Clinic Name

Best Ally
~最高の味方に~
個人診療所開設・医療法人設立専門のヲタク行政書士®榊原です

独立開業をお考えの方へ

法人化と個人診療所開設、どちらがいいのか悩む

勤務医から独立をお考えの方で、医療法人にするか個人診療所にするかお悩みではありませんか?
自治体により、勤務医から医療法人設立が出来ない場合もございます。また、法人化と個人開業それぞれにメリット・デメリットがございます。

認知症になるとできない手続、注意点を解説

当サイトの一部に広告を含みます。

本記事では、認知症になった後にできなくなる手続や困る場面、考えられる対策について解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

認知症とは

認知症とは、脳の機能が徐々に低下し、思考力、判断力、記憶力、学習能力などの「認知機能」に障害が起こる状態を指します。

発症後に重症化し、意思判断能力喪失と判断されると、契約行為が一切できなくなります。

認知症になるとできなくなる手続

認知症の進行により、次の手続はできなくなります。

  1. 金融機関との取引
  2. 不動産取引
  3. 保険契約
  4. 贈与等
  5. 相続に関する手続き全般

1.金融機関との取引

金融機関において、入出金はもちろん、融資の申込、定期預金口座の解約等が行えなくなります。

2.不動産取引

不動産取引のうち、売買をはじめ、賃貸借契約、一部のリフォーム、隣地とのトラブルにより必要となる測量への立会等ができなくなります。

3.保険契約

保険のうち、生命保険・損害保険のいずれにおいても、契約の締結をはじめ、内容の変更、解約手続ができなくなります。

4.贈与等

認知症が進行すると、自分の財産であっても自由に処分することができないため、贈与等を行うことができなくなります。

5.相続に関する手続き全般

認知症の進行に伴い、相続に関する手続きができなくなります。

具体的には、生前贈与、遺言書作成、既に作成した遺言書の内容を変更すること、信託契約の締結等がこれにあたります。

認知症により困る事例

1.金融機関との取引

認知症の進行により、当人の判断力が低下していると認められた場合、金融機関で行う次の取引ができなくなります。

  • 預貯金の振込み、払出し
  • 定期預金の契約、解約
  • 融資(借り換え含む)
  • 投資信託取引
  • 保険商品の契約、解約
  • 住所変更
  • 口座振替の申込、解約など

1-1.家族が代わりに引き出すのは原則NG

父母または祖父母等の預貯金通帳、キャッシュカード等と暗証番号を知っている場合、当人に代わり、家族が入出金を行うことができます。

入院費や生活費の支払等、本人のためにやむを得ず行うこともあろうかと思いますが、厳密には、本人以外が取引をすることは認められません。

どんな事情があるにせよ、客観的に「本人のために行った」ことを示す書類等、利用明細や領収書等を保管しましょう。

2.不動産取引

本人が所有する実家等につき、リフォームに必要な契約はもちろん、全部または一部の売却手続ができません。

加えて、人に貸すこともできませんので、収益物件等を所有している場合には特に注意が必要です。

介護・老人ホーム等への入居を検討する際、実家を売却することができず、入居や利用料金が捻出できなかったり、実家の管理が難しくなる等のリスクが考えられます。

3.相続手続全般

本人に認知症の疑いがある場合、相続対策を検討される人が多いです。

相続に関するトラブル回避のためにとれる生前措置は、遺言書作成、任意後見契約、信託契約の締結等が一般的ですが、いずれも意思判断能力がしっかりしていることが前提です。

このため、認知症の発症が疑われる状況で行うことができません。

万が一、強行したとしても、後に無効とされる場合がほとんどです。

認知症を発症後にできる対策

認知症を発症した後でも、下記の対策を講じることはできます。

  • 法定後見制度の活用
  • 金融機関の代理人登録サービスを活用

1.法定後見制度の活用

成年後見制度には「任意」「法定」の2つに区別されますが、認知症を発症した後に利用できるのは「法定後見制度」のみです。

法定後見制度は、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所に後見人を選任してもらう制度です。

後見人は、被後見人となる人が生活する上で必要な財産管理、契約行為等を代わりに行うもので、ほとんどの場合、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家が選任されます。

親族から選任されることはほとんどありません。

成年後見制度の大前提は、「被後見人の財産を守ること」であり、財産処分の自由度が低くなります。

また、被後見人が亡くなるまでの期間、後見人に対する報酬支払義務が発生することにも注意が必要です。

2.金融機関の代理人登録サービスを活用

令和2年(2020年)、全国銀行協会から全国の金融機関に対し、「認知症等で意思判断能力が低下している人の預金につき、親族等が引き出せる措置をとるように」との呼びかけがありました。

これを受け、各金融機関は代理人登録サービスを実施しています。

代理人登録サービスとは、契約者の2親等などの一定範囲以内親族について、契約者の代理人として登録する制度です。

代理できるのは、預貯金の出金、解約、運用商品の売却等です。

三井住友銀行の「代理人使命手続」、みずほ銀行の「代理人予約サービス」など、名称も内容も異なるため、きちんと確認しましょう。

認知症になるとできない手続、注意点まとめ

当ページでは、認知症になるとできない手続と注意点を解説しました。

関連記事

カテゴリー: 後見相続・相続税


Clinic Name
           
受付・ご対応時間
9:00 - 17:00
  • ※ ▲ AMのみ
  • ※ ネット問い合わせは、随時受付中
  • ※ 打合せ・現地訪問については上記時間外でもご対応が可能です
ネットでのお問合せはこちらから
Clinic Name
メニュー
業務内容

榊原沙奈
(さかきばら さな)
ヲタク行政書士®
やぎ座のO型、平成弐年式
法人設立、事業承継が得意
プロフィール

人気の記事
最新の記事
ネットお問合せ