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特別寄与料の請求方法、注意点を解説

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当ページでは、特別寄与制度の概要、特別寄与料が請求できる事例と方法、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′)
榊原行政書士事務所 代表行政書士
やぎ座のO型。趣味は写真を撮ること、神社をめぐること。

特別寄与制度とは

特別寄与制度とは、相続人以外の親族が、被相続人の財産に関し、維持・増加に貢献する行為を行った場合、貢献者から相続人に対し、貢献度に対応する金額を請求できる制度をいいます。

ポイントは、
(1)対象者が「相続人以外の親族」であること
(2)被相続人の財産について「維持」「増加」に貢献したこと
(3)貢献者から相続人に対し、請求する必要があること
ですね。

特別寄与と寄与の違い

特別寄与制度と似たものに「寄与制度」があります。

寄与は、被相続人の財産について、維持・増加に努めた相続人がいる場合、遺産分割の際、貢献度を考慮した分割割合を求める制度です。

主体具体例
寄与制度相続人・配偶者
・子または孫等の直系卑属
・父母または祖父母等の直系尊属
・兄弟姉妹
特別寄与制度相続人以外の親族
(6親等まで)
・高祖父母の祖父母、昆孫
・高祖父母の父母の兄弟姉妹
・高祖父母の兄弟姉妹の子
・祖父母の甥姪の子など

両者の違いは、被相続人の財産に関し、維持・管理に貢献した人です。

相続人とは、原則、被相続人の配偶者、子または孫等の直系卑属、父母または祖父母等の直系尊属、兄弟姉妹が定められていますが、特別寄与料を請求できる親族は、6親等内親族まで含まれます。

特別寄与料の請求要件

特別寄与料を請求するには、下記の要件を満たす必要があります。

  1. 被相続人の親族であること
  2. 被相続人に対し、療養看護その他の労務を提供したこと
  3. 労務の提供が無償で行われたこと
  4. 相続財産の維持、または、増加について、特別の寄与をしたこと

1.被相続人の親族であること

特別寄与料を請求するには、請求者が被相続人の親族でなければなりません。

いくら無償で療養看護等を行っても、ヘルパーさんや事実婚状態のパートナーに請求権は発生しません。

また、親族のうち、相続人に含まれる場合は「寄与分」として請求することができるため、特別寄与料の請求を行うことはできません。

相続放棄をした相続人、相続欠格・排除に該当する相続人等も、特別寄与料の請求を行うことはできない点に注意しましょう。

2.被相続人に対し、療養看護その他の労務を提供したこと

特別寄与料の請求は、被相続人に対し、無償で献身的に尽くした人に認められる権利です。

このため、療養看護、労務提供等の事実を証明できない場合、請求が認められない可能性があります。

3.労務の提供が無償で行われたこと

特別寄与料の請求は、「無償で」療養看護等の労務を提供した場合に限られます。

生前、被相続人から何らかの対価を受け取っている場合、死後に特別寄与料を請求することはできません。

4.相続財産の維持、または、増加について、特別の寄与をしたこと

特別寄与料の請求が認められるのは、被相続人の相続財産を維持または増加させる行為を行った場合に限られます。

献身的な療養看護、被相続人の事業に対して労務提供を行った事実があっても、これにより相続財産が維持され、または、増加した事実を証明できない場合、特別寄与料の請求は認められません。

特別寄与料の請求方法

特別寄与料は、下記の方法で請求します。

  1. 当事者間での話し合い
  2. 家庭裁判所に申立て

1.当事者間での話し合い

特別寄与料の請求は、被相続人の死後、特別寄与者(貢献者)から相続人に対して行います。

このため、一次的には相続人に申出て、相続人と話し合いを行うことになります。

2.家庭裁判所に申立て

相続人との話し合いが調わない場合、または、話し合いそのものが困難な場合、特別寄与者は家庭裁判所に対し、「特別の寄与に関する処分」の調停・審判を申立てることができます。

申立先は、請求する相手方となる相続人の住所地を管轄する家庭裁判所、または、当事者間の合意によって定める家庭裁判所となります。

調停で話し合いがまとまらない場合、審判に場を移して争うことになります。

審判で特別寄与が認められた場合、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額、その他の事情を考慮した特別寄与料が決定され、相続人に支払が命じられることとなります。

特別寄与料の計算方法

特別寄与料について、法律上、規定はありません。このため、原則、当事者間の話し合いで算定することになります。

ただし、特別寄与料は「療養看護」「労務提供」について請求する性質があるため、療養看護日数に日当相当額をかけて算出することも可能です。

療養看護等を専門事業者に依頼した場合の金額から、一定割合を控除した金額(裁量的割合)を採用した事例もあります。

特別寄与料と相続税

特別寄与料について、相続税法上、下記の取扱がなされます。

特別寄与料の支払者
(相続人)
相続財産から特別寄与料の額を控除できます
特別寄与者受け取った特別寄与料は相続税の課税(2割加算)対象となります

特別寄与料の請求方法、注意点まとめ

当ページでは、特別寄与料の請求方法と注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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