります。
(3)信託
信託の場合、飼育にかかる費用を「信託財産」として、専用の口座に入金します。
信託をスタートする時期、細かな条件、希望するお世話の内容等を具体的に取り決め、これらを達成するために信託財産を使用することを約束して、相手と契約を結ぶ事になります。
きちんとペットのために信託財産を使ってくれるか不安な場合は、信託監督人という人を選ぶこともできます✨
万が一、託した相手も死亡した場合には、元の飼い主の相続人がお世話を引き継ぐことになります。
引渡し前におさえておきたい3つのポイント
自分の死後、ペットがどのように暮らしていくのかを決めるのは「相手」です。
(1)人が1番こわい?
一部の相続人には、相続できる最低保障枠が定められています。
遺留分と呼ばれるものです。
ペットのために少しでも多くの財産を残そうと、遺言書に多額の資産を譲ることを決めた場合、他の相続人がもつ補償枠を侵害する可能性があります。
考えたくもありませんが、侵害された相手がペットを引き取る相続人を相手取り、訴訟を起こす可能性もゼロではありません。
これを防ぐためにも、あなたの相続人になる親族はあらかじめ把握し、全体のバランスを考えながら、譲る金額を検討していきましょう。
(2)税金がかかる?
生きている間にペットを託せば贈与税、死後に託す内容で約束をしている場合には相続税が発生する場合があります。
国内最大税率は、贈与と言われたりもしますよね😅
税のプロフェッショナルは税理士なので、もしも不安なら、税務署又は税理士までご相談下さい。
(3)記録をつけて!
共に生活する期間が長ければ長いほど、あなたはペットの習慣や嗜好を知ることになります。
阿吽の呼吸とでもいうのでしょうか。
ペットは飼い主に似るとも言われますよね😊
しかし、あなた亡き後に引き取る人はどうでしょうか。
日常的に接点の多い相手ならまだしも、あまり接触機会のない人に託す場合は要注意です。
ペットの好き嫌い、必需品などは引き継げるよう準備をしておきましょう。
また、信頼する飼い主と引き離されたペットは体調を崩しやすいものです。
日頃から簡単な記録をつけておくと、引き継いだ方がお世話をするうえで役立ててくれるでしょうし、かかりつけ医との連絡も密にとっておくことをオススメします。
まとめ
今回は、ペットより先に自分が死亡した場合について解説しました。
下記の動画でも説明しているので、気になる方は併せてご視聴ください。
この記事を書いたのは
ヲタク行政書士®榊原沙奈です。