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遺贈寄付の種類、必要な手続、注意点を解説

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当ページでは、遺贈寄付の種類、必要な手続、注意点を解説します。

筆者プロフィール

榊原 沙奈さかきばら さな(90′) / 榊原行政書士事務所 代表行政書士 / 3級FP技能士 / やぎ座のO型 / 趣味は写真を撮ること、神社をめぐること

遺贈寄付とは

遺贈寄付とは、社会活動に役立てることなどを目的に、被相続人の遺産を特定の団体等に譲る方法をいいます。

遺贈寄付には、遺産のほか、信託・生命保険等によるものも含まれます。

受け取る側が一定要件を満たす場合、相続税の控除対象に含まれるため、節税に繋がる可能性もあります。

遺贈寄付の種類と手続

遺贈寄付は、下記に分類されます。

1. 遺言による場合

遺言による遺贈寄付では、遺言書に自身の財産を指定する団体等に寄付する旨を記載し、遺言者の死後、遺言書の内容に従い、寄付する方法を指します。

この場合、だれに、何を寄付するのかを明記しましょう。

また、遺言により遺言執行者を指定しておくと、死後の手続がスムーズです。

遺贈する相手にも遺贈の意思を伝えておくと安心です。

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2. 相続財産による場合

相続財産による遺贈寄付では、被相続人の遺産を受け取った相続人等が寄付する方法を指します。

被相続人が生前から遺贈寄付の意思を示すことで、相続人が意思を引き継ぐ方法ですが、被相続人が相手を指定する方法 または 相続人自身が遺贈寄付の先を決める方法に大別されます。

遺贈先が決まっているのなら、生前に相手にその意思を伝えておきましょう。

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3. 生命保険・信託による場合

生命保険による遺贈寄付を行う場合、あらかじめ、保険契約により受取人に寄付する先を指定する必要があります。

信託による遺贈寄付を行う場合、生命保険の契約者と信託銀行等との間で、保険金を請求する権利を目的とした信託契約を締結する方法です。

この場合、契約の中で遺贈寄付を受け取る相手への支払方法、目的額等を決め、信託銀行から相手に生命保険金を支払うことになります。

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遺贈寄付を行う際の注意点

遺贈寄付を行う場合、下記に注意しましょう。

1. 相続税の2割加算

遺贈寄付を受ける人が、遺贈者の配偶者・子等の法定相続人以外の場合、相続人にかかる相続税に2割が加算された課税額となる点に注意しましょう。

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2. 基礎控除の適用外になる可能性

法定相続人には、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が適用されますが、相続人以外が遺贈を受ける場合、基礎控除の適用がない点に注意しましょう。

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3. 遺言執行者を指定する

遺言により遺贈寄付を行う場合、遺言執行者を指定しましょう。

相続人の中に、遺贈寄付に不満を感じる人もいるかもしれませんが、遺言執行者を指定すると、相続人に妨げられることなく遺言の内容を実行することができます。

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4. 相続人への配慮

遺贈寄付を行う際、相続人の遺留分だけでなく、心情に配慮した内容を定めることをオススメします。

具体的には、生前から遺贈寄付の意思を伝えておくと良いでしょう。

反対意見がある場合、生前から少しずつ寄付する方法も考えられます。

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遺贈にかかる税金

遺贈には、下記の税金が課される可能性があります。

  1. 相続税
  2. 不動産取得税
  3. 登録免許税

1. 相続税

相続人に遺贈する場合、相続税の課税対象となります。

ただし、全ての遺贈が相続税の申告・納税を要するわけではなく、基礎控除額を上回る場合のみです。

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2. 不動産取得税

不動産を遺贈した場合、不動産取得税の課税対象となります。

不動産取得税とは、土地・建物を取得した際に課される税金で、地方税の一種です。

ただし、不動産の遺贈寄付を受け付ける団体ばかりではないため、事前に確認しましょう。

不動産の場合、現金による寄付よりも流動性が低く、換金するにも売却できるかどうかわからないためです。

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3. 登録免許税

不動産を遺贈した際、不動産取得税とあわせて登録免許税も課されます。

登録免許税とは、不動産の登記にかかる税金のことで、不動産価額に応じて異なり、軽減税率・免税措置が適用される場合もあります。

相続人に遺贈する場合、固定資産税評価額の1,000分の4を納める必要があるいっぽう、相続人以外に遺贈する場合には、固定資産税評価額の1,000分の20を納める必要があります。

遺贈寄付の相談先

遺贈寄付に関する相談は、弁護士、司法書士等の士業者のほか、遺贈寄付を専門にサポートする団体もあります。

日本弁護士連合会日本弁護士連合会:HOME (nichibenren.or.jp)
日本司法書士会連合会日本司法書士会連合会 | Home (shiho-shoshi.or.jp)
日本税理士会連合会日本税理士会連合会公式ページ (nichizeiren.or.jp)
日本財団 遺贈寄付サポートセンター0120-331-531
日本財団 遺贈寄付サポートセンター (izo-kifu.jp)

遺贈寄付の種類、必要な手続、注意点 まとめ

当ページでは、遺贈寄付の種類、必要な手続、注意点を解説しました。

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カテゴリー: 相続・相続税


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